許可の取得 建設業許可が不要な工事は?500万円の正しい数え方と無許可のリスク【熊本】
許可がなくても請け負えるのは「軽微な建設工事」=500万円未満(建築一式は1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅)。税込・材料費込で数える点、契約を分けても1件とみられる点、そして無許可で超えたときの罰則と5年間の欠格まで、条文つきで整理しました。
許可の取得
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