一人親方で建設業許可を取れない人5選|欠格要件とよくある誤解【熊本】

許可の取得
一人親方で建設業許可を取れない人5選

「うちは取れないだろう」と思って相談に来られる方が多いのですが、実際に聞いてみると、取れる方のほうが多いです。

本当に取れないのは、欠格要件に当たっているときと、経験の証明がどうしても集まらないときです。それ以外は、たいてい誤解です。

この記事では、①本当に取れない5つのケース ②「取れない」と誤解されやすい4つ ③どうすれば取れるようになるかを、金額と根拠つきで整理します。

一人親方で建設業許可を取れない人5選

今から言う条件に当てはまる一人親方は建設業許可を取ることができません!

建設業許可が取れないと大規模な工事を受注することができず会社の成長にも関わります

①経管がいない

一人親方が建設業許可をとるには本人が建設業の経営業務の管理責任者として5年以上経験を積んでいる必要があります

②専任技術者がいない

許可を受けようとする建設業の10年以上実務の経験を有する又は何らかの資格を持っている専任技術者として認められる必要があります!

指定学科を修了した場合は高卒で5年、大卒で3年の実務経験が必要です

③過去に契約違反をしている

④自己資本が500万円以上ない

500万円以上の資金調達能力がないと準備資金がないとされ建設業許可がとれません!

⑤5年以内に建設業許可を取り消された

この他にも国土交通省が定める欠格要件に該当しないこと必要なので申請前に目を通しておきましょう!

詳しくは以下のホームページから最新情報をご覧ください。

熊本県「建設業許可の申請書等について」(様式・早見表)

①〜⑤を、根拠つきでもう少し詳しく

上に挙げた5つを、条文と熊本県の取扱いに沿って補足します。

何が引っかかるか突破できるか
経営業務の管理責任者等(経管)の5年がない待てば解決する(あと何年かで届く)
営業所技術者(旧・専任技術者)になれる人がいない資格を取れば一気に解決する
過去に契約違反などがある中身による。軽い話なら問題にならない
財産的基礎(500万円)を示せない借入枠でもよいので、たいてい解決する
5年以内に許可を取り消された/欠格要件に当たるこれだけは待つしかない

① 経管の5年は「本人の個人事業主としての5年」で足ります

法人の役員でなくてかまいません。個人事業主本人としての経験がそのまま使えます。

令和2年10月の改正で「業種を問わず建設業に関する経営経験でよい」に緩和されているので、塗装で5年やってきて内装で許可を取る、という形も通ります。

裏づけの中心は確定申告書の控え5年分です。「手元にない」という方は、税務署への開示請求や税理士さんへの依頼に時間がかかるので、早めに取りかかってください。

② 営業所技術者は「10年」だけではありません

令和6年12月13日から、「専任技術者」は法律上「営業所技術者」という名前に変わりました。 中身は同じです。

なるルートは3つあります。

  • 実務経験10年以上(許可を受けたい業種で)
  • 指定学科を修めていれば短縮:高校卒業後5年以上/大学・高等専門学校の卒業後3年以上(専門学校卒は5年、専門士・高度専門士は3年)
  • 国家資格があれば年数は不要

「10年やっていない」で止まっている方は、資格を検討したほうが早いことが多いです。

2つ注意があります。

  • 指定学科は業種ごとに決まっていて、学科名が1字でも違うと使えません。 卒業証明書と成績証明書を添えて申請先に確認してください
  • 2級の施工管理技士は「種別」で使える業種が変わります。 たとえば内装仕上工事に使えるのは2級建築施工管理技士の種別「仕上げ」です。種別「建築」は建築一式のみ、「躯体」は躯体系のみ。1級は種別なしで広くカバーします

③ 「過去に契約違反」で問題になるのは、かなり重い話です

日常のトラブルやクレームの話ではありません。問題になるのは、建設業法に基づく処分を受けているようなケースです。

具体的には、次のような場合に許可が取れなくなります。

  • 建設業法違反などで営業停止処分を受け、その期間が終わっていない
  • 許可を取り消され、取消しの日から5年を経過していない
  • 禁錮以上の刑を受けて、その執行を終えてから5年を経過していない
  • 建設業法・暴力団関係の法律・刑法の一部の罪などで罰金刑を受け、5年を経過していない

「取引先ともめたことがある」程度では、まず問題になりません。 心配な方は、具体的な内容を伝えていただければ判断します。

④ 財産的基礎の500万円は、「許可が要る500万円」とは別の話です

同じ500万円が2回出てくるので、ここは本当によく混同されます。工事の金額の話ではなく、会社の体力の話です。

一般建設業なら、次のいずれかを満たせば足ります。

  • 自己資本が500万円以上あること
  • 500万円以上の資金調達能力があること
  • 直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績があること

熊本県の早見表には「主要取引金融機関が発行する500万円以上の残高証明書又は融資証明書(証明日が申請日前1か月以内のもの)」と書かれ、ただし書きで「新規申請で直近の決算において自己資本の額が500万円以上の場合は財務諸表により確認」とあります。

ただし、実際の窓口では、新規のときは残高証明書を求められます。 当事務所では、自己資本が足りている場合でも新規申請では必ず取っていただいています。証明日から1か月しか有効ではないので、提出日から逆算して取ってください。

融資証明書でもよいので、「手元に現金がない」という理由だけで諦める必要はありません。

⑤ 欠格要件は「待つしかない」唯一のケースです

許可を取り消されると、取消しの日から5年間は再取得できません。 ここだけは、どうにもなりません。

そして欠格要件は本人だけの問題ではありません。 法人なら役員・令3条使用人、個人なら事業主と支配人まで見られます。一人親方でも、支配人を置いているなら、その方も対象です。

熊本県では、申請のときに次の2つで確認されます。

  • 法務局が発行する「登記されていないことの証明書」(成年被後見人・被保佐人でないこと)
  • 本籍地の市町村が発行する「身分証明書」

どちらも申請日前3か月以内のものです。本籍地が遠方の方は郵送で取り寄せることになるので、早めに動いてください。

「取れない」と誤解されやすい4つ

ご相談の中で、実際には問題なかったものを挙げます。

誤解1:「社会保険に入っていないから取れない」

一人親方なら問題ありません。

令和2年10月1日以降の申請から、適切な社会保険への加入は許可の要件になりました。ただし適用除外があります。

健康保険・厚生年金
法人加入が必要
個人・従業員5人以上加入が必要
個人・従業員5人未満(一人親方を含む)適用除外。国民健康保険+国民年金でよい

誤解2:「資格がないから取れない」

実務経験10年で取れます。 資格は「早道」であって、必須ではありません。

誤解3:「常勤性を証明する書類が出せないから取れない」

熊本県に確認したところ、個人事業主の一人親方本人については、経営業務の管理責任者・営業所技術者の常勤性は求められないという回答でした(2026年7月31日・県監理課への電話確認)。

この扱いは県のホームページにも手びきにも書かれていません。 常勤性の確認資料として挙げられている5点(標準報酬決定通知書/市県民税特別徴収税額通知書/賃金台帳/出勤簿/源泉徴収簿)は、いずれも給与を払う側の書類なので、そもそも一人親方には出しようがない、という整理です。

電話で確認した内容なので、他県には流用しないでください。

誤解4:「法人じゃないと取れない」

個人事業主のまま取れます。 むしろ提出書類は法人より少なくて済みます。

なお、あとから法人成りする場合は注意が必要です。 個人の許可はそのまま法人に引き継がれません。原則は廃業届+新規許可申請で、許可番号も新しくなります。 ただし一定の要件を満たせば、事業承継の認可を受けて許可番号・経審の完成工事高・入札参加資格を引き継げます。法人成りを考えている方は、動く前にご相談ください。

それでも取れないと言われたら

「いま取れない」と「ずっと取れない」は違います。

引っかかっているものどうなるか
経管の年数が足りない足りる年まで待つ。その間に確定申告書の控えを揃えておく
営業所技術者がいない資格を取るか、実務経験10年に届くのを待つ
財産的基礎融資証明書でもよい。取引銀行に相談する
欠格要件(取消しから5年など)期間が明けるのを待つしかない

そして、許可が取れるまでの間も、500万円未満(建築一式は1,500万円未満)の工事は請けられます。 税込・材料費込みで判定するので、そこだけ気をつけてください。

熊本県での話です。県によって扱いが違います

ここに書いたのは熊本県で申請する場合の話です。知事許可は都道府県ごとに必要書類と運用が違います。

  • 実務経験の裏づけ:熊本県は通帳(入金確認)まで求めませんが、東京都・埼玉県などは請求書と通帳をセットで、年数分求めます
  • 常勤性の書類:熊本県は賃金台帳・出勤簿・源泉徴収簿でも通りますが、県によってはこれらを認めていないところもあります

申請先の都道府県の手引きを必ず確認してください。

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当事務所のご紹介

当事務所では、建設業許可を中心に変更届・経営事項審査・産業廃棄物関係の許可・申請書の作成代行を行っています。また、令和5年1月からスタートした電子申請(JCIP)にも対応しており、お客様に寄り添ったサービスを提供しております。

当社は行政書士としては数少ない経済産業省認定の「認定経営革新等支援機関」です。数多くの事業者様の支援をしてきた経験からご依頼者様のお悩みをワンストップで解決出来ることが強みです

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