無許可で工事してもバレないって本当ですか?
結論
噓!
500万円以上の工事を無許可で請け負った場合
発注者や同業者など工事に関わった企業からバレる可能性が高いです!
決算や許可の更新のときには工事の履歴を提出する必要がありますが、いまはその内容や許可の状況がオンラインで簡単に確認できるため他社の情報から無許可工事が見つかってしまう可能性があります!
さらに現場で事故が起こった場合にバレることも多いです!
建設現場の事故は大事になりやすく警察や行政が調査に入ることが少なくありません!
事故の調査や報告時に高確率でバレます!
自社内で問題ないと思っていてもどこからバレるかわからないので
無許可工事などの違法行為は絶対にやめてください!
実は建設業許可なしで工事を請け負った場合重い罰則があります
無許可での建設業工事請負は
最も罰則の重い3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されます
また罰金刑が科されると
建設業許可申請の欠格要件に該当し5年間は許可を取得することができません
詳しくは以下のホームページから最新情報をご覧ください。

一般財団法人 全国建設研修センター |
一般財団法人 全国建設研修センター(JCTC)は、国づくり・まちづくり並びにこれに携わる人材の育成に全力で取り組んでいます。
当事務所のご紹介

当事務所では、建設業許可を中心に変更届・経営事項審査・産業廃棄物関係の許可・申請書の作成代行を行っています。また、令和5年1月からスタートした電子申請(JCIP)にも対応しており、お客様に寄り添ったサービスを提供しております。
当社は行政書士としては数少ない経済産業省認定の「認定経営革新等支援機関」です。数多くの事業者様の支援をしてきた経験からご依頼者様のお悩みをワンストップで解決出来ることが強みです
建設業許可に関することでお困りでしたら、熊本市にある建設業許可専門のノーサイド行政書士法人にご相談ください。オンラインで全国対応できます!
ラインからでもご相談できます↓↓
YouTubeもご覧ください↓↓




コメント