無許可の工事はバレる?発覚するきっかけ6つと罰則【熊本】

罰則・違反
無許可で工事してもバレないって本当ですか?

「黙っていれば分からない」と思われがちですが、実際には自分以外のところから出てきます。

いちばん大きいのは、許可を持っているかどうかは、誰でもインターネットで確認できるということです。隠せる情報ではありません。

この記事では、実際に発覚するきっかけ6つと、発覚したときに何が起きるかを、条文つきで整理します。

結論

噓!

500万円以上の工事を無許可で請け負った場合

発注者同業者など工事に関わった企業からバレる可能性が高いです!

決算や許可の更新のときには工事の履歴を提出する必要がありますが、いまはその内容や許可の状況がオンラインで簡単に確認できるため他社の情報から無許可工事が見つかってしまう可能性があります!

さらに現場で事故が起こった場合にバレることも多いです!

建設現場の事故は大事になりやすく警察や行政が調査に入ることが少なくありません!

事故の調査や報告時に高確率でバレます!

自社内で問題ないと思っていてもどこからバレるかわからないので

無許可工事などの違法行為は絶対にやめてください!

実は建設業許可なしで工事を請け負った場合重い罰則があります

無許可での建設業工事請負は

最も罰則の重い3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されます

また罰金刑が科されると

建設業許可申請の欠格要件に該当し5年間は許可を取得することができません

詳しくは以下のホームページから最新情報をご覧ください。

国土交通省「建設業の許可とは」(軽微な建設工事の範囲)

発覚するきっかけは、だいたいこの6つです

#きっかけなぜ出てくるか
元請の施工体制台帳・再下請負通知書元請は下請の許可番号を書きます。番号が無ければその場で分かります
決算変更届・経営事項審査の工事経歴書発注者側の会社が毎年提出します。そこに書かれた工事から見えます
現場の事故建設現場の事故は大ごとになります。警察・労働基準監督署・行政が調査に入り、契約書まで見られます
入札参加資格の審査提出した実績が確認されます
同業者・取引先からの情報現実にいちばん多い経路です
許可の有無がオンラインで誰でも見られる下記

★許可の有無は、誰でも検索できます

国土交通省の「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」で、会社名や許可番号から、許可を持っているか・どの業種か・いつからかを誰でも確認できます。

元請が下請に出す前に、ここで確認します。 当事務所も、期限の確認で日常的に使っています。

つまり「許可を持っていることにしておく」は成立しません。調べればすぐ分かります。

発覚したら、こうなります

① 罰則(建設業法47条)

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。 一 第三条第一項の規定に違反して許可を受けないで建設業を営んだとき。

同条2項で拘禁刑と罰金の併科もあります。法人には別枠で最大1億円(53条1号・両罰規定)。

※ 刑法の改正で、令和7年6月1日から「懲役」は「拘禁刑」に一本化されました。古い解説の「3年以下の懲役」と同じ内容です。

② 5年間、許可が取れません(建設業法8条)

罰金を払って終わりではありません。

  • 8条7号:拘禁刑以上の刑 → 執行を終わった日などから5年を経過しない者は許可を受けられない
  • 8条8号建設業法違反による罰金の刑 → 同じく5年

500万円以上の仕事を5年間あきらめることになります。ここが一番重いところです。

③ 行政処分が先に来ます

罰則の前に、指示処分 → 1年以内の営業停止(28条3項)→ 許可の取消という流れがあります。知事は、無許可で営業している者に対しても直接指示を出せます(28条2項)。処分は会社名入りで公表されます。

「500万円」の数え方を間違えている方が多いです

工事の種類許可がいらない範囲
建築一式工事1件の請負代金が1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅
建築一式以外1件の請負代金が500万円未満
  • 金額は税込です。 国土交通省も「上記金額には取引に係る消費税及び地方消費税の額を含みます」と明記しています。税抜490万円は税込539万円。軽微な工事に入りません
  • 注文者が材料を支給したら、その材料費と運送費も足して判定します
  • 契約を2本に分けても、実態が1つの請負契約なら1件とみられます

「ぎりぎり500万円未満のつもりだった」で引っかかるのは、この3つのどれかです。

熊本県での話です。ただし法律は全国共通です

罰則も金額の基準も建設業法・施行令なので、どの都道府県でも同じです。処分の運用や窓口だけが県ごとに違います。熊本県知事許可の窓口は熊本県土木部監理課建設業班(096-333-2485)です。

心配な状態のまま工事を続けるより、許可を取ってしまうほうが早いことがほとんどです。 要件を満たせているかどうかだけでも、一度確認してみてください。

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当事務所のご紹介

当事務所では、建設業許可を中心に変更届・経営事項審査・産業廃棄物関係の許可・申請書の作成代行を行っています。また、令和5年1月からスタートした電子申請(JCIP)にも対応しており、お客様に寄り添ったサービスを提供しております。

当社は行政書士としては数少ない経済産業省認定の「認定経営革新等支援機関」です。数多くの事業者様の支援をしてきた経験からご依頼者様のお悩みをワンストップで解決出来ることが強みです

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