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「黙っていれば分からない」と思われがちですが、実際には自分以外のところから出てきます。
いちばん大きいのは、許可を持っているかどうかは、誰でもインターネットで確認できるということです。隠せる情報ではありません。
この記事では、実際に発覚するきっかけ6つと、発覚したときに何が起きるかを、条文つきで整理します。
発覚するきっかけは、だいたいこの6つです
| # | きっかけ | なぜ出てくるか |
|---|---|---|
| ① | 元請の施工体制台帳・再下請負通知書 | 特定建設業者が元請で、下請に出す代金の合計が5,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上の工事では、元請が施工体制台帳を作り、下請の商号・工事の内容・工期、下請が建設業者ならその許可番号を書きます(建設業法24条の8、施行令7条の4、施行規則14条の2)。下請がさらに下に出したときは、その業者を元請に知らせます(再下請負通知。建設業法24条の8第2項)。許可番号の欄が埋まらなければ、そこで分かります |
| ② | 公共工事の施工体制台帳 | 公共工事では、元請は下請に出せば金額にかかわらず施工体制台帳を作り、その写しを発注者に出します(入札契約適正化法15条。受注者が、発注者が情報通信技術で施工体制を確かめられる措置をとっている場合を除きます)。発注者(国・自治体など)の手元で、下請の許可の有無が見えます |
| ③ | 現場の事故 | 建設現場の事故は大ごとになります。警察・労働基準監督署・行政が調査に入り、契約書まで見られます |
| ④ | 入札参加資格の審査 | 提出した実績が確認されます |
| ⑤ | 同業者・取引先からの情報 | 許可の有無は誰でも調べられるので(⑥)、取引先や同業者が気づくことがあります |
| ⑥ | 許可の有無がオンラインで誰でも見られる | 下記 |
★許可の有無は、誰でも検索できます
国土交通省の「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」で、会社名や許可番号から、許可を持っているか・どの業種か・いつからかを誰でも確認できます。
元請が下請に出す前に、ここで確認します。 当法人も、期限の確認で日常的に使っています。
つまり「許可を持っていることにしておく」は成立しません。調べればすぐ分かります。
発覚したら、こうなります
① 罰則(建設業法47条)
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。 一 第三条第一項の規定に違反して許可を受けないで建設業を営んだとき。
同条2項で拘禁刑と罰金の併科もあります。法人には別枠で最大1億円(53条1号・両罰規定)。
※ 刑法の改正で、令和7年6月1日から「懲役」は「拘禁刑」に一本化されました。古い解説の「3年以下の懲役」と同じ内容です。
② 5年間、許可が取れません(建設業法8条)
罰金を払って終わりではありません。
- 8条7号:拘禁刑以上の刑 → 執行を終わった日などから5年を経過しない者は許可を受けられない
- 8条8号:建設業法違反による罰金の刑 → 同じく5年
500万円以上の仕事を5年間あきらめることになります。
③ 行政処分の対象にもなります
知事は、その県内で工事をしている無許可の業者が、工事を適切に施工せず公衆に危害を及ぼしたとき(またはそのおそれが大きいとき)や、請負契約に関して著しく不誠実な行為をしたときは、必要な指示を出せます(28条2項)。これに当たるときや指示に従わないときは、1年以内の営業停止も命じられます(28条3項)。営業停止の処分は、商号・主たる営業所の所在地・代表者の氏名などとともに公告されます(29条の5、建設業法施行規則23条の2)。許可の取消し(29条)は許可を受けた建設業者に対する処分なので、無許可の業者には取り消す許可がありません。
「500万円」の数え方で間違えやすいところ
| 工事の種類 | 許可がいらない範囲 |
|---|---|
| 建築一式工事 | 1件の請負代金が1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅 |
| 建築一式以外 | 1件の請負代金が500万円未満 |
- 金額は税込です。 国土交通省も「上記金額には取引に係る消費税及び地方消費税の額を含みます」と明記しています。税抜490万円は税込539万円。軽微な工事に入りません
- 注文者が材料を支給したら、その材料費と運送費も足して判定します
- 1つの工事を2本の契約に分けても、合計の金額で判断します(正当な理由に基づいて分けた場合を除きます。施行令1条の2第2項)
「ぎりぎり500万円未満のつもりだった」で引っかかるのは、この3つのどれかです。
熊本県での話です。ただし法律は全国共通です
罰則も金額の基準も建設業法・施行令なので、どの都道府県でも同じです。処分の運用や窓口だけが県ごとに違います。熊本県知事許可の窓口は熊本県土木部監理課建設業班(096-333-2485)です。
心配な状態のまま工事を続けるより、許可を取ることを考えてください。 要件を満たせているかどうかだけでも、一度確認してみてください。
よくある質問(質問回答動画から)
自治体によっては、無許可で500万円以上の工事をしても見逃されている、東京都なら大丈夫、と聞きますが
そういう自治体はありません。建設業法は全国共通の法律で、許可が要る工事の範囲も罰則も、どの都道府県でも同じです。
許可が要るかどうかは建設業法3条1項と施行令1条の2で決まり、1つの工事を分けて請け負っても合計の金額で判断します(正当な理由に基づいて分けた場合を除きます。施行令1条の2第2項)。無許可で建設業を営んだときの罰則(47条1項1号)も、都道府県によって変わることはありません。
「どこそこの県では大丈夫」という話は信じないでください。500万円以上の工事を受けないので、許可を肩書きのように持っている会社もあります。ただ、許可なしで500万円以上の工事を受けたり、分けて受けたりしてよい地域があるわけではありません。見逃されているように見えても、それは正しい状態ではなく、正されるべきものだと当法人は考えています。
動画:自治体によっては大丈夫、という声に答えた動画(YouTube)/「無視してやっている」という声に答えた動画(YouTube)
今まで何も言われていないので、大丈夫だと思いますが
何も言われていないことと、許されていることは別です。
たとえば、許可の無い業者が1つの工事を1期・2期の250万円ずつに分けて請け負っても、1つの工事なら合計の500万円で判断するので、軽微な工事に入りません(正当な理由に基づいて分けた場合を除きます。施行令1条の2第2項)。これを許可なしで請け負えば、無許可営業です(建設業法47条1項1号)。何も言われていないのは、まだ表に出ていないだけです。発覚するきっかけは、上の6つのとおりいくつもあります。
ダメなものはダメ、というのが当法人の考えです。続けるより先に、許可を取ることを考えてください。
出典・参考
- 建設業法 第3条・第8条・第24条の8・第28条・第29条・第29条の5・第47条・第53条(e-Gov法令検索)
- 建設業法施行令 第1条の2・第7条の4(e-Gov法令検索)
- 建設業法施行規則 第14条の2・第23条の2(e-Gov法令検索)
- 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 第15条(e-Gov法令検索)
- 建設業の許可とは(国土交通省)
- 建設業者・宅建業者等企業情報検索システム(国土交通省)
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当法人のご紹介

ノーサイド行政書士法人は、熊本県全域の建設業許可(新規・更新・業種追加)、経営事項審査、事業年度終了届、解体工事業の登録などを扱う行政書士法人です。経済産業省の認定経営革新等支援機関で、電子申請(JCIP)にも対応しています。
熊本県内どこからでもお受けしています。書類のやりとりは郵送とLINEでできます。受付は平日10:00〜17:00です。
手続きの解説動画は、YouTube「建設業許可・経審のプロ ゆうせい行政書士」でもご覧いただけます。
この手続きのご依頼について
この記事の手続きは、建設業許可(新規)のページで、要件・必要書類・費用・流れをまとめています。


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