「営業所技術者を、新しく入る人に替えたいのですが、いつ替えられますか。替えている間に経審は受けられますか」
建設業許可を持つ会社で、退職や世代交代のときによくいただくご質問です。営業所技術者は許可の要件そのものなので、替える順番を間違えると、許可に響きます。
結論から書きます。変更届は、前の人が外れた日から2週間以内に、新しい人の常勤の書類を付けて出します。そのため当法人では、新しい人の常勤の書類がそろう時期を先に確かめてから、入れ替えの日を決めることをおすすめしています。前の人が外れてから新しい人が就くまでの間に、営業所技術者がいない日を作らないことが大事です。 経審の技術職員は審査基準日(決算日)の時点で数えるので、交代とは別の物差しで考えます。
この記事では、交代の順番、新しい人の常勤の示し方、変更届の期限と書類、交代の時期と経審の関係を、建設業法と熊本県の資料にそって説明します。
この記事のポイント
- 営業所技術者は、営業所ごとに専任で置くことが許可の要件です。いない日ができると、許可の全部または一部(その業種)の取消しの対象になります
- 当法人では、交代を「新しい人の入社と常勤の書類」→「入れ替え」→「2週間以内の変更届」の順で進めることをおすすめしています
- 熊本県では、令和7年12月2日以降、健康保険証では常勤を確認できません。標準報酬決定通知書の写しなどを使います
- 変更届を出さないと、6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象です
- 経審の技術職員は審査基準日まで6か月を超えて常時雇用されている人なので、審査基準日の前6か月の間や、審査基準日のあとに入った人は、その回の経審には入りません
営業所技術者がいない日を作ると、許可に響きます

建設業法第7条第2号は、許可の基準として、営業所ごとに営業所技術者を専任の者として置くことを求めています。許可を取ったあとにこの基準を満たさなくなると、建設業法第29条第1項第1号により、許可の全部または一部(その業種)が取消しの対象になります。
熊本県の「建設業許可の手びき(簡易版)」も、営業所技術者(手びきでは専任技術者)の設置は許可要件の一つであり、許可を取ったあとに不在となった場合は許可の取消しの対象等になると注意しています。
営業所技術者がいなくなり、代わりの人もいないときは、2週間以内に、その旨を届け出なければなりません(建設業法第11条第5項)。代わりの人がいれば、次の章のとおり、その人について2週間以内に書類を出します(同条第4項)。
前の人の退職日が先に決まってしまい、新しい人の入社が間に合わないと、この「いない日」ができます。交代は、新しい人の入社日から逆算して、前の人の退職日を決めるのが基本です。
当法人がおすすめする交代の順番

- 新しい人を採用し、社会保険に入れる:会社が「被保険者資格取得届」を、事実の発生から5日以内に日本年金機構へ出します
- 常勤と資格の書類をそろえる:常勤を示す書類(次の章)と、資格者証の写しや実務経験証明書を用意します
- 前の人と入れ替える:前の人が外れる日と、新しい人が営業所技術者になる日の間に、すき間を作りません
- 2週間以内に変更届を出す:入れ替えた日から2週間以内に、熊本県へ変更届を出します
法令が決めているのは4の「2週間以内」です。2の書類がそろう前に3に進むと、2週間のうちに常勤の書類が間に合わない、ということが起きます。当法人では、新しい人の入社が決まった時点で、資格の中身と常勤の書類がいつそろうかを先に確かめ、入れ替えの日を一緒に決めています。
新しい人の「常勤」は書類で示します

営業所技術者は、その営業所に専任で置く人なので、会社に常勤していることを示す必要があります。熊本県は、令和7年12月2日以降、健康保険証での常勤性の確認は無効とし、次のような書類を挙げています(いずれも写しで可、いずれか1点で可)。
- 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し
- 市県民税特別徴収税額通知書の写し
- 賃金台帳(直近3か月分)
- 出勤簿(直近3か月分)
- 源泉徴収簿
入社したばかりの人は、3か月分の賃金台帳や出勤簿はまだありません。社会保険の資格取得届を出すと、日本年金機構から会社へ、資格の取得と標準報酬月額の決定が通知されます。入社直後の人の常勤は、この標準報酬決定通知書の写しで示すことが多くなります。
社会保険の手続きを社会保険労務士の先生にお願いしている会社は、通知書が先生の事務所に届くことがあります。「建設業の変更届に使うので、届いたらすぐ回してほしい」と、入社の手続きのときに伝えておくと止まりません。
変更届は、入れ替えた日から2週間以内です

建設業法第11条第4項は、営業所技術者が営業所に置かれなくなった場合に、代わりの人がいるときは、2週間以内に、その人についての書類を出すよう定めています。熊本県の「建設業許可変更届に必要な書類【早見表】(R8.4~)」では、営業所技術者等の変更で出すものは次のとおりです。
| 区分 | 書類 |
|---|---|
| 届出書 | 変更届出書、営業所技術者等証明書(新規・変更) |
| 添付書類 | 免許・資格の写し等、常勤の確認できる書類の写し |
| 期限・部数 | 事実が発生した時から2週間以内、2部 |
資格を取ったあとに実務経験が要る資格の人や、実務経験で営業所技術者になる人は、実務経験証明書も付けます(熊本県の「建設業許可に必要な書類【早見表】(R8.4~)」の営業所技術者等の欄。変更届の早見表では「免許・資格の写し等」)。
変更届(第11条第4項の書類)を出さなかったときや、置けなくなった旨の届出(同条第5項)をしなかったときは、建設業法第50条第1項第2号・第3号により、6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象です。県の工事の入札参加資格(指名願)を出している会社は、建設業許可の変更届とは別に、指名願の変更届が要る場合があると熊本県が案内しています。あわせて確かめておきます。
交代の間の経審は? 技術職員は審査基準日で数えます

経審(経営事項審査)の技術職員は、営業所技術者とは別の決まりで数えます。
- 審査基準日は、経審の申請日の直前の事業年度の終了の日(決算日)です
- 技術職員名簿に書けるのは、審査基準日まで連続して6か月を超えて、雇用期間を限定することなく常時雇用されている人です
- 技術職員の数は、許可を受けた建設業の種類ごとに数えます
営業所技術者は「いま営業所に常勤しているか」を見るのに対して、経審の技術職員は「審査基準日の時点でどうだったか」を見ます。そのため、決算日のあとに入社した新しい人はもちろん、決算日の前6か月の間に入社した人も、その決算日を審査基準日とする経審の技術職員には入りません。入れられるのは、6か月を超える常時雇用が満たせる次の決算からです。
経審は、許可を受けた建設業について、その種類ごとに審査されます。交代の時期と経審が重なっても、交代そのものが技術職員の数え方を変えるわけではありません。気をつけるのは、交代の間に許可の要件を切らさないことです。交代と経審の申請が重なる時期は、どちらの書類も同じ人の資格者証と常勤の書類を使うので、当法人ではまとめて準備しています。
よくある質問

新しい人が入る前に、前の営業所技術者が辞めてしまいました
2週間以内に、営業所技術者を置けなくなった旨を届け出る必要があります(建設業法第11条第5項)。営業所技術者がいない状態は許可の基準を満たさないので、許可の全部または一部(その業種)の取消しの対象になります(同法第29条第1項第1号)。同じ業種で要件を満たす人がほかに社内にいないか、まず確かめます。
健康保険証のコピーで、新しい人の常勤を示せますか
熊本県では、令和7年12月2日以降はできません。標準報酬決定通知書の写し、市県民税特別徴収税額通知書の写し、直近3か月分の賃金台帳や出勤簿などのいずれか1点を使います。
新しい人は、すぐに経審の技術職員に入れられますか
その回の審査基準日まで、6か月を超えて常時雇用されていることが必要です。審査基準日のあとや、審査基準日の前6か月の間に入社した人は、6か月を超える常時雇用が満たせる決算から数えます。
変更届の期限は30日ではないのですか
営業所技術者の変更は2週間以内です(建設業法第11条第4項)。30日以内は、商号や営業所の所在地、役員の変更など、別の届出の期限です(熊本県の変更届の早見表)。
出典・参考
- 建設業法(e-Gov法令検索)…第7条第2号、第11条第4項・第5項、第27条の23、第29条第1項第1号、第50条第1項第2号・第3号
- 建設業法施行規則(e-Gov法令検索)…第10条の2(営業所技術者を置けなくなったときの届出書の様式)
- 建設業許可の申請書等について(令和6年12月13日から適用)(熊本県)…建設業許可変更届に必要な書類【早見表】(R8.4~)、建設業許可に必要な書類【早見表】(R8.4~)、指名願の変更届の案内
- 健康保険証での常勤性確認について(熊本県)
- 建設業許可の手びき(熊本県)…手びき(簡易版)の専任技術者の設置
- 令和8年度(2026年度)経営事項審査の実施について(熊本県)…経営事項審査申請の手引き(令和8年7月版)の審査基準日、技術職員名簿の注意
- 就職したとき(健康保険・厚生年金保険の資格取得)の手続き(日本年金機構)
- 被保険者への通知(日本年金機構)
まとめ
- 営業所技術者は営業所ごとに専任で置く許可の要件で、いない日を作ると許可の全部または一部(その業種)の取消しの対象になります
- 変更届は入れ替えた日から2週間以内です。当法人では、新しい人の常勤の書類がそろう時期を確かめてから入れ替えることをおすすめしています
- 熊本県では健康保険証で常勤を示せません。入社直後の人は、標準報酬決定通知書の写しが使いやすい書類です
- 変更届を出さないと、6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象です
- 経審の技術職員は審査基準日まで6か月を超えて常時雇用されている人なので、交代とは別に考えます
営業所技術者の交代は、当法人にご相談ください
ノーサイド行政書士法人は、熊本の建設業許可・経営事項審査・入札参加資格申請を支援している行政書士法人です。
- 新しい人の資格や実務経験で、いまの許可業種の営業所技術者になれるかを先に確かめます
- 入社日・社会保険の手続き・前の人の退職日から、すき間の出ない入れ替えの日を一緒に決めます
- 変更届と、指名願の変更届、経審の技術職員名簿の準備をまとめてお受けします
熊本県内どこからでもお受けしています。書類のやりとりは郵送とLINEでできます。受付は平日10:00〜17:00です。
関係する手続きは、建設業許可の更新と経営事項審査(経審)のページで、要件・必要書類・費用・流れをまとめています。

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