【建設業】実は建設業許可が不要な工事を知っていますか?(熊本/行政書士/建設業)

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実は建設業許可が不要な工事を知っていますか?

実は建設業許可が不要な工事を知っていますか?

結論

軽微な建設工事

建設業法では以下のいずれかに該当する工事を「軽微な建設工事」と定め、建設業許可がなくても請け負うことができます

建築一式工事の場合

1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事
または延べ床面積が150㎡未満の木造住宅工事

建築一式工事以外の場合

1件の請負代金の額が500万円未満の工事が該当します

代金は消費税込みなので注意してください!

逆にこの基準を超える工事を請け負う場合

建設業許可が必要になります!

建設業許可って本当に必要なの?

と思った方もいるかもしれませんが無許可での工事は大きなリスクがあります

【無許可工事のリスク】

①厳しい罰則:3年以下の懲役 または 300万円以下の罰金
請負契約の無効請負代金が支払われない
営業停止処分社会的な信用失墜

詳しくは以下のホームページから最新情報をご覧ください。

一般財団法人 全国建設研修センター |
一般財団法人 全国建設研修センター(JCTC)は、国づくり・まちづくり並びにこれに携わる人材の育成に全力で取り組んでいます。

当事務所のご紹介

当事務所では、建設業許可を中心に変更届・経営事項審査・産業廃棄物関係の許可・申請書の作成代行を行っています。また、令和5年1月からスタートした電子申請(JCIP)にも対応しており、お客様に寄り添ったサービスを提供しております。

当社は行政書士としては数少ない経済産業省認定の「認定経営革新等支援機関」です。数多くの事業者様の支援をしてきた経験からご依頼者様のお悩みをワンストップで解決出来ることが強みです

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