【建設業】外国人が日本で起業するのに必要なビザって何ですか?(熊本/行政書士/建設業許可)

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外国人が日本で起業するのに必要なビザって何ですか?

【1分で解説】在留資格の「技人国」って何?

外国人が日本で起業するのに必要なビザって何ですか?

結論、経営・管理ビザ

対象となる活動は大きく3つです!

日本で事業の経営を開始してその経営、またはその事業の管理を行う活動

日本ですでに営まれている事業に参画してその経営、またはその事業の管理を行う活動

日本で事業の経営を行っている者に代わってその経営、またはその事業の管理を行う活動

簡単に言うと、日本にある企業の経営者や管理者になるために必要な在留資格です

経営・管理ビザの申請要件は4つ!

①事業を行うための事業所が日本にあること

②日本に居住する常勤職員が2名以上いる、または資本金が500万円以上あること

③事業活動が確実に行われることが見込まれること

④各種公的義務の履行や法令を遵守すること

また、管理者として取得する場合には、これに加えて以下の要件も求められます

・事業の経営または管理について3年以上の経験があること

・日本人と同等額以上の報酬を受けること

申請には厳しい審査を通過しなければならず、日本で起業しようとする外国人には難しいため、専門家に相談することをオススメします!

詳しくは以下のホームページから最新情報をご覧ください。

監理課 - 熊本県ホームページ

当事務所のご紹介

当事務所では、建設業許可を中心に変更届・経営事項審査・産業廃棄物関係の許可・申請書の作成代行を行っています。また、令和5年1月からスタートした電子申請(JCIP)にも対応しており、お客様に寄り添ったサービスを提供しております。

当社は行政書士としては数少ない経済産業省認定の「認定経営革新等支援機関」です。数多くの事業者様の支援をしてきた経験からご依頼者様のお悩みをワンストップで解決出来ることが強みです

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