建設業許可更新で絶対に注意すべきこと4選
実は建設業許可、5年ごとに更新が必要だって知っていましたか?
更新の際には失敗や遅延の原因となる落とし穴が数多くあるので注意
①取締役の任期
例えば任期が10年の場合登記簿の取締役の就任から10年以上たっていると更新を受け付けてもらえません!
②事業年度終了届
1年間でこのような工事をやりましたよという報告書のようなものでこれを5年分出す必要があります!
決算から4か月以内に出すルールになっているので必ず守るようにしてください
③身分証明書
本籍地の役所で取る決まりになっているので、例えば熊本の建設業許可で本籍地が東京だった場合、東京で身分証明書を発行してもらう必要があります!
④変更届
株主が変わっていたり役員が入れ替わっているなど建設業許可を取得した内容から変更があった場合必ずこの変更届を出さなければいけません!
変更がないか必ず確認してください
詳しくは以下のホームページから最新情報をご覧ください。
監理課 - 熊本県ホームページ
当事務所のご紹介

当事務所では、建設業許可を中心に変更届・経営事項審査・産業廃棄物関係の許可・申請書の作成代行を行っています。また、令和5年1月からスタートした電子申請(JCIP)にも対応しており、お客様に寄り添ったサービスを提供しております。
当社は行政書士としては数少ない経済産業省認定の「認定経営革新等支援機関」です。数多くの事業者様の支援をしてきた経験からご依頼者様のお悩みをワンストップで解決出来ることが強みです
建設業許可に関することでお困りでしたら、熊本市にある建設業許可専門のノーサイド行政書士法人にご相談ください。オンラインで全国対応できます!
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