コレがないと建設業許可取れません
結論 2つあります!
①専任技術者
建設業に関する一定の技術を持っている人のことで契約の締結や見積の作成をします!
業種によってやりたい業種の専任技術者が必要です!
②経営業務管理責任者
この要件を満たすには建設業の経営に5年間関わったという証明が必要です!
以前に建設業の会社で役員を務めた経験があるか、もしくは実際に5年間経営するかのどちらかが必要です!
この2つはどちらも取得するのに時間がかかるため建設業許可は簡単には取れません
詳しくは以下のホームページから最新情報をご覧ください。
監理課 - 熊本県ホームページ
当事務所のご紹介
当事務所では、建設業許可を中心に変更届・経営事項審査・産業廃棄物関係の許可・申請書の作成代行を行っています。また、令和5年1月からスタートした電子申請(JCIP)にも対応しており、お客様に寄り添ったサービスを提供しております。
当社は行政書士としては数少ない経済産業省認定の「認定経営革新等支援機関」です。数多くの事業者様の支援をしてきた経験からご依頼者様のお悩みをワンストップで解決出来ることが強みです
建設業許可に関することでお困りでしたら、熊本市にある建設業許可専門のノーサイド行政書士法人にご相談ください。オンラインで全国対応できます!
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