建設業許可取り消し

罰則・違反

無許可業者に発注したらどうなる?元請が受ける処分【熊本】

無許可業者と下請契約を結ぶと、発注した元請のほうが建設業法28条1項6号により指示処分の対象になります。従わなければ1年以内の営業停止。下請に出す前に許可の有無を確認する方法と、500万円の正しい数え方を、熊本の建設業許可専門の行政書士が条文つきで整理しました。
罰則・違反

実は建設業許可が取り消しになるNG行為7選

取り消しになってからでは遅いので建設業に関わる人は必ず最後まで見てください!特に最後の2つは5年間再取得ができなくなるので注意です!欠格要件に該当する破産した人で復権を得ていない人や過去5年以内に禁固刑や罰金刑を受けた人、暴力団に入っていた...