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附帯工事は、使いこなすと仕事の幅が広がる制度です。 ただ、条文を読むと書かれていることが2つに分かれます。
- 誰が使えるか … 使えるのは建設業者、つまりすでに許可を持っている会社です
- 金額の上限はあるか … 上限はありません。ただし500万円以上のときは、別の義務が発生します
本文の説明を、条文で補足します。
建設業許可が取れなくて工事を諦めているという方は実は損をしている可能性があるので最後まで見てください!
2種類あります!
1つ目 軽微な建設工事
1件あたりの請負金額が500万円未満の工事のことです!
ただし建築一式工事は1500万円未満までOKです!
2つ目 付帯工事
建設業許可をとった業種の工事を請け負う際どうしても一緒に行わなければならない工事です!
工事は金額の上限がないため500万円以上の工事も無許可で請け負うことができます!
詳しくは以下のホームページから最新情報をご覧ください。
附帯工事の条文は、たった1文です
建設業法4条です。
建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。
読み方のポイントは主語です。「建設業者は」と書かれています。
建設業法でいう「建設業者」は、許可を受けた者のことです。つまり──
| 附帯工事を請け負えるか | |
|---|---|
| 許可を持っている会社が、許可業種の工事に付随して他業種の工事もやる | できます |
| 許可を持っていない人が、附帯工事だからと500万円以上の工事をやる | できません |
★本文の補足:「無許可で請け負える」ではありません
本文に「500万円以上の工事も無許可で請け負うことができます」と書きましたが、正確には「その業種の許可がなくても」という意味です。
大もとの許可は必要です。 たとえば内装仕上工事の許可を持っている会社が、内装工事に付随して出てくる電気の配線工事を一緒に請け負う、という場面の話です。許可をまったく持っていない方が使える制度ではありません。
500万円以上の附帯工事には、もう1つ義務があります
ここが見落とされやすいところです。 建設業法26条の2第2項に、こう書かれています。
建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事に附帯する他の建設工事(…軽微な建設工事を除く。)を施工する場合においては、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものを置いて自ら施工する場合のほか、当該建設工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に当該建設工事を施工させなければならない。
かみくだくと、こうです。
| 附帯工事の金額 | やるべきこと |
|---|---|
| 500万円未満(軽微な建設工事) | 特に義務はありません。そのまま自社で施工できます |
| 500万円以上 | 次のどちらかが必要です |
| ↳ 自社でやるなら | その工事について主任技術者になれる資格・経験を持つ人を現場に置く |
| ↳ 置けないなら | その業種の許可を持っている業者に施工させる(下請に出す) |
「附帯工事なら金額はいくらでも自由」ではありません。 500万円以上になった時点で、技術者を置くか、専門業者に出すかの二択になります。
そもそも「附帯」と言えるかどうか
主たる工事と切り離せない関係にあることが前提です。
- ⭕ 内装工事に伴って必要になる電気配線の手直し
- ⭕ 外壁塗装に伴う足場や、下地の補修
- ✗ 同じ現場だけれど、独立して発注できる別工事
「同じ現場だから附帯」ではありません。 判断に迷うときは、その工事だけを他社に単独で発注できるかを考えてみてください。単独で発注できるものは、附帯工事とは言いにくくなります。
金額が主たる工事より大きい場合も、附帯とは認められにくくなります。 迷う規模のときは、その業種の許可を取ることをおすすめします。
電気工事だけは、附帯工事でも別の登録が要ります
建設業法の附帯工事のルールと、電気工事業法は別の制度です。
附帯工事として電気工事をやる場合でも、電気工事業の登録・届出(電気工事業法)と電気工事士の資格が別途必要になります。建設業法だけ見て判断しないでください。
解体工事は、電気工事とは事情が違います。ほかの工事に附帯する工事として解体を行う場合は、解体工事業の登録は要りません。また、土木工事業(土木一式)・建築工事業(建築一式)・解体工事業のいずれかの許可を持っていれば、解体を単独で請け負う場合でも登録は不要です。
逆に、とび・土工工事業など上の3業種以外の許可しかない会社が、解体工事として単独で請け負う場合は、500万円未満でも解体工事業の登録が必要です。詳しくは解体工事業の登録が不要な許可は3業種|500万円と工事経歴書に書いています。
熊本県での話です。ただし条文は全国共通です
附帯工事の制度は建設業法4条・26条の2なので、どの都道府県でも同じです。
一方、「これは附帯工事と言えるか」は、注文者の利便や請負契約の慣行を基準に、一連または一体の工事として施工することが必要または相当かを、総合的に見て判断します(建設業許可事務ガイドライン【第4条関係】)。工事の図面と見積を見ないと決められないところです。
業種を1つ増やす(業種追加)ほうが早いこともあります。 熊本県の業種追加の手数料は5万円です。附帯工事で毎回悩むより、取ってしまったほうが結果的に安いケースは実際にあります。
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当法人のご紹介

ノーサイド行政書士法人は、熊本県全域の建設業許可(新規・更新・業種追加)、経営事項審査、事業年度終了届、解体工事業の登録などを扱う行政書士法人です。経済産業省の認定経営革新等支援機関で、電子申請(JCIP)にも対応しています。
熊本県内どこからでもお受けしています。書類のやりとりは郵送とLINEでできます。受付は平日10:00〜17:00です。
手続きの解説動画は、YouTube「建設業許可・経審のプロ ゆうせい行政書士」でもご覧いただけます。
この手続きのご依頼について
この記事の手続きは、建設業許可(新規)のページで、要件・必要書類・費用・流れをまとめています。


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