事業年度終了報告書を出さないとどうなる?罰則と3つのデメリット【熊本】

【建設業】事業年度終了報告書を出さないとどうなる? 更新・変更届
【建設業】事業年度終了報告書を出さないとどうなる?
@yusei.gyosei

【建設業】事業年度終了報告書を出さないとどうなる?決算変更届を毎年出さないとヤバいのを知っていますか? #建設業許可建設業きゅょすぐ走る行政書士 #熊本 #行政書士 #ノーサイド行政書士法人

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結論から言うと、出さないと「次の手続きが全部止まります」。

更新も、業種追加も、経営事項審査も受け付けてもらえません。そして建設業法には罰則の定めもあります。

期限は決算後4か月以内(建設業法11条2項)。毎年です。ここでは3つのデメリットと罰則、そして熊本県ならではの注意点を、条文つきで整理します。

結論、デメリットしかありません!

事業年度終了報告書とは、建設業許可を取得した業者が毎年1回決算終了後4ヵ月以内に提出する義務があるものです

「どうせ出さなくても大したことないんでしょ」

このように思っていませんか?

実は大きく分けて3つのデメリットがあります!

①更新申請の期限に間に合わない可能性が出る

建設業許可は5年に一回更新が必要なのですが、その際に5年分の事業年度終了報告書が必要になります

これを5年分まとめて行うとなると、専門家でない限りかなりの時間がかかります

申請期限を1日でも過ぎると受け付けてもらえないので気を付けましょう

②業種追加を受け付けてもらえない

事業拡大にともない、取引先から建設業許可の業種を追加するように言われた場合、事業年度終了届を出していないと受け付けてもらえません

これによって大事な取引機会を逃してしまう可能性もあります

詳しくは以下のホームページから最新情報をご覧ください。

熊本県 土木部監理課(建設業許可・経営事項審査の窓口)

③ 経営事項審査が受けられません

上の①②に続く3つ目がこれです。

事業年度終了報告書を出していないと、経営事項審査(経審)を受けられません。 経審を受けられないということは、公共工事を発注者から直接請け負えないということです。

そして熊本県には、もう一段きびしい事情があります。

熊本県は「受付月」が決まっているので、遅れが命取りになります

熊本県の経審は、決算月ごとに受付月が決まっています。 いつでも出せるわけではありません。

受付月審査対象の決算月受付月審査対象の決算月
4月10〜11月決算法人9月5月決算法人
5月12月決算法人、個人10月6月決算法人
6月12〜1月決算法人、個人11月7〜8月決算法人
7月2〜3月決算法人12月9月決算法人
8月4月決算法人3月受審要件を満たす者【予備日】

受付は各月の1日から20日までで、結果通知は受付月の翌月末です。

4月〜7月決算の会社は、法定期限どおりでは間に合いません

例:4月決算の会社

  • 事業年度終了報告書の法定期限 … 8月末
  • 経審の受付月 … 8月(1日〜20日)

法定期限どおり8月末に出していたら、8月の経審受付には間に合いません。 実務では「決算から3か月目に事業年度終了報告書、4か月目に経審」という流れで動かします。

つまり4月〜7月決算の会社は、1か月ほど前倒しが必要ということです。10月・12月決算の会社は、法定期限のままで足ります。

1回ずれると、翌年以降もずれます

経審の結果が使えるのは、審査基準日(決算日)から1年7か月です(建設業法施行規則18条の2)。

受付月を1回逃すと次の年まで待つことになり、「経審切れ」で公共工事を直接請けられない期間ができます。 ここは1年に1回しかチャンスがないので、遅れは翌年に持ち越されます。

罰則もあります(建設業法50条)

「出さなくても大したことない」ではありません。条文に罰則があります。

第五十条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 二 第十一条第一項から第四項まで(略)の規定による書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。

事業年度終了報告書は、この建設業法11条2項の書類です。提出しないこと自体が対象になっています。

さらに法人の場合は、行為者だけでなく法人にも罰金刑が科されます(53条2号・両罰規定)。

※ 刑法の改正で、令和7年6月1日から「懲役」は「拘禁刑」に一本化されました。以前の解説で「6月以下の懲役」と書かれているのは同じ内容です。

実際にいきなり罰金になることは多くありませんが、指示処分や営業停止処分の対象にはなり得ます。 「知らなかった」で済む話ではない、とお考えください。

何を出すのか

事業年度終了報告書は、1枚の紙ではありません。毎年これだけのものを作ります。

  • 工事経歴書(様式第二号)
  • 直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第三号)
  • 財務諸表(貸借対照表・損益計算書・完成工事原価報告書・株主資本等変動計算書・注記表)
  • 納税証明書
  • 使用人数、令3条使用人、健康保険等の加入状況 など、変更があった項目の届出

このうち手間がかかるのが工事経歴書と財務諸表です。

財務諸表は、税理士さんが作った決算書をそのまま出すのではなく、建設業会計の様式に組み替える必要があります。完成工事高・完成工事原価(材料費・労務費・外注費・経費)に振り分け直す作業です。

「決算書を渡せば終わり」ではないので、5年分まとめてとなると本当に時間がかかります。

3年分たまっていても、出せます

さかのぼって出すことはできます。 実際、まとめてお受けすることがよくあります。

ただし、次のものが必要になります。

  • その期ごとの決算書(税理士さんに依頼して取り寄せる)
  • その期ごとの工事の記録(請求書や工事台帳)

古い期ほど資料が出てきません。 放置するほど難しくなるので、気づいた時点で動いてください。

更新の期限が近づいてから気づくと、間に合わないことがあります。 更新は許可の有効期間満了の日の30日前までに出さなければならず(建設業法施行規則5条)、その時点で未提出の期があると受け付けてもらえません。

熊本県での話です。県によって違います

「決算後4か月以内」と罰則は建設業法なので全国共通です。

一方、経審の受付月の割り当て、受付期間、様式は都道府県で違います。 ここに書いた受付月の表は熊本県の令和8年度のもので、毎年度更新されます。

申請先の都道府県の案内を必ず確認してください。

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当事務所では、建設業許可を中心に変更届・経営事項審査・産業廃棄物関係の許可・申請書の作成代行を行っています。また、令和5年1月からスタートした電子申請(JCIP)にも対応しており、お客様に寄り添ったサービスを提供しております。

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