「いまの会社の役員を続けながら、新しく作る建設会社の取締役に入って、経管(経営業務の管理責任者)と営業所技術者になりたい」。グループ会社を作るときや、知り合いの会社の許可を手伝うときに、こうしたご相談があります。
このとき問題になるのが、2つの会社から役員報酬を受け取っている人が、新しい会社に「常勤」していると言えるのかです。以前はあまり表に出なかった論点ですが、健康保険証が使えなくなったことで、書類の上ではっきり見えるようになりました。
この記事では、2社から役員報酬を受ける人が熊本県で経管・営業所技術者になるときの常勤性の示し方を、当法人の実務から説明します。あくまで、新しい会社で実際に働くことが前提の話です。 名前だけを置く形は、法律で禁止されています。この点は最後に詳しく書きます。
この記事のポイント
- 経管も営業所技術者も、申請する会社に常勤していることが条件です
- 2社で社会保険に入ると、標準報酬月額は2社の報酬の合算になり、決定通知書にも2社分が表れます
- 常勤かどうかは報酬の多い少ないではなく、実際の勤務で見ます。申請する会社に出勤していることを、出勤簿などで示します
- もう一方の会社で常勤の役員や経管・営業所技術者のままでは困ります。 非常勤にするなど、その会社側の手続きも必要です
- 名義貸しは、許可の取消しと刑事罰の対象です。 本当にその会社で働く前提で組み立ててください
経管と営業所技術者は「常勤」でなければならない
経管は、会社の「役員のうち常勤であるもの」から選びます(建設業法施行規則第3条)。営業所技術者も、営業所に専任で置く必要があります。国土交通省の建設業許可事務ガイドラインは、常勤をこう説明しています。
原則として本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事(テレワークを行う場合を含む。)している者
ここで押さえておきたいのは、常勤は「勤務の実態」で決まるということです。ガイドラインのこの説明には、報酬の金額の基準は書かれていません。
一方で、営業所技術者の「専任」については、ガイドラインは勤務状況や給与の支払状況、人事権の状況などで判断するとしています。そして、「他の法人の常勤役員である者」など、ほかの営業に専任に近い状態にある人は、専任とはいえないとしています。
なぜ今、この論点が表に出てくるのか
以前は健康保険証で常勤性を見ていた
これまで熊本県では、経管や営業所技術者の常勤性を、健康保険証の写しで確認するのが一般的でした。2社で社会保険に入っていても、保険証は本人が選んだ1社(主な事業所)の分の1枚です。保険証を見ても、もう1社から報酬を受けていることは分かりませんでした。
令和7年12月2日から、保険証では確認しない
熊本県は、令和7年12月2日から健康保険証での常勤性の確認を無効にしました。代わりの書類として挙げているのは次のものです(いずれか一点、写しで可)。
- 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し
- 市県民税特別徴収税額通知書の写し
- 賃金台帳(直近3か月分)
- 出勤簿(直近3か月分)
- 源泉徴収簿 など
2社で入ると、決定通知書に2社分が表れる
2つの会社から役員報酬を受けると、その人は両方の会社で社会保険に入ることになります。日本年金機構は、A社の事業主が新しくB社を設立して役員報酬を受ける場合について、B社でも加入手続きが必要だとしたうえで、次のように説明しています。
保険料額計算の基礎となる標準報酬月額は、それぞれの事業所で受ける報酬月額を合算した月額により決定されます。保険料額は、この標準報酬月額に社会保険料率、選択した事業所の健康保険料率をかけ、それぞれの事業所で受ける報酬月額に基づき按分し決定します。
主な事業所を選ぶ「被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」も出します。その結果、標準報酬決定通知書には2社の報酬を合算した額と、それぞれの会社の分が表れます。 つまり、2社から報酬を受けていることが、県に出す書類の上で見えるようになったのです。
「主な事業所として新しい会社を選べば、常勤の証明になる」わけではありません。 選択は、どの年金事務所・保険者が担当するかを決めるための手続きです。
熊本県での常勤性の示し方
報酬の多い少ないではなく、出勤の実態
2社から役員報酬を受けている場合、熊本県では、二以上事業所の標準報酬決定通知書の写しに加えて、申請する会社に実際に出勤しているかを出勤簿で確認します。
ここで誤解されやすいのが報酬の比率です。「新しい会社の報酬を、もう一方の会社より多くしないと常勤と認められないのでは」と考えて、報酬の配分を組み替えようとする方がいます。しかし常勤は勤務の実態で決まるので、報酬の多い少ないで機械的に判断されるものではありません。 新しい会社の報酬がもう一方より少なくても、申請する会社にきちんと出勤していることが示せれば、常勤性は満たせます。
逆に言えば、報酬の数字をどれだけ整えても、実際に出勤していなければ常勤にはなりません。
出勤簿は、役員に就任した日から付ける
熊本県が挙げる出勤簿は「直近3か月分」ですが、新しく取締役に就任した人には、まだ3か月分がありません。その場合は、役員に就任してからの出勤簿を出します。就任から1か月たっていなくてもかまいません。
様式に決まりはありません。カレンダーのように日付が並んでいて、出勤した日に本人が印を押していく形でも足ります。大事なのは形式ではなく、その日に本当に申請する会社の営業所で仕事をしていることです。就任した日から、毎日付けてください。 後からまとめて作るものではありません。
もう一方の会社の側で必要なこと
経管や営業所技術者になる人が、もう一方の会社で次の立場にいないかを確かめます。
- もう一方の会社の経管・営業所技術者になっていないか。 なっていれば、その会社の許可の要件が崩れます。その会社で別の人に代わってもらう必要があります
- もう一方の会社の建設業許可で「常勤」の役員として届け出られていないか。 ガイドラインは、営業所技術者について「他の法人の常勤役員である者」は専任といえないとしています。もう一方が許可業者なら、その会社の変更届で非常勤にします
代表取締役を兼ねる場合は、とくに慎重に
もう一方の会社の代表取締役を続けたまま、新しい会社の経管になれるかどうかは、法令にははっきりとした定めがありません。ただし都道府県の手引では扱いが分かれていて、「他社の代表取締役とは兼ねられない」と明記している県もあります。熊本県の手引には、この点の記載がありません。
もう一方の会社に、代表者の代わりに日々の経営を担う常勤の役員がいるか。代表者が新しい会社に常勤しても、もう一方の会社が回るのか。書類を整える前に、実際の働き方として成り立つかどうかを先に考える必要があります。当法人では、両社の登記簿と許可の書類を見たうえで、どういう形にするかを一緒に組み立てています。
名義貸しは、法律で禁止されています
ここまで書いてきたことは、すべてその人が新しい会社で、経営と技術の責任を実際に担う(コミットする)ことが前提です。
経管や営業所技術者として届け出ながら、実際には新しい会社で働かない、名前だけを置く形は名義貸しであり、建設業許可の制度では一切認められていません。報酬の出し入れを別の取引で調整して、書類の上だけ常勤に見せるような形も同じです。 勤務の実態がなければ、どう書類を整えても常勤にはなりません。
建設業法には、はっきりとした定めがあります。
- 不正の手段で許可を受けた場合や、経管・営業所技術者の要件を満たさなくなった場合は、許可を取り消さなければならない(第29条第1項)
- 虚偽や不正の事実に基づいて許可を受けた者は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(第47条第1項)
- 許可申請書などに虚偽の記載をして提出した者は、6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(第50条第1項)
許可を取った後に発覚すれば、許可を失うだけでなく、刑事罰の対象にもなります。 名前を貸した人も、借りた会社も、無事では済みません。当法人は、実態のない届出のお手伝いは一切お受けしていません。
よくある質問
新しい会社の報酬を、もう一方の会社より多くする必要はありますか
常勤は勤務の実態で決まるので、報酬の比率だけで決まるものではありません。大事なのは、申請する会社に実際に出勤していることを出勤簿などで示せることです。ただし営業所技術者の「専任」については、ガイドラインが給与の支払状況も判断材料に挙げているので、報酬の決め方は勤務の実態に合った形にしておきます。
主な事業所として新しい会社を選べば、それで常勤の証明になりますか
なりません。主な事業所の選択は、担当する年金事務所・保険者を決めるための手続きです。標準報酬決定通知書には2社分の報酬が表れるので、別に出勤簿などで勤務の実態を示します。
出勤簿はいつから付ければいいですか
新しい会社の役員に就任した日からです。3か月たつのを待たなくても、就任してからの分で申請できます。
もう一方の会社の許可には、何か手続きが要りますか
その人がもう一方の会社で経管・営業所技術者だったり、常勤の役員として届け出られていたりする場合は、変更届が必要です。経管・営業所技術者だった場合は、代わりの人を立てないとその会社の許可の要件が崩れます。
出典・参考
- 建設業法第29条・第47条・第50条(e-Gov法令検索)
- 建設業法施行規則第3条・第7条(e-Gov法令検索)
- 建設業許可事務ガイドライン【第7条関係】(国土交通省)
- 健康保険証での常勤性確認について(熊本県)
- A法人事業所で社会保険に加入している事業主が新たにB法人事業所を設立し、役員報酬を受け取ることになりました…(日本年金機構 よくある質問)
まとめ
- 経管・営業所技術者は、申請する会社に常勤していることが条件です
- 2社で社会保険に入ると、標準報酬決定通知書に2社分の報酬が表れます。健康保険証の時代とは見え方が変わりました
- 熊本県では、二以上事業所の決定通知書に加えて、申請する会社への出勤簿で勤務の実態を示します。報酬の比率だけで決まるものではありません
- もう一方の会社で経管・営業所技術者・常勤役員になっていないかを確かめ、必要なら変更届を出します
- 名前だけを置く名義貸しは、許可の取消しと刑事罰の対象です。 実際に働く前提で組み立ててください
ご相談ください
ノーサイド行政書士法人は、熊本の建設業許可を専門に扱う行政書士法人です。
- 2社の登記簿・許可の書類を見ながら、誰がどの会社で何を担うかを一緒に整理します
- もう一方の会社の変更届と、新しい会社の新規許可を、順番をそろえて進めます
- 社会保険の手続き(社会保険労務士)とも連携して、決定通知書がそろうまでの日程を組みます
実態を伴う形で組み立てることが、結局はいちばんの近道です。 迷ったら、形を決める前にご相談ください。


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