許可の取得 解体工事業の登録が不要な許可は3業種|500万円と工事経歴書【熊本】
土木一式・建築一式・解体工事業のいずれかの建設業許可があれば、解体工事業の登録は不要です。とび・土工の許可では免除されません。500万円の正しい数え方、熊本県の窓口と手数料、そして解体の売上を決算変更届のどこに書くかまで、熊本の建設業許可専門の行政書士が整理しました。
許可の取得
経審・公共工事
許可の取得
許可の取得
更新・変更届
更新・変更届
許可の取得
許可の取得
罰則・違反
経審・公共工事