罰則・違反 無許可業者に発注したらどうなる?元請が受ける処分【熊本】
無許可業者と下請契約を結ぶと、発注した元請のほうが建設業法28条1項6号により指示処分の対象になります。従わなければ1年以内の営業停止。下請に出す前に許可の有無を確認する方法と、500万円の正しい数え方を、熊本の建設業許可専門の行政書士が条文つきで整理しました。
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許可の取得
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技術者・経管
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