更新・変更届 事業年度終了報告書を出さないとどうなる?罰則と3つのデメリット【熊本】
事業年度終了報告書(決算変更届)は決算後4か月以内が期限です。出さないと更新も業種追加も経営事項審査も受け付けてもらえず、建設業法50条により6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象にもなります。熊本県の経審受付月との関係まで、熊本の建設業許可専門の行政書士が条文つきで整理しました。
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