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営業所技術者がいなければ、建設業許可は取れません。 逆に言えば、ここさえ埋まれば大きく前進します。
先に大事なことを2つ。
- 令和6年12月13日から、法律上の名前は「専任技術者」ではなく「営業所技術者」になりました(特定建設業は「特定営業所技術者」)。要件の中身は変わっていませんが、様式も変わっていて、令和6年12月13日以降の申請・届出は新しい様式で出します
- なるルートは3つあり、指定学科を出ていれば10年が3年や5年に短縮されます。
以下、3つの条件を年数つきで見ていきます。
専任技術者とは
工事の請負契約を適切な内容で結び工事を契約通りに実施する役割を担う技術者のことです
建設業法によって営業所ごとの配置が義務付けられており専任技術者がいなければ建設業許可はもらえません!
なるための条件が3つあるので建設業に関わる人は必ず最後まで見てください!
①指定学科を卒業していて、規定の実務経験がある(高卒5年・大卒3年)
許可を受けたい種類の建設業の、一定の実務経験が必要です!ただし営業や事務など建設工事に直接関係のない業務は実務経験に含まれないので注意してください!
②10年以上の実務経験がある
指定学科を卒業していない場合でも、10年以上の実務経験があれば専任技術者になることができます!ただしとび・土工・コンクリート工事・塗装工事など複数の種類の専任技術者になりたい場合は
それぞれで10年以上の実務経験が必要で期間の重複は認められません!
③該当の国家資格を有している
資格があれば、実務経験の年数は要りません。ただし、資格によっては、取ったあとに一定の実務経験が要るものがあります。その場合は、資格の写しに加えて、必要な年数分の実務経験証明書を出します(熊本県の早見表)。
国家資格で営業所技術者になれるのは、建設業法7条2号ハの「国土交通大臣が同等以上と認定した者」にあたるためです。どの資格をどの業種に使えるかは、建設業法施行規則7条の3の表で決まっています。
3つのルートを、年数で並べるとこうなります
| ルート | 必要な実務経験 |
|---|---|
| 国家資格を持っている | 年数は不要 |
| 指定学科を卒業している(大学・高等専門学校) | 卒業後3年以上 |
| 指定学科を卒業している(高校・中等教育学校) | 卒業後5年以上 |
| 指定学科なし | 10年以上 |
専門学校の場合は卒業後5年以上、専門士・高度専門士なら3年以上です。
「10年やっていないから無理」と思っていた方が、指定学科に当てはまって3年や5年で通るというのは、実際によくあります。卒業証書を一度確認してみてください。
★指定学科は「1字でも違うと使えません」
指定学科は業種ごとに決まっています。 そして学科名が1字でも違うと認められません。
たとえば「土木工学」と「土木施工」では扱いが変わりますし、同じ大学でも学科の改組で名前が変わっていることがあります。
卒業証明書と成績証明書で、学科名と履修した内容を確かめてから申請します。 学科名だけで判断しないことが大事です。
③の国家資格は「種別」に注意してください
資格があれば年数は要りませんが、資格ごとに使える業種が決まっています。 そして2級には「種別」があり、種別によって使える業種が変わります。
| 資格 | 使える業種 |
|---|---|
| 1級の施工管理技士 | 種別なし。広くカバーする |
| 2級建築施工管理技士(種別「建築」) | 建築一式・解体 |
| 2級建築施工管理技士(種別「躯体」) | 躯体系の業種 |
| 2級建築施工管理技士(種別「仕上げ」) | 大工・左官・屋根・塗装・防水・内装仕上・建具 など |
「2級の建築施工管理技士を持っているから内装仕上でいける」とは限りません。 合格しただけで内装仕上に使えるのは、種別が「仕上げ」の場合です。「建築」「躯体」の場合は、合格後に内装仕上工事の実務経験が5年以上要ります。なお、1級・2級建築士なら内装仕上に使えます。
土木・電気工事・管工事などの施工管理技士も同じで、資格と業種の対応表を必ず確認してください。
②の「10年」で気をつける2つのこと
業種ごとに10年ずつ必要で、期間は重複できません
本文にあるとおり、複数の業種で営業所技術者になるなら、それぞれ10年ずつ必要です。同じ10年を2業種で使い回すことはできません。2業種なら20年ということになります。
ここが、資格を取ったほうが早いと申し上げる一番の理由です。
10年の「証明」が本当の関門です
10年やっていること自体は、皆さんクリアしています。問題は、それを紙で示せるかです。
許可を持っていない事業者での実務経験は、契約書・注文書・請求書などで年数分を裏づけます。1年に1件では足りず、期間が途切れていないことを示す必要があります。
そしてここが都道府県でいちばん差が出るところです。
| 入金確認資料(通帳の写し) | |
|---|---|
| 熊本県 | 求められません |
| 東京都・埼玉県など | 請求書と通帳をセットで、年数分求められます |
「10年分の請求書、探せばありますか」を最初にお聞きするようにしています。 ここが無理そうなら、資格を取るほうが確実です。
「常勤」であることも必要です
営業所技術者は、その営業所に常勤して専任していることが必要です。他社の社員と掛け持ちはできません。
熊本県では、令和7年12月2日以降、健康保険証での常勤性確認は無効になりました。代わりに認められるのは次のいずれか1点です(すべて写しで可)。
- 健康保険・厚生年金保険 被保険者標準報酬決定通知書の写し
- 市県民税特別徴収税額通知書の写し
- 賃金台帳(直近3か月分)
- 出勤簿(直近3か月分)
- 源泉徴収簿
なお、個人事業主の一人親方が、ご本人で経営業務の管理責任者と営業所技術者を兼ねる場合は、この常勤性の書類をご本人について出す必要はありません。上の書類はどれも給与を払う側の書類で、事業主ご本人には出しようがないからです。
原則として、現場には出られません
営業所技術者は営業所に専任なので、原則として工事現場の主任技術者を兼ねることはできません。
ただし例外が2つあります。現場への専任が必要ない工事(請負代金4,500万円未満、建築一式9,000万円未満)なら一定の条件で兼ねられますし、令和6年12月13日からは、専任が必要な現場でも兼務できる特例(建設業法26条の5)が始まっています。
詳しくは専任技術者は現場に出られる?で金額と条件をまとめています。
辞めたら、そのまま放置しないでください
営業所技術者が退職したり亡くなったりすると、その時点で許可の要件を満たさなくなります。
代わりの人を置いて、2週間以内に届け出る必要があります(建設業法11条4項)。代わりの人がいないときも、2週間以内にその旨を届け出ます(同法11条5項)。その場合、その業種の許可は続けられなくなります(同法29条1項1号)。届出が出ていないと、更新の申請もできません。
「あの人が辞めたけど大丈夫だっけ」と思ったら、その時点でご相談ください。
熊本県での話です。県によって扱いが違います
年数や資格の要件は建設業法で決まっているので全国共通ですが、証明のために何を出させるかは都道府県で違います。
実務経験の裏づけに通帳まで求めるか、常勤性を何で見るかは、都道府県ごとの手引きで決まっています。この記事に書いた書類は、熊本県の早見表(R8.4~)にもとづくものです。
よくある質問(質問回答動画から)
1級型枠施工の技能士ですが、実務経験が10年なくても建設業許可は取れますか
取れる見込みがあります。1級の型枠施工の技能検定に合格していれば、実務経験の年数なしで、大工工事業ととび・土工工事業の営業所技術者になれます。
建設業法施行規則7条の3の表で、大工工事業ととび・土工工事業の欄に「技能検定のうち検定職種を一級の…型枠施工とするものに合格した者」が挙がっているためです(技能検定は、職業能力開発促進法44条1項による検定です)。2級の型枠施工の場合は、合格後に、大工工事業なら大工工事、とび・土工工事業ならコンクリート工事について、3年以上の実務経験が要ります(同じ表)。
ただし、許可は営業所技術者だけでは取れません。経管(建設業の経営に5年以上携わった人が、常勤の役員などにいること)、社会保険への加入、誠実性、財産的基礎もそろえる必要があります(建設業法7条)。財産的基礎は、一人親方(個人)の新規申請なら500万円以上の残高証明書、法人で設立時の資本金が500万円以上なら開始貸借対照表で示します。これらがそろえば、10年の実務経験が無くても許可を取れる可能性は高いと当法人は考えています。
板金工事の許可は、2級建築士で取れますか
取れません。2級建築士で営業所技術者になれる業種に、板金工事業は入っていません。
建設業法施行規則7条の3の表で、2級建築士が挙がっているのは、建築工事業・大工工事業・屋根工事業・タイル・れんが・ブロック工事業・内装仕上工事業です。1級建築士は、これに鋼構造物工事業が加わります。板金工事業で資格から営業所技術者になれるのは、1級の建築施工管理技士(第二次検定)、2級の建築施工管理技士(第二次検定で種別が「仕上げ」)、1級の建築板金・工場板金の技能検定などです(2級の建築板金・工場板金は、合格後に板金工事の実務経験3年以上が要ります)。資格が無くても、板金工事の実務経験が10年以上あれば営業所技術者になれます(建設業法7条2号ロ)。
「2級建築士しかいないのに、板金の許可を持っている会社がある」という場合は、板金工事の10年の実務経験がある人など、別の人が板金の営業所技術者になっていると考えられます。営業所技術者は業種ごとに要件を満たす人を置くので、業種によって別の人がなっていることがあります。
出典・参考
- 建設業法 第7条・第11条・第26条の5・第29条(e-Gov法令検索)
- 建設業法施行規則 第7条の3(e-Gov法令検索)
- 建設業許可の要件(国土交通省)
- 建設業許可に係る留意事項(熊本県土木部監理課)
- 建設業許可に必要な書類【早見表】(R8.4~)(熊本県)
- 建設業許可の申請書等について(令和6年12月13日から適用)(熊本県)
- 熊本県 土木部監理課(建設業許可・経営事項審査の窓口)
- 建設業許可事務ガイドライン【第7条関係】(国土交通省)
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