解体工事を請け負うには、元請・下請を問わず、工事を行う区域の都道府県知事の登録が必要です。500万円未満の工事しかしない場合でも、登録は要ります。
まず、登録が要るかどうかの見分け方
次の3つの建設業許可のどれかを持っていれば、登録は不要です。
- 土木工事業
- 建築工事業
- 解体工事業
この3つ以外の許可では、解体工事はできません。とび・土工工事業の許可で解体工事ができた経過措置は、すでに終わっています。「とびの許可があるから大丈夫」と思っていたら対象外だった、というのがいちばん多い勘違いです。
熊本県内と他県の両方で解体工事をするなら、それぞれの県で登録が要ります。
技術管理者が要ります
登録には、工事の施工を管理する技術管理者を置くことが必要です。資格で証明する方法と、実務経験で証明する方法があり、指定の講習を受けることで実務経験の年数を短縮できる場合もあります。
どの資格が使えるかは決まっているので、お持ちの資格証を見せていただければ判断できます。
費用
| 金額 | |
|---|---|
| 当事務所の報酬 | 55,000円 |
| 登録手数料(熊本県) | 33,000円 |
| 合計 | 88,000円 |
登録の更新は、熊本県の登録手数料が26,000円です。
有効期間は5年です
満了する日の30日前までに更新の登録申請が必要です。許可と同じで、切れると新規からやり直しになります。
建設業許可を取るほうがよい場合もあります
解体工事で500万円以上の工事を請け負う予定があるなら、登録ではなく解体工事業の建設業許可が要ります。いまは小さい工事だけでも、元請から大きい話が来る見込みがあるなら、最初から許可を検討したほうが結果的に早いことがあります。
どちらがよいかは、これから受ける工事の金額と時期で決まります。そこも含めてご相談ください。
【出典】熊本県「解体工事業の登録について」
対応できる地域
熊本県全域です。熊本市・八代市・玉名市・菊池市・宇城市・合志市・天草市など、県内であれば場所を問わずお受けしています。書類のやりとりは郵送とLINEでできるので、遠方でも何度も足を運んでいただく必要はありません。
ご相談から
お電話・お問い合わせフォーム・LINEのいずれでも承っています。「これは許可が要るのか」「うちの経歴で要件を満たすのか」といった入口のご相談だけでも構いません。