解体工事

許可の取得

解体工事業の登録が不要な許可は3業種|500万円と工事経歴書【熊本】

土木一式・建築一式・解体工事業のいずれかの建設業許可があれば、解体工事業の登録は不要です。とび・土工の許可では免除されません。500万円の数え方、熊本県の窓口と手数料、そして解体の売上を決算変更届のどこに書くかまで、熊本県に確認した内容で整理しました。