新しく会社を作って建設業許可を取りたい、というご相談はとても多いです。そのとき最初に確かめるのは、会社のお金でも事務所でもなく、「経営業務の管理責任者(経管)」と「営業所技術者」に誰がなるかです。この2人がそろわなければ、ほかの書類がどれだけ整っていても許可は取れません。
この記事では、新しく作った会社(新設法人)で熊本県知事の建設業許可を取るときに、経管と営業所技術者をどう満たすかを、よくある3つのパターンに分けて説明します。設立から申請までの日程と社会保険の書類については、新設法人の建設業許可スケジュール|社会保険の通知書が届くまで申請できない【熊本】にまとめています。
この記事のポイント
- 経管は「建設業に関し5年以上、経営業務の管理責任者としての経験」がある人。新しい会社の中では5年を積めないので、ほかの会社や個人事業で積んだ経験を持つ人が役員になる必要があります
- 営業所技術者は、国家資格を持っているか、10年以上の実務経験があるか(指定学科の卒業なら3年・5年)
- 両方ともその会社に常勤している必要があります。1人が両方を兼ねることもできます
- どちらもいないなら、要件を満たす人を役員や従業員として迎え入れるしかありません
- 迎え入れる人が、前の会社で経管や技術者として届け出られたままになっていないかを、最初に確かめます
経管(経営業務の管理責任者)とは
建設業許可を取るには、会社の常勤の役員のうち1人が、建設業の経営の経験を持っている必要があります。建設業法施行規則では、代表的な要件がこう書かれています。
建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
「経営業務の管理責任者としての経験」とは、国土交通省の建設業許可事務ガイドラインによると、取締役などの役員や、個人の事業主、支配人、支店長・営業所長などとして、建設業の経営業務について総合的に管理した経験のことです。
ここで大事なのは次の2つです。
- 業種は問いません。 ガイドラインは「建設業に関し」を「全ての建設業の種類をいい、業種ごとの区別をせず」としています。内装の会社の役員をしていた人が、建築一式の会社の経管になることもできます
- 経験を積んだ場所は、申請する会社でなくてかまいません。 前の会社や、個人事業主として積んだ経験を数えます
新しい会社の中では、5年を積めません
当たり前のことですが、作ったばかりの会社には5年の歴史がありません。新設法人で許可を取るには、会社の外で5年以上の経験を積んだ人が、その会社の常勤の役員に入っていることが必要です。つまり、次のどちらかです。
- 新しい会社の社長自身が、もともと建設会社の役員をしていた、または建設業の個人事業主だった
- それ以外の場合は、その経験を持つ人を取締役として迎え入れる
「補佐する人を付ける型」は、新設法人では使いにくい
経管の要件には、経験が足りない役員を、財務・労務・業務運営の経験者が補佐する型(施行規則第7条第1号ロ)もあります。ただしガイドラインでは、補佐する人の経験は「申請を行っている建設業者又は建設業を営む者における経験に限られる」とされています。作ったばかりの会社には、その経験を積んだ人がまだいないので、新設法人ではまず使えないと考えてください。
営業所技術者(旧:専任技術者)とは
許可を取る業種ごとに、その工事の技術を持った人を営業所に置く必要があります。以前は「専任技術者」と呼ばれていましたが、令和6年12月13日施行の建設業法の改正で、条文上の名前が「営業所技術者」になりました。一般建設業の場合、なれるのは次のどれかに当たる人です。
| ルート | 要件 |
|---|---|
| 資格 | 業種ごとに決められた国家資格(施工管理技士・建築士・技能士など) |
| 学歴+実務経験 | 指定学科の卒業後、大学・高専なら3年以上、高校なら5年以上の実務経験 |
| 実務経験 | 許可を取る業種の工事について10年以上の実務経験 |
資格で満たせるなら、証明はいちばん簡単です。熊本県では令和8年4月から、営業所技術者の資格を確認するための免許や合格証は写しでよくなりました。
10年の実務経験で満たす場合は、その10年間に工事に携わっていたことを、書類で1年ずつ示していくことになります。勤め人として積んだ経験なら、前の勤め先の証明(実務経験証明書)が要ります。独立すると決めてから前の勤め先にお願いすると、協力が得られずに止まってしまうことがあるので、ここは早めに段取りを考えておきたいところです。書き方は実務経験証明書の書き方、条件の全体は営業所技術者(専任技術者)になる条件3つで詳しく説明しています。
1人で経管と営業所技術者を兼ねられます
ガイドラインでは、常勤役員等(経管)は「同一営業所(原則として本社又は本店等)内に限って」営業所技術者を兼ねることができるとされています。社長1人で経管と営業所技術者の両方を満たすのは、小さな会社ではよくある形です。
パターン1|経験と資格を持つ人が独立して会社を作る
たとえば、建設会社で長く働いてきた人が独立して会社を作るケースです。この場合、いちばん多いつまずきは経管の5年です。
- 営業所技術者は、施工管理技士などの資格や、10年の実務経験で満たせることが多い
- ところが経管は「経営の経験」なので、従業員として現場を仕切っていた経験は、そのままでは経管の経験になりません
前の会社で取締役だった期間があれば、それを数えます。取締役でなかったなら、経管を満たす人を別に迎える必要があります。資格や実務経験があっても、経管だけ満たせないので許可が取れない、というのは独立のご相談で本当によくあるパターンです。
パターン2|個人事業主が会社を作る(法人成り)
個人事業主として建設業を5年以上続けてきた人が、会社を作るケースです。個人事業主としての期間は、経管の経験として数えられます。 そのまま新しい会社の代表取締役になれば、自分で経管を満たせます。
証明には、熊本県の早見表で次の書類が挙げられています。
- 事業主だった期間の、所得税の確定申告書の写し
- その期間に工事をしていたことが分かる、工事請負契約書・工事請書・請求書などの写し(期間通年分、年1件程度)
気をつけたいのは、親の事業を手伝っていた期間です。事業主はあくまで親なので、その期間は本人の「事業主としての経験」にはなりません。代替わりしている場合は、本人が事業主になってからの年数を数えます。
また、個人事業で建設業許可を持っていた場合でも、その許可は新しい会社にそのまま移りません。 熊本県の早見表でも、原則は個人の廃業届と会社での新規許可申請が必要で、許可番号も新しくなるとされています(一定の要件を満たせば承継の制度もあります)。
パターン3|グループ会社として新しい建設会社を作る
すでに建設会社を経営している人や、建設業以外の会社を経営している人が、グループ会社として新しい建設会社を作るケースです。
新しい会社の社長に建設業の経営経験がなければ、経験のある人を取締役として迎え入れて、その人に経管になってもらうことになります。たとえば、グループの建設会社で役員を5年以上している人です。
その人の経験の証明は、熊本県の早見表では次のどちらかです。
- その人が前の会社で経管として届け出られていたなら、その許可申請書などの写し
- そうでなければ、役員だった期間の登記事項証明書(履歴事項全部証明書など)と、その期間の工事の契約書・請求書など(年1件程度)。前の会社が許可業者なら、その許可申請書などの写しでも期間を示せます
前の会社で経管として届け出られていなかった役員でも、取締役として建設業の経営に関わっていた期間は数えられます。
迎え入れるときに、最初に確かめること
経管も営業所技術者も、申請する会社に常勤していることが条件です。ガイドラインでは常勤を、原則として本社などで、休日などを除いて毎日所定の時間その職務に従事している人としています。そのため、迎え入れる人については次のことを最初に確かめます。
- 前の会社で、経管や営業所技術者として届け出られたままになっていないか。 そのままだと前の会社の許可の要件が崩れますし、新しい会社でも常勤とは認められません
- 前の会社で常勤の役員のままになっていないか。 ガイドラインは、営業所技術者について「他の法人の常勤役員である者」は専任とはいえないとしています
- 取締役就任の登記が済んでいるか。 経管は「常勤の役員」なので、登記簿に載っていないと申請できません
前の会社の許可申請書の控えを開いて、誰が経管・技術者になっているかを確かめるのが確実です。
2つの会社から役員報酬を受け取ることになる場合の常勤性の証明については、2社から役員報酬を受ける人が経管・営業所技術者になるには|常勤性の証明【熊本】で詳しく書いています。
経管も技術者もいないとき
新しい会社の中に、経管になれる人も営業所技術者になれる人もいない場合は、要件を満たす人を役員や従業員として迎え入れるしかありません。
- 経管は「常勤の役員」なので、取締役として迎える
- 営業所技術者は役員でなくてもよいので、資格や実務経験のある人を常勤の従業員として雇う
どちらも、実際にその会社で常勤して働いてもらうことが前提です。
名前だけ借りることは、絶対にできません
経管や営業所技術者として届け出ながら、実際にはその会社で働いていない、いわゆる名義貸しは、建設業許可の制度では一切認められていません。建設業法には、はっきりとした定めがあります。
- 不正の手段で許可を受けた場合や、経管・営業所技術者の要件を満たさなくなった場合は、許可を取り消さなければならない(第29条第1項)
- 虚偽や不正の事実に基づいて許可を受けた者は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(第47条第1項)
- 許可申請書などに虚偽の記載をして提出した者は、6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(第50条第1項)
許可を取った後に発覚すれば、せっかく取った許可を失い、刑事罰の対象にもなります。 人を迎え入れるときは、本当にその会社で働いてもらう前提で計画を立ててください。
よくある質問
前の会社の取締役の経験は、業種が違っても使えますか
使えます。「建設業に関し」の経験は、業種を区別しません。前の会社が内装工事の会社で、新しい会社で建築一式の許可を取る場合でも、経管の経験として数えます。
現場監督として10年以上働きました。経管になれますか
現場監督としての経験は、営業所技術者の実務経験にはなりますが、そのままでは経管の経験にはなりません。経管の経験は、役員や事業主などとして建設業の経営に関わった経験です。
社長が経管、従業員が営業所技術者という形でもいいですか
大丈夫です。経管は常勤の役員、営業所技術者は常勤の職員であればよいので、役割を分けることもできます。
迎え入れる人は、社会保険にも入る必要がありますか
常勤であることを書類で示すために、新しい会社で社会保険に入るのが通常の形です。熊本県では、健康保険証による常勤性の確認は令和7年12月2日からできなくなり、標準報酬決定通知書などで確認することになっています。
出典・参考
- 建設業法第7条(e-Gov法令検索)
- 建設業法施行規則第3条・第7条(e-Gov法令検索)
- 建設業許可事務ガイドライン【第7条関係】(国土交通省)
- 建設業許可に必要な書類【早見表】(R8.4~)(熊本県)
- 建設業許可の申請書等について(熊本県)
- 健康保険証での常勤性確認について(熊本県)
まとめ
- 新設法人の許可は、経管と営業所技術者を誰にするかから始まります
- 経管の5年は新しい会社では積めないので、会社の外で経験を積んだ人が常勤の役員に入る必要があります
- 個人事業主の期間や、前の会社の取締役の期間は、業種を問わず経管の経験として数えられます
- 営業所技術者は資格か実務経験。1人で経管と兼ねることもできます
- 人を迎え入れるときは、前の会社の届出が残っていないか、就任登記が済んでいるかを最初に確かめます。名義貸しは絶対に認められません
ご相談ください
ノーサイド行政書士法人は、熊本の建設業許可を専門に扱う行政書士法人です。
- 誰が経管・営業所技術者になれるかを、登記簿・確定申告書・前の会社の許可の書類を見ながら一緒に確かめます
- 独立・法人成り・グループ会社の新設、それぞれの形での新規許可をお受けしています
- 会社の設立(司法書士)や社会保険の手続き(社会保険労務士)とも連携して、申請までの日程を組みます
会社を作る前にご相談いただくと、遠回りをせずに済みます。


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