「売上を伸ばしたい」「資金繰りが苦しい」「人が集まらない」
建設会社の社長から一番よく聞く悩みです。この3つに同時に効くのが、公共工事の受注です。
①元請の立場で仕事ができる
公共工事を落札すると、発注者(国や自治体)から直接請け負う元請になります。
建設業は、元請が一番単価が高く、利益率も取りやすいのが実際のところです。下請・孫請と下がるほど、取り分は薄くなります。
下請の仕事を積み上げるより、元請の仕事を1本取るほうが利益が残るというのは、多くの会社が実感しているはずです。
②代金の取りっぱぐれが起きにくい
下請で一番怖いのが、元請の倒産による連鎖倒産です。工事は終わっているのに代金が入らず、自社が支払えなくなる。実際に起きる話です。
公共工事の発注者は国や自治体なので、発注者側の資金不足で代金が支払われないという事態は、まず起こりません。
※ただし、あくまで「発注者からの支払い」の話です。自社が下請として公共工事に入る場合は、間に入る元請の状況次第なので、そこは民間工事と同じく注意が必要です。
③前払金で資金繰りが楽になる
ここが一番知られていないところです。
公共工事では、工事が終わる前に代金の一部を受け取れます。 これを前払金といいます。
| 割合 | |
|---|---|
| 前払金 | 請負代金の4割が一般的 |
| 中間前払金(工期の半ばで追加) | さらに2割 |
| 合わせて | 最大6割 |
中間前払金を受け取るには、次の条件を満たす必要があります。
- 当初の前払金が支出されていること
- 工期の2分の1を経過していること
- 工期の2分の1を経過するまでにやるべき作業が行われていること
- 工事の出来高が請負金額の2分の1以上に達していること
材料費も人件費も先に出ていくのが建設業です。 そこに代金の半分以上が先に入るのは、資金繰りの面でかなり大きい話です。
なお前払金を受け取るには、保証事業会社の保証が必要です(東日本建設業保証、西日本建設業保証など)。割合や手続きの細かいところは発注機関ごとの規則で決まっているので、実際の工事では発注者の要綱を確認してください。
前払金保証のしくみ
前払金は、公共工事の前払金保証事業に関する法律にもとづいて国土交通大臣の登録を受けた保証事業会社(東日本建設業保証・西日本建設業保証など)の保証を付けて受け取ります。受注する側から見ると、次のような利点があります(西日本建設業保証の説明による)。
- 着工の資金を円滑に用意できる
- 借入金が減り、財務の体質がよくなる
- 出来高に応じた支払いの回数が減り、事務の手間が省ける
- 下請企業などへの支払いを円滑にできる
前払金は、その工事のために使うお金です。保証事業会社は、前払金がその工事に適正に使われているかを監査します(同法27条)。使い道や手続きの細かいところは、発注者と保証会社の決まりに従います。
受注するには経営事項審査(経審)が必要です
公共工事を元請として請けるには、次の2つが必要です。
- 経営事項審査(経審)を受けていること
- 発注機関の入札参加資格を得ていること
経審は、会社の経営状況や技術力を点数化する審査です。結果通知書の有効期間は、審査基準日(決算日)から1年7か月。公共工事を続けて請けるには、毎年、切れ目なく受け続ける必要があります。
そして経審を受けるには、その前に決算変更届(事業年度終了報告)が出ていることが前提です。ここが抜けていると入口に立てません。
「公共工事をやりたい」と思ったら、まず決算変更届がたまっていないかを確認してください。 そこがスタートラインです。
出典・参考
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律 第2条・第27条(e-Gov法令検索)
- 前払金保証 制度について(西日本建設業保証)
- 建設業法施行規則 第18条の2(e-Gov法令検索)
当法人のご紹介
ノーサイド行政書士法人は、熊本県全域の建設業許可(新規・更新・業種追加)、経営事項審査、事業年度終了届、解体工事業の登録などを扱う行政書士法人です。経済産業省の認定経営革新等支援機関で、電子申請(JCIP)にも対応しています。
熊本県内どこからでもお受けしています。書類のやりとりは郵送とLINEでできます。受付は平日10:00〜17:00です。
手続きの解説動画は、YouTube「建設業許可・経審のプロ ゆうせい行政書士」でもご覧いただけます。
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