建設業許可を別会社に譲渡したいです!どうすればいいですか?

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建設業許可を別会社に譲渡したいです!どうすればいいですか?

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結論から言うと、建設業の事業をまるごと別の会社や個人に引き継ぐ方法として事業譲渡・合併・会社分割があり、あらかじめ認可を受ければ、引き継ぐ側が建設業者としての地位(許可)をそのまま引き継げます(建設業法17条の2)。

認可を受けずに事業を移しても、許可は引き継がれません。その場合、引き継いだ側は自分で許可を取ることになります。

許可を引き継げる4つの場面

  • 事業譲渡:建設業の事業の全部を、別の会社(または個人)に譲る(建設業法17条の2第1項)
  • 合併:合併で消える会社の許可を、残る会社や新しくできる会社が引き継ぐ(同条2項)
  • 会社分割:分割で、建設業の事業の全部を別の会社に引き継ぐ(同条3項)
  • 相続:個人事業主が亡くなり、相続人が建設業を続ける(同法17条の3)

個人事業主が会社を作って事業を移す「法人成り」も、事業譲渡として認可を受けられます。建設業許可事務ガイドラインも、法人成りの場合は個人事業主と法人成り後の法人との譲渡契約書を付けるとしています。

気をつけること

① 認可は、引き継ぐ日より前に受ける

事業譲渡・合併・会社分割は、あらかじめ認可を受けておく必要があります。認可を受けていれば、譲渡・合併・分割の日に地位を引き継ぎます(建設業法17条の2第1項〜第3項)。

相続だけは、亡くなってから30日以内に申請します(同法17条の3第1項)。申請すれば、認可を受けるか、認可しない旨の通知を受けるまでの間は、亡くなった方の許可は相続人に対してしたものとみなされます(同条2項)。

② 引き継ぐのは、許可の全部

一部の業種の許可だけを引き継ぐことはできません。事業譲渡・合併・会社分割では、一部だけを移したいときは、譲る側でその業種を廃業し、引き継ぐ側で新しく許可を取ります(建設業許可事務ガイドライン【第17条の2関係】)。

相続のときは、引き継がない業種を廃業したうえで認可を受けます(同ガイドライン【第17条の3関係】)。

③ 一般と特定が重なるときは、この認可が使えない

譲る側が一般建設業の許可を持っている業種について、引き継ぐ側が同じ業種の特定建設業の許可を持っているとき(その逆も)は、この認可の対象になりません(建設業法17条の2第1項のかっこ書き)。相続も同じです(同法17条の3第1項)。どちらの許可をどう整理するかを、先に決めてから進めます。

④ 引き継ぐ側が、許可の要件を満たしている

認可の基準は、新しく許可を受けるときと同じです。経営業務の管理責任者等、営業所技術者、財産的基礎、欠格要件などを、引き継ぐ側で満たしている必要があります(建設業法17条の2第4項で、一般建設業は7条・8条、特定建設業は8条・15条を当てはめています)。

⑤ 申請先

譲る側が知事許可なら、その都道府県知事に申請します。ただし、引き継ぐ側が大臣許可か、別の都道府県の知事許可を受けているときは、国土交通大臣です。譲る側が大臣許可なら、国土交通大臣です(建設業法17条の2第1項)。合併・会社分割で、消える側や譲る側が2社以上あるときなどは、別の決まりがあります(同条2項・3項)。

国土交通大臣への申請は、引き継ぐ側の主たる営業所を管轄する地方整備局で受け付けます(建設業許可事務ガイドライン【第17条の2関係】)。

引き継いだあとのこと

  • 許可の有効期間は、引き継いだ日の翌日から数え直します(建設業法17条の2第7項)
  • 許可番号は、譲る側の番号をそのまま使います。引き継ぐ側がもともと建設業者なら、どちらの番号を使うかを選べます。知事許可から大臣許可に切り替わるときは、新しい大臣許可の番号になります(建設業許可事務ガイドライン【第17条の2関係】)
  • 別の都道府県の知事許可どうしで引き継ぐときなどは、国土交通大臣の許可を受けたものとみなされます(建設業法17条の2第6項)
  • 監督処分や経営事項審査の結果も引き継ぎます。罰則(刑罰)は、違反した会社や人そのものに科されるもので、引き継ぎません(建設業許可事務ガイドライン【第17条の2関係】)

日程は、引き継ぐ日から逆算して組みます

事業譲渡・合併・会社分割の認可の申請には、株主総会の承認を受けた譲渡契約書・合併契約書などの写しを付けます(株主総会の承認が要らない場合を除きます)。法人成りのときは、個人事業主と法人成り後の法人との譲渡契約書です(建設業許可事務ガイドライン【第17条の2関係】)。会社法の手続きと認可の日程がかみ合わないと、引き継ぐ日に間に合いません。当法人では、契約・株主総会・認可申請の日程を、引き継ぐ日から逆算して組みます。

出典・参考

当法人のご紹介

ノーサイド行政書士法人は、熊本県全域の建設業許可(新規・更新・業種追加)、経営事項審査、事業年度終了届、解体工事業の登録などを扱う行政書士法人です。経済産業省の認定経営革新等支援機関で、電子申請(JCIP)にも対応しています。

熊本県内どこからでもお受けしています。書類のやりとりは郵送とLINEでできます。受付は平日10:00〜17:00です。

手続きの解説動画は、YouTube「建設業許可・経審のプロ ゆうせい行政書士」でもご覧いただけます。

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この記事の手続きは、建設業許可(新規)のページで、要件・必要書類・費用・流れをまとめています。

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