実は建設業許可だけでは電気工事はできません

許可の取得
実は建設業許可だけでは電気工事はできません!実は建設業許可だけでは電気工事はできません!

実は建設業許可だけでは電気工事はできません!

実は電気工事を行う業者は、電気工事業を始める際、電気工事業開始届出書を遅れずに提出して

みなし登録電気工事業者としての登録が必要

建設業許可を取得しているのに

なぜ登録を受けなければならないのか?

という疑問を持つ方も多いと思いますが理由は電気工事法に基づいた安全の確保を証明するためです!電気工事は電気機器や電気回路を直接扱う機会が多いので電流によって人体に被害がもたらされる火災や漏電などの事故が多発し

最悪、命に関わる事故を起こす可能性もあります!

違反すれば

1年以下の拘禁刑もしくは10万円以下の罰金(令和7年6月1日から懲役は拘禁刑に一本化)
またはこれらの両方が課せられるので注意

みなし電気工事登録に必要な要件

・主任電気工事士の在籍
・必要な機械器具を保有していること

詳しくは以下のホームページから最新情報をご覧ください。

熊本県 土木部監理課(建設業許可・経営事項審査の窓口)

当法人のご紹介

ノーサイド行政書士法人は、熊本県全域の建設業許可(新規・更新・業種追加)、経営事項審査、事業年度終了届、解体工事業の登録などを扱う行政書士法人です。経済産業省の認定経営革新等支援機関で、電子申請(JCIP)にも対応しています。

熊本県内どこからでもお受けしています。書類のやりとりは郵送とLINEでできます。受付は平日10:00〜17:00です。

手続きの解説動画は、YouTube「建設業許可・経審のプロ ゆうせい行政書士」でもご覧いただけます。

この手続きのご依頼について

この記事の手続きは、建設業許可(新規)のページで、要件・必要書類・費用・流れをまとめています。

料金の一覧 | ご相談の流れ | お問い合わせ

コメント

タイトルとURLをコピーしました