【建設業者は知らなきゃ損】実務経験証明書の書き方

技術者・経管
【建設業者は知らなきゃ損】実務経験証明書の書き方

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建設業許可をとって大きな工事を行うためには、資格・実務経験を証明することが必須です!

でも証明書の書き方がよく分からない…

という人は多いと思います!

書き方のポイントを順に解説します。最後まで読んでください。

証明書に書くべきポイントは全部で10個あります

①工事の種類 

この書類で証明する工事の種類を、証明書1枚につき1種類記入します!

②証明した日付

③証明者 

実務経験を積んだ事業者の住所、名称、代表者の氏名を記入します

④被証明者との関係

証明者側から見た、営業所技術者(以前の専任技術者)になる方との関係を記入します!

「役員」
「社員」
「元社員」などです!

⑤技術者の氏名・生年月日

⑥使用者の商号又は名称

名称が変わってしまっている場合は、実務経験を積んでいた当時の名称を記入しましょう!

⑦使用された期間

⑧職名 

実務を積んでいた当時の役職を記入します!

⑨実務経験年数 

資格も指定学科も無い場合は10年以上が必要です(下の「必要な年数」を参照)

⑩実務経験の内容 

使用された期間において携わった実務内容を記入します!工事名については具体的な建設業の種類がわかるように記載しましょう!どのような工事を経験したのか明確でない場合は

実務経験として認められない場合があります!

必要な年数

実務経験で営業所技術者になるときに必要な年数は、学歴によって変わります(建設業法7条2号)。

  • 資格も指定学科も無い場合:その業種の工事について10年以上
  • 指定学科を修めて高校(中等教育学校を含む)を卒業した場合:卒業後5年以上
  • 指定学科を修めて大学・高等専門学校を卒業した場合:卒業後3年以上

指定学科で短くするときは、実務経験証明書と一緒に卒業証明書(または卒業証書)の写しを出します。

国家資格を持っている人は、資格の種類によって実務経験が要らない場合と、資格を取ったあとの実務経験が要る場合があります。後者のときは、資格の写しに加えて、必要な年数分の実務経験証明書を出します。

書くときの注意

  • 「実務経験の内容」には、工事名を具体的に書きます。国土交通省のガイドラインでは「○○駅ビル増改築工事現場監督」のように、工事件名を挙げて内容が分かるように書く例が示されています
  • 「実務経験年数」は工事ごとに書き、合計欄で必要な年数に届いているかを見ます。期間が重なっている工事は、原則として二重に数えません
  • 電気工事と消防施設工事は、電気工事士や消防設備士の免状が無いと直接従事できない工事があります。こうした工事は、免状を受けてから従事した期間だけが実務経験の年数に入ります
  • 更新などで、前に証明した人をもう一度出すときは、前回の証明書の写しで足ります(熊本県の早見表)

出典・参考

当法人のご紹介

ノーサイド行政書士法人は、熊本県全域の建設業許可(新規・更新・業種追加)、経営事項審査、事業年度終了届、解体工事業の登録などを扱う行政書士法人です。経済産業省の認定経営革新等支援機関で、電子申請(JCIP)にも対応しています。

熊本県内どこからでもお受けしています。書類のやりとりは郵送とLINEでできます。受付は平日10:00〜17:00です。

手続きの解説動画は、YouTube「建設業許可・経審のプロ ゆうせい行政書士」でもご覧いただけます。

この手続きのご依頼について

この記事の手続きは、建設業許可(新規)のページで、要件・必要書類・費用・流れをまとめています。

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