熊本

罰則・違反

無許可業者に発注したらどうなる?元請が受ける処分【熊本】

無許可業者と下請契約を結ぶと、発注した元請のほうが建設業法28条1項6号により指示処分の対象になります。従わなければ1年以内の営業停止。下請に出す前に許可の有無を確認する方法と、500万円の正しい数え方を、熊本の建設業許可専門の行政書士が条文つきで整理しました。
許可の取得

建設業許可を取る衝撃のデメリット3選

建設業許可を取る衝撃のデメリット3選建設業許可、今は必要ないけどとりあえずとっておこうこのように思っていませんか?実は建設業許可を取らない方がいい人もいるので忘れないようしてください!①決算報告が必要建設業許可をとると決算終了後4カ月以内に...
許可の取得

建設業許可を取る意外なメリット3選

建設業者が500万円以上の工事を請け負うためには建設業許可を受ける必要があります!このような大きな規模の工事を請負えるようになるということ以外にも実は建設業許可にはメリットがあるので解説します!①社会的信用の向上建設業許可をとるには5年以上...
罰則・違反

無許可の工事はバレる?発覚するきっかけ6つと罰則【熊本】

無許可で500万円以上の工事を請け負うと、経営事項審査や決算変更届の工事経歴書、元請の施工体制台帳、現場の事故、入札など、いくつもの経路から発覚します。許可の有無は国土交通省のシステムで誰でも確認できます。発覚したときの罰則と5年間の欠格まで、熊本の建設業許可専門の行政書士が整理しました。
許可の取得

一人親方でも建設業許可は取れる?要件・費用・つまずく3点【熊本】

一人親方でも、要件を満たせば建設業許可は取れます。500万円という金額の基準、経管と営業所技術者の要件、熊本県で実際に求められる残高証明書や常勤性の書類、手数料9万円までを、熊本の建設業許可専門の行政書士が根拠つきで整理しました。
許可の取得

建設業許可が不要な工事は?500万円の正しい数え方と無許可のリスク【熊本】

許可がなくても請け負えるのは「軽微な建設工事」=500万円未満(建築一式は1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅)。税込・材料費込で数える点、契約を分けても1件とみられる点、そして無許可で超えたときの罰則と5年間の欠格まで、条文つきで整理しました。
技術者・経管

【建設業者は知らなきゃ損】実務経験証明書の書き方

建設業では建設業許可の申請や更新、新しい工事を受注するたびに実務経験証明書の提出が必要なことがあります!この記事では詳細な書き方や注意点を解説するので必ず最後まで見てください!証明書に書くべきことは次の10個です!①工事の種類申請する建設業...
罰則・違反

【知らなきゃ危険】建設業で絶対にやってはいけないこと

【知らなきゃ危険】建設業で絶対にやってはいけないこと結論 一括下請負分かりやすく言うと工事の丸投げのこと建設業者がその請負った建設工事を一括して他人に請け負わせることをいいます!一括下請負は建設業法第22条により原則として禁止されていますそ...
技術者・経管

【意外と知らない】専任技術者の条件4選

専任技術者とは建設業許可をとるうえで満たされなければならない要件のうちの一つで許可をとりたい業種で必ず必要です!一般の建設業許可の専任技術者は・資格・経験・国土交通大臣からの認定がある方しかなれません!次の条件のいずれかを満たすと専任技術者...
経審・公共工事

知らなきゃ損公共工事の前払金のメリット3選

知らなきゃ損公共工事の前払金のメリット3選国をはじめ地方公共団体などは、発注した工事の円滑、適正な施工を支援するために、工事代金の一部を前払いする制度を整備しています。建設業者は全員知っておくべき内容です!まずは受注者側のメリットが3つ!①...