建設業許可(新規)

建設業許可(新規)

500万円以上の工事を請け負うには、建設業の許可が要ります。元請から「許可を取らないと発注できない」と言われて動き出す方がほとんどです。熊本県知事の許可について、要件の確認から書類づくり、県庁への提出までお受けしています。

許可が必要になるのはどんなときか

許可がなくても請け負えるのは「軽微な建設工事」だけです。熊本県の手びきでは次のように決まっています。

  • 建築一式工事 … 1件の請負代金が1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅
  • 建築一式工事以外 … 1件の請負代金が500万円未満

この金額は消費税込みです。税抜きで500万円を切っていても、税込みで超えていれば許可が要ります。注文者が材料を提供する場合は、その材料費も請負代金に含めて判断します。ここを勘違いしたまま工事を受けてしまうと、無許可営業になります。

2つの要件でつまずきます

経営業務の管理責任者建設業の経営に5年以上たずさわった人が、常勤の役員などとして在籍していることが要ります。証明するのは「その期間、建設業を経営していた」という事実です。過去の会社での役員経験を使う場合、その会社の登記簿と、当時の工事の裏付けが要ります。

営業所の専任技術者資格を持っている人か、実務経験がある人が、営業所ごとに常勤でいることが要ります。資格がない場合は10年の実務経験を証明しますが、この証明がいちばん大変です。10年分の工事の裏付け(注文書・請求書・通帳など)を集める必要があり、1年でも欠けると認められません。指定学科を出ていれば3年または5年に短縮できます。

ここは図面と経歴を見ないと判断できないところです。「うちは取れるのか」の段階でご相談いただければ、先に見通しをお伝えします。

費用

金額
当事務所の報酬165,000円
許可手数料(熊本県収入証紙)90,000円
合計255,000円

一般と特定の両方を同時に申請する場合、許可手数料は18万円になります。般・特新規(すでに持っている許可の区分を変える申請)の報酬は88,000円です。登記簿謄本・登記されていないことの証明書・納税証明書などの実費は別にいただきます。

報酬には、書類の作成、添付書類の収集、各種証明書の取得、県庁への提出まで含みます。

手続きの流れ

  1. ご相談(要件を満たしているかの確認)
  2. お見積り・ご依頼
  3. 必要書類の収集(こちらで取れるものは取ります)
  4. 申請書の作成
  5. 熊本県庁への提出
  6. 許可(通知書が届きます)

提出先は熊本県土木部監理課建設業班(県庁本館11階)、受付は平日の午前9時〜11時30分と午後1時〜4時30分です。

よくあるご質問

Q. 許可は何年もちますか5年間です。有効期間が満了する30日前までに更新の申請をしないと失効します。失効すると新規からやり直しになり、費用も期間も倍以上かかります。

Q. 個人事業でも取れますか取れます。法人成りを考えている場合は、先に法人を作ってから許可を取るほうが無駄がありません。個人で取った許可は法人には引き継げず、取り直しになるためです(事業承継の認可を受ける場合を除きます)。

Q. 熊本県以外にも営業所を出す予定があります2つ以上の都道府県に営業所を置く場合は国土交通大臣の許可になります。県内だけなら熊本県知事の許可です。

Q. どのくらいで許可が下りますか書類がそろってからの県の審査期間があります。要件の確認や実務経験の証明に時間がかかることが多いので、元請への提出期限がある場合は早めにご相談ください。

【出典】熊本県「建設業許可の手びき」「建設業許可の申請書等について

対応できる地域

熊本県全域です。熊本市・八代市・玉名市・菊池市・宇城市・合志市・天草市など、県内であれば場所を問わずお受けしています。書類のやりとりは郵送とLINEでできるので、遠方でも何度も足を運んでいただく必要はありません。

ご相談から

お電話・お問い合わせフォーム・LINEのいずれでも承っています。「これは許可が要るのか」「うちの経歴で要件を満たすのか」といった入口のご相談だけでも構いません。

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