建設業許可を取るメリット・デメリット|500万円以上の工事・公共工事・毎年の届出【熊本】

【知らなきゃ損】建設業許可を取るメリットTOP3 許可の取得
【知らなきゃ損】建設業許可を取るメリットTOP3

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建設業許可は、すべての建設業者に必要なものではありません。軽微な建設工事(1件500万円未満、建築一式工事は1,500万円未満など)だけを請け負うなら、許可は要りません(建設業法3条1項ただし書)。

それでも許可を取ると、できることが増えます。一方で、取るときの費用と手間、取ったあとに続く手続きもあります。この記事では、メリットとデメリットを両方まとめます。

メリット

① 500万円以上の工事を請け負える

許可を取った業種なら、軽微な工事の範囲を超える工事を請け負えます。請け負う金額そのものに上限はありません。ただし、発注者から直接請け負った1件の工事で、下請に出す額の合計が5,000万円(建築工事業は8,000万円)以上になるときは、特定建設業の許可が要ります(国土交通省「建設業の許可とは」)。

元請の側から見ても、許可が要る工事を、許可を受けずに建設業を営む者に下請に出すと、元請が指示処分の対象になります(建設業法28条1項6号)。500万円以上の工事を下請として任されるには、許可が要るということです。

② 許可の基準を満たしていることが、取引先に伝わる

許可を受けるには、経管、営業所技術者、誠実性、財産的基礎などの基準を満たし(建設業法7条)、欠格要件に当たらないこと(8条)を、書類で確かめてもらう必要があります。許可を持っていることは、こうした基準を満たした会社であることの目印になり、発注者が業者を選ぶときの材料になります。

③ 公共工事を元請で受けるための入口になる

国や地方公共団体などが発注する工事で、1件の請負代金が500万円(建築一式工事は1,500万円)以上のものを、発注者から直接請け負おうとする建設業者は、経営事項審査(経審)を受けなければなりません(建設業法27条の23、施行令45条)。経審を受けるのは許可を受けた建設業者なので、まず許可が要ります。

④ 特定技能外国人を受け入れられる

建設分野で特定技能外国人を受け入れるには、建設業許可を受けていることが要件の一つです。あわせて、建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録なども要ります(平成31年国土交通省告示第357号)。

デメリット

① 取るのに費用がかかる

熊本県知事許可の新規申請の手数料は、一般建設業か特定建設業のどちらか一方なら9万円、両方なら18万円で、熊本県収入証紙で納めます(熊本県の早見表 R8.4〜時点)。このほか、身分証明書(本籍地の市町村)、登記されていないことの証明書(法務局)、納税証明書、登記事項証明書などの取得に実費がかかります。行政書士に頼むなら、その報酬もかかります。

② 書類をそろえる手間がかかる

経管と営業所技術者の経験を、何年分もさかのぼって書類で示します(確定申告書・登記事項証明書・工事の契約書や請求書など)。身分証明書や登記されていないことの証明書は、申請日前3か月以内に発行されたものが必要です。書類に不備があれば、直して出し直します。

③ 取ったあとも、毎年・5年ごとの手続きがある

  • 事業年度ごとに、事業年度が終わってから4か月以内に、事業年度終了届(決算変更届)を出します(建設業法11条2項)
  • 商号、営業所、資本金、役員などに変更があったら、30日以内に変更届を出します(11条1項)。営業所技術者が代わったときや、経管・営業所技術者の要件を満たさなくなったときは、2週間以内です(11条4項・5項)
  • 許可は5年ごとに更新を受けないと、効力を失います(3条3項)。熊本県知事許可の更新手数料は、一般建設業か特定建設業のどちらか一方なら5万円、両方なら10万円です(熊本県の早見表)

④ 経管と営業所技術者を置き続ける必要がある

経管や営業所技術者が退職などでいなくなり、代わりの人がいなければ、許可の要件を欠くことになり、許可の全部または一部を続けられなくなります(建設業法29条1項1号、熊本県「建設業許可に係る留意事項」)。人の入れ替わりや退職があるたびに、要件を満たしているかを確かめることになります。

⑤ 会社の情報が公開される

許可申請書や、事業年度終了届で出す工事経歴書などは、閲覧所で誰でも見られます(建設業法13条)。許可業者は、国土交通省の「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」で、商号・許可番号・所在地・業種などで誰でも検索でき、代表者名なども一覧に表示されます。

取ったほうがいいのは、どんなときか

軽微な工事だけで商売を続けるなら、許可を取らないのも正しい選択です(建設業法3条1項ただし書)。「とりあえず取っておく」場合でも、毎年の事業年度終了届と5年ごとの更新は続きます。

一方、500万円以上の工事の話が来そう、公共工事に入りたい、特定技能外国人を受け入れたい、という場合は、許可の準備を始める時期です。経管の5年や営業所技術者の10年は、すぐには満たせません。今の時点で要件を満たしているか、満たすまであと何年かを、早めに確かめておくと安心です。

よくある質問(質問回答動画から)

建設業許可の取得費用はいくらになりますか

熊本県知事許可の新規なら、手数料が9万円(一般建設業か特定建設業のどちらか一方の場合。熊本県の早見表 R8.4〜時点)です。このほか、身分証明書や登記事項証明書などの証明書類の実費がかかり、行政書士に頼む場合はその報酬がかかります。当法人の料金は「料金の一覧」のページに載せています。

お金のほかに、許可には何が要りますか

手数料のほかに要るのは、経管、営業所技術者、社会保険への加入、誠実性、財産的基礎(お金の要件)、欠格要件に当たらないこと、の6つです。それぞれの中身と証明する書類は、「建設業許可が取れない原因TOP3」の記事にまとめています。

出典・参考

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当法人のご紹介

ノーサイド行政書士法人は、熊本県全域の建設業許可(新規・更新・業種追加)、経営事項審査、事業年度終了届、解体工事業の登録などを扱う行政書士法人です。経済産業省の認定経営革新等支援機関で、電子申請(JCIP)にも対応しています。

熊本県内どこからでもお受けしています。書類のやりとりは郵送とLINEでできます。受付は平日10:00〜17:00です。

手続きの解説動画は、YouTube「建設業許可・経審のプロ ゆうせい行政書士」でもご覧いただけます。

この手続きのご依頼について

この記事の手続きは、建設業許可(新規)のページで、要件・必要書類・費用・流れをまとめています。

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