罰則・違反 無許可業者に発注したらどうなる?元請が受ける処分【熊本】 無許可業者と下請契約を結ぶと、発注した元請のほうが建設業法28条1項6号により指示処分の対象になります。従わなければ1年以内の営業停止。下請に出す前に許可の有無を確認する方法と、500万円の正しい数え方を、熊本の建設業許可専門の行政書士が条文つきで整理しました。 2026.04.07 罰則・違反
罰則・違反 実は建設業許可が取り消しになるNG行為7選 建設業許可が取り消しになる7つのケースを解説。欠格要件への該当、経管や技術者の不在、1年以上の休業、廃業届、不正な取得、営業停止処分への違反など、5年間再取得できなくなるものも含め熊本の当法人がまとめました。 2024.08.24 罰則・違反