【建設業】専任技術者は現場に出れないって本当ですか?
結論 本当!ただし例外アリ!
専任技術者は基本的には現場に出ることができません
理由は営業所で事業全体の技術面を管理するのが仕事だからです!しかし、経験豊富な専任技術者が現場に出れないのは非常にもったいないうえに
人手不足の原因にもなりかねません!
そこで今から言う3つの条件を満たしていれば
専任技術者と主任技術者を兼ねることができます!
①当該営業所において請負契約が締結された建設工事であること
②工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡を取りうる体制にあること
同一市町村内または10㎞以内が一応の目安になりますが、明確な基準はありません!
③現場への専任が必要となる工事で、請負金額が4000万円以上でないこと(建築一式は8000万円以上)
現場への専任が必要になる工事とは
公共性のある工作物に関する重要な工事のことです!
公共性とは
公共工事のことではなく、多くの人の生活にかかわる工事を意味します!
したがって、
個人住宅の建築を除くほとんどの工事が「現場への専任が必要になる工事」に該当します!
詳しくは以下のホームページから最新情報をご覧ください。
監理課 - 熊本県ホームページ
当事務所のご紹介
当事務所では、建設業許可を中心に変更届・経営事項審査・産業廃棄物関係の許可・申請書の作成代行を行っています。また、令和5年1月からスタートした電子申請(JCIP)にも対応しており、お客様に寄り添ったサービスを提供しております。
当社は行政書士としては数少ない経済産業省認定の「認定経営革新等支援機関」です。数多くの事業者様の支援をしてきた経験からご依頼者様のお悩みをワンストップで解決出来ることが強みです
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