建設業許可が不要な工事は?500万円の正しい数え方と無許可のリスク【熊本】

許可の取得
実は建設業許可が不要な工事を知っていますか?

この内容は、TikTokの動画でも解説しています。動画を見る(TikTok)

金額の基準とあわせて気をつけたいのが、「数え方」です。税込なのか、材料費を足すのか、契約を分けたらどうなるのか。ここを外すと、知らないうちに無許可営業になってしまいます。

この記事では、条文の原文、数え方の3つの落とし穴、常用(人工出し)で入る仕事と請負の境目、超えてしまったときに起きることを整理します。最後に、質問回答動画でいただいた質問への答えをまとめました。

  1. 許可がなくても請け負えるのは「軽微な建設工事」だけです
  2. 条文の原文(建設業法施行令1条の2)
  3. 数え方の落とし穴は3つです
    1. ① 税込で数えます
    2. ② 注文者が支給した材料費も足します
    3. ③ 契約を分けても、合計で判断します
  4. 常用(人工出し)で入る仕事と、請負の境目
  5. 超えてしまったときに起きること
    1. ① 罰則(建設業法47条1項1号)
    2. ② 5年間、許可が取れなくなります
    3. ③ 行政処分と、発注した元請への波及
  6. 許可がなくても、別の登録が要る工事があります
  7. 熊本県での話です。ただし金額は全国共通です
  8. よくある質問(質問回答動画から)
    1. 300万円ずつ(総額600万円)、2回に分けて請け負うのは大丈夫ですか
    2. 1期・2期に分けて、250万円ずつ請け負えば大丈夫ですか
    3. 工事名から全部分けて、完全に別の工事にすれば大丈夫ですか
    4. 材料と工賃で分けて請け負えば、大丈夫ですよね
    5. 月をまたいで請求すれば大丈夫ですか
    6. 同じ元請からの仕事でも、現場の住所が違えば許可はいらないですよね
    7. 物価が上がって、すぐ500万円近くになります。500万円の基準は上がらないのですか
    8. 建築一式工事として1,500万円未満で受ければ、許可はいらないのでは
    9. 建築一式で150㎡以下なら問題ないですか
    10. なぜ建設業だけ、500万円以上は許可が必要なのですか
    11. 組から頼まれて、常用で除雪をしました。これも建設業になりますか
    12. そもそも建設業には、何が含まれるのですか
    13. 伐採業は建設業に関係ないと弁護士に言われました。本当ですか
  9. 出典・参考
  10. あわせて読みたい
  11. 当法人のご紹介
  12. この手続きのご依頼について

許可がなくても請け負えるのは「軽微な建設工事」だけです

建設業を営むには、建設業許可が要ります。ただし、軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合は、許可は要りません(建設業法3条1項ただし書)。

軽微な建設工事は、次のどちらかに当たる工事です(建設業法施行令1条の2第1項)。

工事の種類許可がなくても請け負える工事
建築一式工事1件の請負代金が1,500万円未満の工事、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅を建設する工事
建築一式工事以外1件の請負代金が500万円未満の工事

金額には、消費税と地方消費税を含みます。この範囲を超える工事を1件でも請け負うなら、その工事の業種の許可が要ります。

条文の原文(建設業法施行令1条の2)

本文の内容は、この条文がもとになっています。

「法第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、千五百万円)に満たない工事又は建築一式工事のうち延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事とする。」

「2 前項の請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。」

「3 注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第一項の請負代金の額とする。」

「500万円以内」ではなく「500万円に満たない」=未満です。ちょうど500万円は、許可が必要な側に入ります。150㎡も同じで、延べ面積がちょうど150㎡の木造住宅は入りません。

「木造」は建築基準法2条5号に定める主要構造部が木造であるもの、「住宅」は住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものをいいます(国土交通省「建設業の許可とは」)。

150㎡の基準があるのは、建築一式工事だけです。屋根・板金・内装などの専門工事は、木造住宅の工事でも500万円で判断します。

数え方の落とし穴は3つです

① 税込で数えます

国土交通省も「上記金額には取引に係る消費税及び地方消費税の額を含みます」と明記しています。建設業許可事務ガイドラインでも、建設業法・施行令・施行規則の「請負代金の額」は、消費税と地方消費税の額を含むものとされています。税抜490万円は、税込539万円です。軽微な工事に入りません。

② 注文者が支給した材料費も足します

注文者が材料を提供する場合は、その材料の市場価格(運送賃がかかるときは、それも)を請負代金に足した額で判断します(施行令1条の2第3項)。「材料は施主が用意するので、うちは工賃だけ」という契約でも、判定は材料費を含めた額です。

③ 契約を分けても、合計で判断します

同じ業者が、1つの工事の完成を2つ以上の契約に分けて請け負うときは、各契約の請負代金の合計で判断します(施行令1条の2第2項)。例外は「正当な理由に基いて契約を分割したとき」だけです。500万円未満にそろえるために分けても、合計で判断されます。

1つの工事を、1期・2期、本体工事と追加工事、材料と工賃のように分けても同じです。具体的な形は、下の「よくある質問」で取り上げています。

常用(人工出し)で入る仕事と、請負の境目

「常用で入っているだけで、請け負ってはいないから、500万円を超えても大丈夫」という考え方は通りません。

  • 建設業法の「建設業」は、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業のことです(建設業法2条2項)
  • 請負は、仕事を完成させることを約束し、相手がその仕事の結果に報酬を払う契約です(民法632条)
  • 委託その他いかなる名義でも、報酬を得て建設工事の完成を目的として結ぶ契約は、建設工事の請負契約とみなして建設業法が適用されます(建設業法24条)

つまり、契約書や請求書の名目を「常用」「人工」「作業」「業務委託」にしても、中身が工事の全部または一部を仕上げる約束なら、建設工事の請負です。500万円の判定も、その代金で行います。

一方、自分のところで雇っている作業員を、相手の指揮命令のもとで相手のために働かせることは、労働者派遣に当たります(労働者派遣法2条1号)。建設業務(工作物の建設・改造・保存・修理・変更・破壊・解体の作業や、その準備の作業)について労働者派遣事業を行うことは、禁止されています(同法4条1項2号)。「請負ではなく、人を出しているだけ」という形にすると、今度はこちらに当たります。

現場の事務やCADの図面作成のように、工事そのものではない仕事の委託は、建設工事の請負には当たりません。建設業法の「建設工事」は、土木建築に関する工事で、法律の別表に挙がった29種類のものだからです(建設業法2条1項)。工事か作業かは、名目ではなく、実際に何をするかで決まります。

超えてしまったときに起きること

① 罰則(建設業法47条1項1号)

「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。一 第三条第一項の規定に違反して許可を受けないで建設業を営んだとき。」

同条2項で、情状により拘禁刑と罰金をあわせて科すこともできます。法人には、別に1億円以下の罰金が科されます(53条1号)。

※刑法の改正で、令和7年6月1日から「懲役」は「拘禁刑」になりました。古い解説に「3年以下の懲役」と書かれているのは、同じ内容を指しています。

② 5年間、許可が取れなくなります

建設業法などの決められた法令に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日(または執行を受けることがなくなった日)から5年を経過しない者は、許可を受けられません(建設業法8条8号)。拘禁刑以上の刑のときも、同じく5年です(8条7号)。法人の場合、役員などがこれに当たると、その法人も許可を受けられません(8条12号)。

罰金を払って終わりではありません。そこから5年間は、許可が要る工事を請け負えません。

③ 行政処分と、発注した元請への波及

知事は、その県内で工事をしている無許可の業者が、工事を適切に施工せず公衆に危害を及ぼしたとき(またはそのおそれが大きいとき)や、請負契約に関して著しく不誠実な行為をしたときは、必要な指示を出せます(28条2項)。これに当たるときや指示に従わないときは、1年以内の営業停止も命じられます(28条3項)。営業停止の処分は、商号・主たる営業所の所在地・代表者の氏名などとともに公告されます(29条の5、建設業法施行規則23条の2)。

発注した側にも及びます。許可を持っている建設業者が、許可を受けずに建設業を営む者(許可が要る工事を無許可で請け負う者)と下請契約を結ぶと、その建設業者に対する指示処分の理由になります(28条1項6号)。元請に迷惑がかかるということです。

許可がなくても、別の登録が要る工事があります

「建設業許可が不要=何の手続きも要らない」ではありません。

やること必要な手続き
電気工事建設業許可とは別に、電気工事業の届出が要ります(くわしくは「建設業許可だけでは電気工事はできません!」の記事)
解体工事解体工事業の登録(建設リサイクル法21条)。土木工事業・建築工事業・解体工事業の許可が無ければ、500万円未満でも必要です
浄化槽工事浄化槽工事業の登録(浄化槽法21条)

熊本県での話です。ただし金額は全国共通です

軽微な建設工事の範囲も罰則も、建設業法と施行令で決まっているので、どの都道府県でも同じです。変わるのは、許可を取るときの必要書類と運用のほうです。

熊本県知事許可の窓口は、熊本県土木部監理課建設業班(096-333-2485)です。「うちはぎりぎり大丈夫だろうか」と思ったら、越えてしまう前に当法人にご相談ください。

よくある質問(質問回答動画から)

300万円ずつ(総額600万円)、2回に分けて請け負うのは大丈夫ですか

大丈夫ではありません。同じ業者が1つの工事の完成を2つ以上の契約に分けて請け負うときは、各契約の合計額で判断します(施行令1条の2第2項)。300万円と300万円なら600万円の工事として扱われ、軽微な工事に入りません。

許可なしで800万円の工事を、300万円・300万円・200万円の3回に分けて受けた、という場合も同じです。「分離発注」「分割発注」と呼んでも、1つの工事を分けたものであれば、分けた時点で合計の金額で判断されます。

1期・2期に分けて、250万円ずつ請け負えば大丈夫ですか

1つの工事を、500万円未満に収まるように1期・2期に分けて請け負うのは、上と同じで合計額で判断します。

一方、工事が本当に1期・2期…と分かれていて、それぞれ場所も工期も別の、独立した工事として請け負うのであれば、1件ずつ判断します。軽微な工事かどうかは「工事一件の請負代金の額」で決まるからです(施行令1条の2第1項)。たとえば、住宅地の区画ごとに、工事の場所と工期を決めて別々に契約する場合です。

分かれているかどうかは、契約書の名前ではなく工事の中身で判断します。1か所の工事を、期間で区切って発注しているだけなら、1つの工事です。

工事名から全部分けて、完全に別の工事にすれば大丈夫ですか

実態が1つの工事なら、書類の上で工事名を分けても、合計額で判断します(施行令1条の2第2項)。1つの工事を別々の工事だったように書類を作るのは、実態と違う書類を作ることです。許可が要る工事を無許可で請け負えば、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金の対象です(建設業法47条1項1号)。

材料と工賃で分けて請け負えば、大丈夫ですよね

大丈夫ではありません。同じ業者が1つの工事を材料分と工事分の契約に分けても、合計で判断します(施行令1条の2第2項)。材料を注文者に売り、注文者が支給する形にしても、注文者が材料を提供する場合は、その市場価格(運送賃も)を請負代金に足して判断します(同条3項)。

たとえば工事代金が400万円でも、注文者が用意する材料が200万円なら、600万円で判断するので、軽微な工事に入りません。

月をまたいで請求すれば大丈夫ですか

月や期間は関係ありません。軽微な工事かどうかは「工事一件の請負代金の額」で判断します(施行令1条の2第1項)。800万円の工事を3か月かけて行い、毎月の請求が500万円未満になっても、800万円の工事です。工期が1週間でも半年でも同じです。

同じ元請からの仕事でも、現場の住所が違えば許可はいらないですよね

それぞれが場所も中身も別の工事なら、1件ずつ判断します(施行令1条の2第1項)。同じ元請から、別々の現場の300万円の工事を5件受けても、どれも軽微な工事です。

ただし、1つの工事を分けたものは、合計で判断します(同条2項)。

物価が上がって、すぐ500万円近くになります。500万円の基準は上がらないのですか

いまの施行令でも、軽微な工事の金額は500万円(建築一式工事は1,500万円)のままです(施行令1条の2)。材料費も人件費も外注費も含めた請負代金(税込)で判断します。

建設業法の金額の中には、見直されたものもあります。特定建設業の許可が必要になる下請代金の額は、令和7年2月1日から、4,500万円から5,000万円に(建築工事業は7,000万円から8,000万円に)引き上げられました(国土交通省「建設業の許可とは」、施行令2条)。軽微な工事の500万円は、このときの見直しで変わっていません。

建築一式工事として1,500万円未満で受ければ、許可はいらないのでは

1,500万円の基準が使えるのは、建築一式工事に当たる工事だけです。建築一式工事は「総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事」です(国土交通省「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方」)。元請として建物を建てる工事を請け負い、専門工事を下請に出して全体をまとめるような工事が、これに当たります。

屋根・板金・内装などの専門工事は、建築一式工事として請け負ったことにしても建築一式工事にはならず、500万円で判断します。

建築一式で150㎡以下なら問題ないですか

条文は「延べ面積が150㎡に満たない木造住宅を建設する工事」です(施行令1条の2第1項)。150㎡未満で、主要構造部が木造の住宅(店舗などとの併用住宅は、延べ面積の2分の1以上が住まいのもの)を建てる建築一式工事なら、金額にかかわらず許可は要りません。150㎡ちょうどは入りません。

「150㎡未満の木造住宅の現場だから」といって、板金や屋根などの専門工事を何回に分けても大丈夫、ということにはなりません。専門工事は500万円で判断し、分けても合計します。

なぜ建設業だけ、500万円以上は許可が必要なのですか

建設業法は、建設業を営む者の資質の向上や、建設工事の請負契約の適正化などによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護することなどを目的にしています(建設業法1条)。許可を受けるには、経営業務の管理を適正に行う体制(経管)、営業所技術者、誠実性、財産的基礎などの基準を満たし(7条)、欠格要件に当たらないこと(8条)が必要です。

こうした審査を受けずに請け負えるのは、軽微な工事に限られています。600万円の工事を300万円ずつに分けて許可の審査を避けることが認められないのは、このためです。500万円以上の工事を請け負いたいときは、分け方ではなく、許可を取ることを考えてください。

組から頼まれて、常用で除雪をしました。これも建設業になりますか

除雪だけを頼まれた作業は、建設工事の請負には当たらないと当法人は考えています。

建設業法の「建設工事」は、土木建築に関する工事で、法律の別表第一に挙がった29種類のものです(建設業法2条1項)。国土交通省が示す29種類の「建設工事の内容」と「例示」に、除雪は挙がっていません。また国土交通省は、ある照会(触媒交換作業)への回答で、建設工事の請負契約は建設工事の完成が目的で、できあがった土木工作物や建築物に対して報酬が払われるものだとし、作業が工事に当たるものでも、報酬の対象が工作物の完成でなければ建設業ではないと示しています(法令適用事前確認手続の回答書、令和7年12月26日)。

道路の維持管理などで、建設会社が除雪をすることはよくあります。ただ、除雪・除草・清掃だけの仕事は、管理の業務や業務委託であって、建設業法でいう工事ではない、というのが当法人の見方です。一方、元請として請け負った工事の中で、工事の一部として除雪や除草が出てくるのであれば、その工事と一体として扱われることがあります。

この質問に答えた動画(YouTube)

そもそも建設業には、何が含まれるのですか

建設業は、元請・下請などの名義を問わず、建設工事の完成を請け負う営業のことです(建設業法2条2項)。

建設工事は、土木一式工事、建築一式工事、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事など、法律の別表第一に挙がった29種類の工事です(2条1項)。それぞれの中身は、国土交通省の「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方」で示されています。「営業」は、営利の目的をもって同じ種類の業務を継続的かつ集団的に行うことと解されています(国土交通省の法令適用事前確認手続の回答書、令和3年3月2日)。

つまり、建設業に当たるかどうかは「29種類の建設工事か」と「その完成を請け負っているか」の2つで決まります。「請負契約ではないから建設業ではない」「工事の完成を請け負っていない作業だから建設業ではない」という議論が出てくるのは、ここからです。ただし、名目を変えても中身が工事の完成の請負なら建設業法が適用されることは、上の「常用(人工出し)で入る仕事と、請負の境目」で書いたとおりです(建設業法24条)。

この質問に答えた動画(YouTube)

伐採業は建設業に関係ないと弁護士に言われました。本当ですか

木を伐採するだけの仕事は、建設工事に当たらないと当法人は考えています。この考え方に立てば、伐採だけなら、500万円以上の仕事でも建設業許可は要りません。

29種類のうちいちばん近いのは造園工事ですが、造園工事は「整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事」です。例示(植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事)にも、伐採は挙がっていません。緑地育成工事も、土壌改良や支柱の設置などを伴って植物を育てる工事です(国土交通省「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方」)。

庭木の剪定や管理も、工事にはならないと当法人は考えています。なお、建設工事の請負契約の中に伐採も含めて請け負うときは、その工事1件の請負代金で判断します(施行令1条の2第1項)。

出典・参考

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当法人のご紹介

ノーサイド行政書士法人は、熊本県全域の建設業許可(新規・更新・業種追加)、経営事項審査、事業年度終了届、解体工事業の登録などを扱う行政書士法人です。経済産業省の認定経営革新等支援機関で、電子申請(JCIP)にも対応しています。

熊本県内どこからでもお受けしています。書類のやりとりは郵送とLINEでできます。受付は平日10:00〜17:00です。

手続きの解説動画は、YouTube「建設業許可・経審のプロ ゆうせい行政書士」でもご覧いただけます。

この手続きのご依頼について

この記事の手続きは、建設業許可(新規)のページで、要件・必要書類・費用・流れをまとめています。

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