【建設業】無許可業者に発注するのは違反ですか?
結論 違反です
建設業許可を受けていない無許可の建設業者に請負金額500万円以上の専門工事を発注した場合
実は発注した側も建設業法に違反します
建設業法第28条によると
1年以内の営業停止処分
ひどい場合は建設業許可の取り消しとなります
500万円以上の工事を分割して請負契約すれば大丈夫なのか?
と思われるかもしれませんが
実はこれもNGです!
契約書の体裁ではなく工事の実態で判断されるので分割して請け負ったとしても、実態が1つの請負契約であれば無許可で500万円以上の工事を請け負ったことになります!知らなかったでは済まされない場合もあるので
発注する際には注意が必要です
詳しくは以下のホームページから最新情報をご覧ください。
監理課 - 熊本県ホームページ
当事務所のご紹介
当事務所では、建設業許可を中心に変更届・経営事項審査・産業廃棄物関係の許可・申請書の作成代行を行っています。また、令和5年1月からスタートした電子申請(JCIP)にも対応しており、お客様に寄り添ったサービスを提供しております。
当社は行政書士としては数少ない経済産業省認定の「認定経営革新等支援機関」です。数多くの事業者様の支援をしてきた経験からご依頼者様のお悩みをワンストップで解決出来ることが強みです
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