営業所技術者がいなければ、建設業許可は取れません。 逆に言えば、ここさえ埋まれば大きく前進します。
先に大事なことを2つ。
- 令和6年12月13日から、法律上の名前は「専任技術者」ではなく「営業所技術者」になりました(特定建設業は「特定営業所技術者」)。要件の中身は変わっていませんが、様式が変わっているので古い様式を使うと差し戻されます
- なるルートは3つあり、指定学科を出ていれば10年が3年や5年に短縮されます。 ここを知らずに諦める方がとても多いところです
以下、3つの条件を年数つきで見ていきます。
専任技術者とは
工事の請負契約を適切な内容で結び工事を契約通りに実施する役割を担う技術者のことです
建設業法のよって営業所ごとの配置が義務付けられており専任技術者がいなければ建設業許可はもらえません!
なるための条件が3つあるので建設業に関わる人は必ず最後まで見てください!
①指定学科を卒業していて、規定の実務経験がある(高卒5年・大卒3年)
許可を受けたい種類の建設業の、一定の実務経験が必要です!ただし営業や事務など建設工事に直接関係のない業務は実務経験に含まれないので注意してください!
②10年以上の実務経験がある
指定学科を卒業していない場合でも、10年以上の実務経験があれば専任技術者になることができます!ただしとび・土工・コンクリート工事・塗装工事など複数の種類の専任技術者になりたい場合は
それぞれで10年以上の実務経験が必要で期間の重複は認められません!
③該当の国家資格を有している
詳しくは以下のホームページから最新情報をご覧ください。
3つのルートを、年数で並べるとこうなります
| ルート | 必要な実務経験 |
|---|---|
| 国家資格を持っている | 年数は不要 |
| 指定学科を卒業している(大学・高等専門学校) | 卒業後3年以上 |
| 指定学科を卒業している(高校・中等教育学校) | 卒業後5年以上 |
| 指定学科なし | 10年以上 |
専門学校の場合は卒業後5年以上、専門士・高度専門士なら3年以上です。
「10年やっていないから無理」と思っていた方が、指定学科に当てはまって3年や5年で通るというのは、実際によくあります。卒業証書を一度確認してみてください。
★指定学科は「1字でも違うと使えません」
指定学科は業種ごとに決まっています。 そして学科名が1字でも違うと認められません。
たとえば「土木工学」と「土木施工」では扱いが変わりますし、同じ大学でも学科の改組で名前が変わっていることがあります。
卒業証明書と成績証明書を添えて、申請先の県に事前に確認してください。 ここは自己判断が危ないところです。
③の国家資格は「種別」に注意してください
資格があれば年数は要りませんが、資格ごとに使える業種が決まっています。 そして2級には「種別」があり、種別によって使える業種が変わります。
| 資格 | 使える業種 |
|---|---|
| 1級の施工管理技士 | 種別なし。広くカバーする |
| 2級建築施工管理技士(種別「建築」) | 建築一式のみ |
| 2級建築施工管理技士(種別「躯体」) | 躯体系の業種 |
| 2級建築施工管理技士(種別「仕上げ」) | 大工・左官・屋根・塗装・防水・内装仕上・建具 など |
「2級の建築施工管理技士を持っているから内装仕上でいける」とは限りません。 種別が「仕上げ」でなければ使えません。
土木・電気工事・管工事などの施工管理技士も同じで、資格と業種の対応表を必ず確認してください。
②の「10年」で気をつける2つのこと
業種ごとに10年ずつ必要で、期間は重複できません
本文にあるとおり、複数の業種で営業所技術者になるなら、それぞれ10年ずつ必要です。同じ10年を2業種で使い回すことはできません。2業種なら20年ということになります。
ここが、資格を取ったほうが早いと申し上げる一番の理由です。
10年の「証明」が本当の関門です
10年やっていること自体は、皆さんクリアしています。問題は、それを紙で示せるかです。
許可を持っていない事業者での実務経験は、契約書・注文書・請求書などで年数分を裏づけます。1年に1件では足りず、期間が途切れていないことを示す必要があります。
そしてここが都道府県でいちばん差が出るところです。
| 入金確認資料(通帳の写し) | |
|---|---|
| 熊本県 | 求められません |
| 東京都・埼玉県など | 請求書と通帳をセットで、年数分求められます |
「10年分の請求書、探せばありますか」を最初にお聞きするようにしています。 ここが無理そうなら、資格を取るほうが確実です。
「常勤」であることも必要です
営業所技術者は、その営業所に常勤して専任していることが必要です。他社の社員と掛け持ちはできません。
熊本県では、令和7年12月2日以降、健康保険証での常勤性確認は無効になりました。代わりに認められるのは次のいずれか1点です(すべて写しで可)。
- 健康保険・厚生年金保険 被保険者標準報酬決定通知書の写し
- 市県民税特別徴収税額通知書の写し
- 賃金台帳(直近3か月分)
- 出勤簿(直近3か月分)
- 源泉徴収簿
なお、個人事業主の一人親方本人については、常勤性は求められません(2026年7月31日・熊本県監理課への電話確認。県の公表資料には書かれていない取扱いです)。
原則として、現場には出られません
営業所技術者は営業所に専任なので、原則として工事現場の主任技術者を兼ねることはできません。
ただし例外が2つあります。現場への専任が必要ない工事(請負代金4,500万円未満、建築一式9,000万円未満)なら一定の条件で兼ねられますし、令和6年12月13日からは、専任が必要な現場でも兼務できる特例(建設業法26条の5)が始まっています。
詳しくは専任技術者は現場に出られる?で金額と条件をまとめています。
辞めたら、そのまま放置しないでください
営業所技術者が退職したり亡くなったりすると、その時点で許可の要件を満たさなくなります。
代わりの人を置いて、変更届を出す必要があります。 これを忘れていると、更新のときにまとめて指摘され、期限に間に合わなくなることがあります。
「あの人が辞めたけど大丈夫だっけ」と思ったら、その時点でご相談ください。
熊本県での話です。県によって扱いが違います
年数や資格の要件は建設業法で決まっているので全国共通ですが、証明のために何を出させるかは都道府県で違います。
実務経験の裏づけに通帳まで求めるか、常勤性を何で見るか、指定学科の判断をどこまで事前に答えてくれるか。申請先の都道府県の手引きを必ず確認してください。
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当事務所のご紹介

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