「建設業許可は持っているのに、この工事は請けられないと言われた」
こういう相談が実際にあります。原因のほとんどが、一般建設業許可と特定建設業許可の違いです。
建設業許可には2種類あります
| どんなとき | |
|---|---|
| 一般建設業許可 | 下請に出さない、または下請に出す金額が下の基準未満のとき |
| 特定建設業許可 | 元請として請けた1件の工事で、下請に出す金額が下の基準以上になるとき |
特定建設業許可が必要になる金額(令和7年2月1日から)
★この金額は令和7年2月1日に引き上げられました。古い数字が出回っているので注意してください。
| 現在(令和7年2月1日〜) | それ以前 | |
|---|---|---|
| 建築一式工事以外 | 5,000万円以上 | 4,500万円 |
| 建築一式工事 | 8,000万円以上 | 7,000万円 |
「以上」です。 5,000万円ちょうどなら特定建設業許可が必要になります。4,999万円なら不要です。ここを「5,000万円を超えたら」と覚えていると1円分ずれます。
判定のしかた
条件は3つ全部を満たしたときです。
- 元請であること(発注者から直接請け負っている)
- その工事を下請に出すこと
- 下請に出す金額の合計が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)
下請が複数いる場合は、合計額で判定します。 3社に2,000万円ずつ出せば合計6,000万円なので、特定建設業許可が必要です。
逆に、特定建設業許可が要らないケース
- 元請として請けた工事を、全部自社で施工する場合(下請に出さないので金額はゼロ)
- 下請に出す金額が5,000万円未満(建築一式工事は8,000万円未満)の場合
- そもそも下請の立場で工事をする場合(いくら大きい工事でも、下請なら特定は不要)
「大きい工事を請けるから特定が必要」ではありません。 あくまで元請として、下請にいくら出すかで決まります。
特定建設業の許可を持たずに、元請として、下請に出す合計が5,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上になる下請契約を結ぶと、建設業法16条に違反します。罰則は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です(同法47条1項2号)。
そもそも許可が要る・要らないの境目(こちらは変わっていません)
特定と一般の話の前に、そもそも建設業許可が必要になる境目があります。ここは令和7年の改正でも変わっていません。
| 許可が必要になる金額 | |
|---|---|
| 建築一式工事以外 | 1件の請負代金 500万円以上 |
| 建築一式工事 | 1件の請負代金 1,500万円以上(ただし、延べ面積150㎡未満の木造住宅を建てる工事は、金額にかかわらず許可は要りません) |
金額は税込で、注文者が支給する材料費なども含めて判定します。
まとめ
500万円未満(建築一式1,500万円未満) → 許可なしでもできる 500万円以上(建築一式1,500万円以上) → 一般建設業許可が必要 元請で下請に5,000万円以上出す (建築一式は8,000万円以上) → 特定建設業許可が必要
「工事ができないと言われた」の原因になりやすいのは、この真ん中と一番下の間です。
なお、特定建設業許可は財産的な要件が一般よりかなり厳しく(資本金2,000万円以上・自己資本4,000万円以上など)、5年ごとの更新のたびに財産要件を満たしている必要があります。 一般とは維持の負担が違うので、「とりあえず特定を取っておく」という考え方はおすすめしません。
よくある質問(質問回答動画から)
土木・建築・管など7業種の特定建設業は、1級の国家資格者でないとだめですか
実務経験では取れない、という意味ではそのとおりです。指定建設業の7業種で特定建設業の許可を取るときは、特定営業所技術者が国家資格者(または国土交通大臣の特別認定を受けた人)でなければならず、実務経験の道は使えません。
特定営業所技術者になれるのは、①国土交通大臣が業種ごとに定める試験に合格した人や免許を受けた人(国家資格者)、②一般建設業の営業所技術者の要件を満たしたうえで、発注者から直接請け負った4,500万円以上の工事について2年以上の指導監督的な実務経験がある人、③国土交通大臣が①②と同等以上と認定した人、のどれかです(建設業法15条2号、施行令5条の3)。ただし指定建設業では、①の人か、③のうち国土交通大臣が①の人と同等以上と認定した人に限られ、②は使えません(同号ただし書)。指定建設業は、土木工事業・建築工事業・電気工事業・管工事業・鋼構造物工事業・舗装工事業・造園工事業の7業種です(施行令5条の2)。③の特別認定の講習と考査は、指定建設業の制度ができたときに行われたもので、いまは行われていません(国土交通省「建設業許可の要件」)。
一般建設業の許可なら、2級の資格や10年の実務経験などでも営業所技術者になれます。資格の要件が一段上がるのは、特定建設業、とくに指定建設業の7業種です。
特定建設業の許可を取ったあと、1級の技術者がいなくなったらどうなりますか
代わりの人がいなければ、その業種の特定建設業の許可は続けられません。一般建設業の要件を満たす技術者がいれば、一般建設業の許可を取り直すことになります。
特定営業所技術者がいなくなったときは、代わりの人がいれば2週間以内にその人の書類を出し、いなければ2週間以内にその旨を届け出ます(建設業法11条4項・5項、17条)。特定建設業の基準(15条2号)を満たさなくなれば、その業種の特定建設業の許可は続けられなくなります(29条1項1号)。
特定建設業の許可だけを持っている会社が、一部の業種を一般建設業に切り替えるときは、先にその業種の特定建設業を廃止してから、「般・特新規」として一般建設業の許可を申請します。全部の業種を切り替えるときは、特定建設業を全部廃業してから「新規」で申請します(建設業許可事務ガイドライン)。一般建設業の営業所技術者になれる人(2級の資格者や、10年の実務経験がある人など)もいなければ、請け負えるのは軽微な工事(1件500万円未満、建築一式工事は1,500万円未満など)だけになります。
技術者の退職は、辞めてから慌てても間に合いません。辞める前に代わりの人を決めておくか、社内で1級の技術者を育てておく体制が大事だと当法人は考えています。
出典・参考
- 建設業法 第3条・第11条・第15条・第16条・第17条・第29条・第47条(e-Gov法令検索)
- 建設業法施行令 第1条の2・第2条・第5条の2・第5条の3(e-Gov法令検索)
- 建設業許可の要件(国土交通省)
- 建設業許可事務ガイドライン(申請の区分「般・特新規」)(国土交通省)
当法人のご紹介
ノーサイド行政書士法人は、熊本県全域の建設業許可(新規・更新・業種追加)、経営事項審査、事業年度終了届、解体工事業の登録などを扱う行政書士法人です。経済産業省の認定経営革新等支援機関で、電子申請(JCIP)にも対応しています。
熊本県内どこからでもお受けしています。書類のやりとりは郵送とLINEでできます。受付は平日10:00〜17:00です。
手続きの解説動画は、YouTube「建設業許可・経審のプロ ゆうせい行政書士」でもご覧いただけます。
この手続きのご依頼について
この記事の手続きは、建設業許可(新規)のページで、要件・必要書類・費用・流れをまとめています。


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