事業年度終了報告書を出さないとどうなる?
結論、デメリットしかありません!
事業年度終了報告書とは、建設業許可を取得した業者が毎年1回決算終了後4ヵ月以内に提出する義務があるものです
「どうせ出さなくても大したことないんでしょ」
このように思っていませんか?
実は大きく分けて3つのデメリットがあります!
①更新申請の期限に間に合わない可能性が出る
建設業許可は5年に一回更新が必要なのですが、その際に5年分の事業年度終了報告書が必要になります
これを5年分まとめて行うとなると、専門家でない限りかなりの時間がかかります
申請期限を1日でも過ぎると受け付けてもらえないので気を付けましょう
②業種追加を受け付けてもらえない
事業拡大にともない、取引先から建設業許可の業種を追加するように言われた場合、事業年度終了届を出していないと受け付けてもらえません
これによって大事な取引機会を逃してしまう可能性もあります
詳しくは以下のホームページから最新情報をご覧ください。
監理課 - 熊本県ホームページ
当事務所のご紹介
当事務所では、建設業許可を中心に変更届・経営事項審査・産業廃棄物関係の許可・申請書の作成代行を行っています。また、令和5年1月からスタートした電子申請(JCIP)にも対応しており、お客様に寄り添ったサービスを提供しております。
当社は行政書士としては数少ない経済産業省認定の「認定経営革新等支援機関」です。数多くの事業者様の支援をしてきた経験からご依頼者様のお悩みをワンストップで解決出来ることが強みです
建設業許可に関することでお困りでしたら、熊本市にある建設業許可専門のノーサイド行政書士法人にご相談ください。オンラインで全国対応できます!
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