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取り消しになってからでは遅いので、建設業に関わる方は最後まで読んでください。
許可の取消しは、建設業法29条に決められています。特に⑥と⑦は、取り消されたあと5年間、許可を取り直せません。
① 経管・営業所技術者がいなくなった
経営業務の管理責任者(経管)や営業所技術者が退職などでいなくなり、許可の基準を満たさなくなると、許可の全部または一部(その業種)を続けられなくなります(29条1項1号)。
要件を満たさなくなったときは2週間以内に届け出なければならず(11条5項)、届け出ないこと自体にも罰則があります(50条1項3号)。営業所技術者が代わるときは、2週間以内に新しい人の書類を出します(11条4項)。
② 欠格要件に当てはまった
会社や役員などが、次のような欠格要件に当てはまると取り消されます(29条1項2号・8条)。
- 破産手続開始の決定を受けて、復権を得ていない
- 拘禁刑以上の刑を受け、刑の執行が終わってから(または執行を受けることがなくなってから)5年たっていない
- 建設業法や、建設工事・労働者の使用に関する一定の法令などに違反して罰金刑を受け、5年たっていない
- 暴力団員、または暴力団員でなくなってから5年たっていない
罰金刑なら何でも当たるわけではなく、決められた法令の違反に限られます。
③ 許可換えが必要なのに、新しい許可を受けていない
知事許可の会社が他県にも営業所を出した、本店を他県へ移した、というように、許可を出す役所が変わる場合は、新しい許可(許可換え)を受ける必要があります。受けないままだと取り消されます(29条1項3号・9条)。
④ 1年以内に営業を始めない、1年以上休んでいる
許可を受けてから1年以内に営業を始めない場合や、引き続いて1年以上営業を休止した場合は取り消されます(29条1項4号)。
⑤ 建設業をやめた・会社を解散した
建設業をやめた、会社を解散したなどの場合は、30日以内に届け出ます(12条)。届出に当たる事実があると、許可は取り消されます(29条1項5号)。
⑥ 不正の手段で許可を受けた
経管や営業所技術者の経験年数を水増しする、営業所にいない人を常勤と書く、といった不正で許可や更新を受けた場合は取り消されます(29条1項7号)。罰則もあり、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です(47条1項5号)。
⑦ 情状が特に重い違反をした、営業停止に従わなかった
指示処分や営業停止処分の対象になる違反で情状が特に重い場合や、営業停止中に営業した場合は取り消されます(29条1項8号)。営業停止を経ずに、いきなり取消しになることもあります。
取り消されたあと5年間、許可が取れないもの
⑥と⑦で取り消された場合は、取消しの日から5年間、新しく許可を受けられません(8条2号)。
よくある質問(質問回答動画から)
千葉県知事の許可で、東京都で600万円の工事をしたらどうなりますか
その業種の許可を持っていれば、問題ありません。知事許可でも、ほかの都道府県の工事を請け負い、施工できます。
大臣許可か知事許可かは、営業所をどこに置くかで決まります。2つ以上の都道府県に営業所を置いて営業するなら大臣許可、1つの都道府県だけなら、その営業所がある都道府県の知事許可です(建設業法3条1項)。国土交通省も、この区分は営業所の所在地によるもので、営業できる区域や工事を施工できる区域に制限はないとしています(国土交通省「建設業の許可とは」)。
気をつけたいのは営業所のほうです。営業所は、本店・支店のほか、見積り・入札・契約の締結など、請負契約を結ぶ実体的な行為をする事務所のことで、軽微な工事だけを請け負う事務所でも、許可を受けた業種を扱うなら営業所に当たります(建設業許可事務ガイドライン【第3条関係】)。千葉県の会社が東京都にこうした事務所を置くなら、大臣許可への許可換えが要ります(上の③)。
「工事をする都道府県ごとに許可が要るのか」とよく聞かれますが、そうではありません。本社など、建設業を営む営業所がどこにあるかで、どの許可を取るかが決まります。
出典・参考
- 建設業法 第3条・第8条・第9条・第11条・第12条・第29条・第47条・第50条(e-Gov法令検索)
- 建設業の許可とは(国土交通省)
- 建設業許可事務ガイドライン【第3条関係】(国土交通省)
- 建設業許可に係る留意事項(熊本県土木部監理課)
- 熊本県 土木部監理課(建設業許可・経営事項審査の窓口)
当法人のご紹介

ノーサイド行政書士法人は、熊本県全域の建設業許可(新規・更新・業種追加)、経営事項審査、事業年度終了届、解体工事業の登録などを扱う行政書士法人です。経済産業省の認定経営革新等支援機関で、電子申請(JCIP)にも対応しています。
熊本県内どこからでもお受けしています。書類のやりとりは郵送とLINEでできます。受付は平日10:00〜17:00です。
手続きの解説動画は、YouTube「建設業許可・経審のプロ ゆうせい行政書士」でもご覧いただけます。
この手続きのご依頼について
この記事の手続きは、建設業許可(新規)のページで、要件・必要書類・費用・流れをまとめています。


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