実はこれをやらないと公共工事を受けられません!
結論
経営事項審査
国や地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負おうとする場合に必ず受けなければならない審査制度で、略して「経審」と呼ばれるものです
公共工事を受けるには経審を受け総合評価を取得する必要があります!
また経営事項審査は建設業許可を取らなければ受けられないのでこの二つの両方が必要です!
経営事項審査では
原則として申請する日の直前の事業年度終了日が審査の基準日です!
事業年度終了日や決算日がすぎればすぐに申請ができるわけではなくまずは確定申告や決算変更届などを済ませないと申請は受け付けてもらえません!
経営事項審査に向けた準備は事業年度が終了したらすぐに取り掛かることをおすすめします!
詳しくは以下のホームページから最新情報をご覧ください。

一般財団法人 全国建設研修センター |
一般財団法人 全国建設研修センター(JCTC)は、国づくり・まちづくり並びにこれに携わる人材の育成に全力で取り組んでいます。
当事務所のご紹介

当事務所では、建設業許可を中心に変更届・経営事項審査・産業廃棄物関係の許可・申請書の作成代行を行っています。また、令和5年1月からスタートした電子申請(JCIP)にも対応しており、お客様に寄り添ったサービスを提供しております。
当社は行政書士としては数少ない経済産業省認定の「認定経営革新等支援機関」です。数多くの事業者様の支援をしてきた経験からご依頼者様のお悩みをワンストップで解決出来ることが強みです
建設業許可に関することでお困りでしたら、熊本市にある建設業許可専門のノーサイド行政書士法人にご相談ください。オンラインで全国対応できます!
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