【建設業】実は建設業許可だけでは電気工事はできません(熊本/行政書士/建設業許可)

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実は建設業許可だけでは電気工事はできません!実は建設業許可だけでは電気工事はできません!

実は建設業許可だけでは電気工事はできません!

実は電気工事を行う業者は、電気工事業を始める際、電気工事業開始届出書を遅れずに提出して

みなし登録電気工事としての登録が必要

建設業許可を取得しているのに

なぜ登録を受けなければならないのか?

という疑問を持つ方も多いと思いますが理由は電気工事法に基づいた安全の確保を証明するためです!電気工事は電気機器電気回路を直接扱う機会が多いので電流によって人体に被害がもたらされる火災や漏電などの事故が多発し

最悪、命に関わる事故を起こす可能性もあります!

違反すれば

1年以下の懲役もしくは10万円以下の罰金
またはこれらの両方が課せられるので注意

みなし電気工事登録に必要な要件

・主任電気工事士の在籍
・必要な機械器具を保有していること

詳しくは以下のホームページから最新情報をご覧ください。

監理課 - 熊本県ホームページ

当事務所のご紹介

当事務所では、建設業許可を中心に変更届・経営事項審査・産業廃棄物関係の許可・申請書の作成代行を行っています。また、令和5年1月からスタートした電子申請(JCIP)にも対応しており、お客様に寄り添ったサービスを提供しております。

当社は行政書士としては数少ない経済産業省認定の「認定経営革新等支援機関」です。数多くの事業者様の支援をしてきた経験からご依頼者様のお悩みをワンストップで解決出来ることが強みです

建設業許可に関することでお困りでしたら、熊本市にある建設業許可専門のノーサイド行政書士法人にご相談ください。オンラインで全国対応できます!

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