【建設業】無許可で営業するとバレますか?【建設業】(熊本/行政書士/建設業)

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【建設業】無許可で営業するとバレますか?

無許可で営業するとバレますか?

結論 バレます!!

しかも3年以下の懲役または300万円以下の罰金が課せられます!

許可は取れないけど、500万円以上の建設工事を請け負って儲けたい

このように考えている人はいませんか?

その考えめちゃくちゃ危険です!

無許可営業がバレる原因は主に3つあります

①同業他社に無許可営業をチクられる
②発注者に何らかの調査が入ってバレる
③現場で事故を起こしてしまい労基署にバレる

無許可営業がバレると元請けにも迷惑がかかるなど周りからの信頼を失い、建設業で食べていくことができなくなります!

無許可営業をすると建設業法に違反することになるので、5年経過しないと建設業許可を取ることができません!

無許可での営業はデメリットしかないので絶対にやめてください!

詳しくは以下のホームページから最新情報をご覧ください。

一般財団法人 全国建設研修センター |
一般財団法人 全国建設研修センター(JCTC)は、国づくり・まちづくり並びにこれに携わる人材の育成に全力で取り組んでいます。

当事務所のご紹介

当事務所では、建設業許可を中心に変更届・経営事項審査・産業廃棄物関係の許可・申請書の作成代行を行っています。また、令和5年1月からスタートした電子申請(JCIP)にも対応しており、お客様に寄り添ったサービスを提供しております。

当社は行政書士としては数少ない経済産業省認定の「認定経営革新等支援機関」です。数多くの事業者様の支援をしてきた経験からご依頼者様のお悩みをワンストップで解決出来ることが強みです

建設業許可に関することでお困りでしたら、熊本市にある建設業許可専門のノーサイド行政書士法人にご相談ください。オンラインで全国対応できます!

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