建設業許可を別会社に譲渡したいです!どうすればいいですか?
個人事業主で新たに法人設立をしたい
建設業許可会社との合併の話が出ている
このように考えているあなた建設業許可が消えるんじゃないかと悩んでいませんか?
結論から言うと建設業許可の承継は可能です!
ただし5つのルールに注意してください!
申請時期
事業承継が発生するよりも前に申請をしなければなりません!例えば九州の場合は随時3ヶ月前からとなっています!
承継の対象
承継先の会社は、承継元の全ての業種の建設業許可を承継する必要があります!
同一業種が承継対象の場合
1つの業種について一般と特定の両方の許可を保有する場合は不要な方を事前に廃業しておく必要があります!
専任技術者
承継以前の方が引き続き常勤している必要があります!
異なる人が専任技術者になる場合は、変更届の提出が必要です!
申請先
譲渡人が大臣許可の場合は、申請先は管轄の地方整備局に
譲渡人が都道府県知事許可の場合は、原則として該当する都道府県に申請します!
ただし例外として、譲受人が大臣許可業者である場合、および譲受人が他の都道府県知事許可業者の場合は譲受人の管轄の地方整備局が申請先となります!
詳しくは以下のホームページから最新情報をご覧ください。
当事務所のご紹介
当事務所では、建設業許可を中心に変更届・経営事項審査・産業廃棄物関係の許可・申請書の作成代行を行っています。また、令和5年1月からスタートした電子申請(JCIP)にも対応しており、お客様に寄り添ったサービスを提供しております。
当社は行政書士としては数少ない経済産業省認定の「認定経営革新等支援機関」です。数多くの事業者様の支援をしてきた経験からご依頼者様のお悩みをワンストップで解決出来ることが強みです
建設業許可に関することでお困りでしたら、熊本市にある建設業許可専門のノーサイド行政書士法人にご相談ください。オンラインで全国対応できます!
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