【建設業】実は一般建設業許可ではデキない工事があるって知っていますか?(熊本/行政書士/建設業許可)

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実は一般建設業許可ではデキない工事があるって知っていますか?

実は一般建設業許可ではデキない工事があるって知っていますか?

コレを知らないと

せっかく建設業許可をとったのにやりたかった工事ができない!

ということになりかねないので最後まで見てください!

一般建設業許可では

元請けとして下請けに発注できる金額に制限があります!

発注者から直接工事を請け負った建設業者が4500万円以上の金額で下請けに出す場合(建築一式工事の場合は7000万円以上)実は一般建設業許可では発注できません!
このような場合は

特定建設業許可が必要

特定建設業許可が必要になるのは

発注者から直接工事を請け負っている建設業者が元請け工事を下請けに出す場合

なので発注者から注文を受けて自ら施工する場合は、

一般・特定どちらも金額の制限はありません!

また特定建設業許可は一般建設業よりもさらに要件が厳しく取得にはしっかりとした事前準備が必要です!

下請に出す4,500万円の基準は1社ではなく
下請けに出した金額の合計になりますのでご注意を!

詳しくは以下のホームページから最新情報をご覧ください。

監理課 - 熊本県ホームページ

当事務所のご紹介

当事務所では、建設業許可を中心に変更届・経営事項審査・産業廃棄物関係の許可・申請書の作成代行を行っています。また、令和5年1月からスタートした電子申請(JCIP)にも対応しており、お客様に寄り添ったサービスを提供しております。

当社は行政書士としては数少ない経済産業省認定の「認定経営革新等支援機関」です。数多くの事業者様の支援をしてきた経験からご依頼者様のお悩みをワンストップで解決出来ることが強みです

建設業許可に関することでお困りでしたら、熊本市にある建設業許可専門のノーサイド行政書士法人にご相談ください。オンラインで全国対応できます!

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