建設業の許可を持っている会社は、毎事業年度が終わったあと4か月以内に事業年度終了届(決算変更届)を出さなければなりません。建設業法で決まっている義務です。
「毎年出すものだと知らなかった」というご相談が多い手続きです。
出していないと、こうなります
- 許可の更新ができません。 更新のときに直近5年分の副本が必要になります
- 経営事項審査が受けられません。 経審の前提になる手続きです
- 何年もためると、さかのぼって全部作ることになります
更新の直前に気づくと間に合いません。毎年出しておけば、1年ぶんの作業で済みます。
何を作るのか
工事経歴書その事業年度に完成した工事を、業種ごとに、請負金額の大きい順に並べます。どの工事をどの業種に入れるか、元請と下請をどう分けるか、経審を受けるなら記載のルールが変わります。ここは会計の帳簿をそのまま写す作業ではありません。
建設業法の様式の財務諸表税理士さんが作った決算書を、そのまま出すことはできません。完成工事高・完成工事原価・兼業事業売上高など、建設業法の様式に組み替える必要があります。勘定科目の対応づけがずれていると、経審の評点にも影響します。
費用
| 金額 | |
|---|---|
| 当事務所の報酬 | 44,000円 |
| 合計 | 44,000円(法定費用はかかりません) |
※ 経営事項審査を受けない場合の金額です。納税証明書の取得と提出まで含みます。※ 工事経歴の抽出(どの工事を載せるかの拾い出し)をこちらで行う場合は、追加で1行あたり1,650円です。お客様のほうで工事の一覧をご用意いただける場合は、この分はかかりません。
決算のあとで慌てないために
決算が固まってから4か月しかありません。税理士さんの決算が出るタイミングを教えていただければ、こちらから声をかけます。お預かりしている会社については、決算月から逆算して期限を管理しています。
よくあるご質問
Q. 何年も出していません。今からでも出せますか出せます。古い年度から順に作っていきます。決算書と、その年度の工事の資料が必要です。まとめてお受けできますので、年数を教えてください。
Q. 工事の一覧はどこまで必要ですかその事業年度に完成した工事です。経審を受けるかどうかで、載せる件数の考え方が変わります。
Q. 提出先はどこですか主たる営業所の所在地を管轄する土木部が窓口です(届出先の一覧は県のページにあります)。
【出典】熊本県「建設業許可の申請書等について」
対応できる地域
熊本県全域です。熊本市・八代市・玉名市・菊池市・宇城市・合志市・天草市など、県内であれば場所を問わずお受けしています。書類のやりとりは郵送とLINEでできるので、遠方でも何度も足を運んでいただく必要はありません。
ご相談から
お電話・お問い合わせフォーム・LINEのいずれでも承っています。「これは許可が要るのか」「うちの経歴で要件を満たすのか」といった入口のご相談だけでも構いません。