【建設業】無許可で営業するとどうなりますか?
建設業を無許可で営業する場合、請負金額は軽微な工事(税込500万円まで)と決まっていますが
さほど細かくチェックされることはなく
バレても罰せられることはありません
っていうのは噓です!
無許可で決められた範囲以上の工事を行い営業した場合は必ずバレて法律違反になり
重い罰則が課せられます!
実際、建設業法第47条には
許可を持たずに軽微な工事の範囲以上の工事を行なった場合
3年以下の懲役、又は300万円以下の罰金が課されると明記されています
さらに建設業法の違反により罰金刑が課されると欠格要件に該当してしまい5年間は許可を受けることが出来ません!
法人の場合や違反をした個人が法人に所属している場合は1億円以下の罰金が課されるなど、厳しい罰則が課せられます
詳しくは以下のホームページから最新情報をご覧ください。
監理課 - 熊本県ホームページ
当事務所のご紹介
当事務所では、建設業許可を中心に変更届・経営事項審査・産業廃棄物関係の許可・申請書の作成代行を行っています。また、令和5年1月からスタートした電子申請(JCIP)にも対応しており、お客様に寄り添ったサービスを提供しております。
当社は行政書士としては数少ない経済産業省認定の「認定経営革新等支援機関」です。数多くの事業者様の支援をしてきた経験からご依頼者様のお悩みをワンストップで解決出来ることが強みです
建設業許可に関することでお困りでしたら、熊本市にある建設業許可専門のノーサイド行政書士法人にご相談ください。オンラインで全国対応できます!
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