技術者・経管 2社から役員報酬を受ける人が経管・営業所技術者になるには|常勤性の証明【熊本】
別の会社の役員をしながら、新しい会社の取締役に入って経管・営業所技術者になりたい。2社から役員報酬を受けると、健康保険証に代わる標準報酬決定通知書にそれが表れます。熊本県での常勤性の示し方と、名義貸しとの違いを熊本の行政書士が解説します。
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