「建設業許可は持っているのに、この工事は請けられないと言われた」
こういう相談が実際にあります。原因のほとんどが、一般建設業許可と特定建設業許可の違いです。
建設業許可には2種類あります
| どんなとき | |
|---|---|
| 一般建設業許可 | 下請に出さない、または下請に出す金額が下の基準未満のとき |
| 特定建設業許可 | 元請として請けた1件の工事で、下請に出す金額が下の基準以上になるとき |
特定建設業許可が必要になる金額(令和7年2月1日から)
★この金額は令和7年2月1日に引き上げられました。古い数字が出回っているので注意してください。
| 現在(令和7年2月1日〜) | それ以前 | |
|---|---|---|
| 建築一式工事以外 | 5,000万円以上 | 4,500万円 |
| 建築一式工事 | 8,000万円以上 | 7,000万円 |
「以上」です。 5,000万円ちょうどなら特定建設業許可が必要になります。4,999万円なら不要です。ここを「5,000万円を超えたら」と覚えていると1円分ずれます。
判定のしかた
条件は3つ全部を満たしたときです。
- 元請であること(発注者から直接請け負っている)
- その工事を下請に出すこと
- 下請に出す金額の合計が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)
下請が複数いる場合は、合計額で判定します。 3社に2,000万円ずつ出せば合計6,000万円なので、特定建設業許可が必要です。
逆に、特定建設業許可が要らないケース
- 元請として請けた工事を、全部自社で施工する場合(下請に出さないので金額はゼロ)
- 下請に出す金額が5,000万円未満(建築一式工事は8,000万円未満)の場合
- そもそも下請の立場で工事をする場合(いくら大きい工事でも、下請なら特定は不要)
「大きい工事を請けるから特定が必要」ではありません。 あくまで元請として、下請にいくら出すかで決まります。
そもそも許可が要る・要らないの境目(こちらは変わっていません)
特定と一般の話の前に、そもそも建設業許可が必要になる境目があります。ここは令和7年の改正でも変わっていません。
| 許可が必要になる金額 | |
|---|---|
| 建築一式工事以外 | 1件の請負代金 500万円以上 |
| 建築一式工事 | 1件の請負代金 1,500万円以上、または延べ面積150㎡以上の木造住宅 |
金額は税込で、注文者が支給する材料費なども含めて判定します。
まとめ
500万円未満(建築一式1,500万円未満) → 許可なしでもできる 500万円以上(建築一式1,500万円以上) → 一般建設業許可が必要 元請で下請に5,000万円以上出す (建築一式は8,000万円以上) → 特定建設業許可が必要
「工事ができないと言われた」の原因は、たいていこの真ん中と一番下の間です。
なお、特定建設業許可は財産的な要件が一般よりかなり厳しく(資本金2,000万円以上・自己資本4,000万円以上など)、5年ごとの更新のたびに財産要件を満たしている必要があります。 一般とは維持の負担が違うので、「とりあえず特定を取っておく」という考え方はおすすめしません。
当法人のご紹介
ノーサイド行政書士法人は、熊本県全域の建設業許可(新規・更新・業種追加)、経営事項審査、事業年度終了届、解体工事業の登録などを扱う行政書士法人です。経済産業省の認定経営革新等支援機関で、電子申請(JCIP)にも対応しています。
熊本県内どこからでもお受けしています。書類のやりとりは郵送とLINEでできます。受付は平日10:00〜17:00です。
手続きの解説動画は、YouTube「建設業許可・経審のプロ ゆうせい行政書士」でもご覧いただけます。
この手続きのご依頼について
この記事の手続きは、建設業許可(新規)のページで、要件・必要書類・費用・流れをまとめています。


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