【建設業】建設業許可の専任技術者になるための条件3選【建設業】(熊本/行政書士/建設業)

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建設業許可の専任技術者になるための条件3選

建設業許可の専任技術者になるための条件3選

専任技術者とは

工事の請負契約を適切な内容で結び工事を契約通りに実施する役割を担う技術者のことです

建設業法のよって営業所ごとの配置が義務付けられており専任技術者がいなければ建設業許可はもらえません!

なるための条件が3つあるので建設業に関わる人は必ず最後まで見てください!

①指定学科を卒業していて、既定の実務経験がある

許可を受けたい種類の建設業の、一定の実務経験が必要です!ただし営業や事務など建設工事に直接関係のない業務は実務経験に含まれないので注意してください!

②10年以上の実務経験がある

指定学科を卒業していない場合でも、10年以上の実務経験があれば専任技術者になることができます!ただしとび・土工・コンクリート工事・塗装工事など複数の種類の専任技術者になりたい場合は

それぞれで10年以上の実務経験が必要で期間の重複は認められません!

③該当の国家資格を有している

詳しくは以下のホームページから最新情報をご覧ください。

一般財団法人 全国建設研修センター |
一般財団法人 全国建設研修センター(JCTC)は、国づくり・まちづくり並びにこれに携わる人材の育成に全力で取り組んでいます。

当事務所のご紹介

当事務所では、建設業許可を中心に変更届・経営事項審査・産業廃棄物関係の許可・申請書の作成代行を行っています。また、令和5年1月からスタートした電子申請(JCIP)にも対応しており、お客様に寄り添ったサービスを提供しております。

当社は行政書士としては数少ない経済産業省認定の「認定経営革新等支援機関」です。数多くの事業者様の支援をしてきた経験からご依頼者様のお悩みをワンストップで解決出来ることが強みです

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