【建設業】無許可業者に発注したらどうなる?(熊本/行政書士/建設業)

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【建設業】無許可業者に発注したらどうなる?

【建設業】無許可業者に発注したらどうなる?

結論

法律違反!

建設業許可を受けていない無許可の建設業者に請負金額500万円以上の専門工事を発注した場合

建設業法第28条に違反する可能性があります

この場合1年以内の営業停止処分を命ずることができるとされています!

特に重い場合

建設業許可を取り消すことも可能です

また無許可業者に工事を発注するにあたって

1件あたり500万円未満になるように契約書を分割するのもNGです!

分割して請け負ったとしても実態が1つの請負契約であれば無許可で500万円以上の建設工事を請け負ったことと同じになるわけです!

ただし無許可で行うことができる工事もあります

【建設業許可がいらない工事】

建築一式工事については

工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

建築一式工事以外の建設工事については

工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

詳しくは以下のホームページから最新情報をご覧ください。

一般財団法人 全国建設研修センター |
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当事務所のご紹介

当事務所では、建設業許可を中心に変更届・経営事項審査・産業廃棄物関係の許可・申請書の作成代行を行っています。また、令和5年1月からスタートした電子申請(JCIP)にも対応しており、お客様に寄り添ったサービスを提供しております。

当社は行政書士としては数少ない経済産業省認定の「認定経営革新等支援機関」です。数多くの事業者様の支援をしてきた経験からご依頼者様のお悩みをワンストップで解決出来ることが強みです

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