建設業許可をとったのに工事ができないと言われた!
「建設業許可は持っているのに、この工事は請けられないと言われた」
こういう相談が実際にあります。原因のほとんどが、一般建設業許可と特定建設業許可の違いです。
建設業許可には2種類あります
| どんなとき | |
|---|---|
| 一般建設業許可 | 下請に出さない、または下請に出す金額が下の基準未満のとき |
| 特定建設業許可 | 元請として請けた1件の工事で、下請に出す金額が下の基準以上になるとき |
特定建設業許可が必要になる金額(令和7年2月1日から)
★この金額は令和7年2月1日に引き上げられました。古い数字が出回っているので注意してください。
| 現在(令和7年2月1日〜) | それ以前 | |
|---|---|---|
| 建築一式工事以外 | 5,000万円以上 | 4,500万円 |
| 建築一式工事 | 8,000万円以上 | 7,000万円 |
「以上」です。 5,000万円ちょうどなら特定建設業許可が必要になります。4,999万円なら不要です。ここを「5,000万円を超えたら」と覚えていると1円分ずれます。
判定のしかた
条件は3つ全部を満たしたときです。
- 元請であること(発注者から直接請け負っている)
- その工事を下請に出すこと
- 下請に出す金額の合計が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)
下請が複数いる場合は、合計額で判定します。 3社に2,000万円ずつ出せば合計6,000万円なので、特定建設業許可が必要です。
逆に、特定建設業許可が要らないケース
- 元請として請けた工事を、全部自社で施工する場合(下請に出さないので金額はゼロ)
- 下請に出す金額が5,000万円未満(建築一式工事は8,000万円未満)の場合
- そもそも下請の立場で工事をする場合(いくら大きい工事でも、下請なら特定は不要)
「大きい工事を請けるから特定が必要」ではありません。 あくまで元請として、下請にいくら出すかで決まります。
そもそも許可が要る・要らないの境目(こちらは変わっていません)
特定と一般の話の前に、そもそも建設業許可が必要になる境目があります。ここは令和7年の改正でも変わっていません。
| 許可が必要になる金額 | |
|---|---|
| 建築一式工事以外 | 1件の請負代金 500万円以上 |
| 建築一式工事 | 1件の請負代金 1,500万円以上、または延べ面積150㎡以上の木造住宅 |
金額は税込で、注文者が支給する材料費なども含めて判定します。
まとめ
500万円未満(建築一式1,500万円未満) → 許可なしでもできる 500万円以上(建築一式1,500万円以上) → 一般建設業許可が必要 元請で下請に5,000万円以上出す (建築一式は8,000万円以上) → 特定建設業許可が必要
「工事ができないと言われた」の原因は、たいていこの真ん中と一番下の間です。
なお、特定建設業許可は財産的な要件が一般よりかなり厳しく(資本金2,000万円以上・自己資本4,000万円以上など)、5年ごとの更新のたびに財産要件を満たしている必要があります。 一般とは維持の負担が違うので、「とりあえず特定を取っておく」という考え方はおすすめしません。
当事務所のご紹介
当事務所では、建設業許可を中心に変更届・経営事項審査・産業廃棄物関係の許可・申請書の作成代行を行っています。また、令和5年1月からスタートした電子申請(JCIP)にも対応しており、お客様に寄り添ったサービスを提供しております。
当社は行政書士としては数少ない経済産業省認定の「認定経営革新等支援機関」です。数多くの事業者様の支援をしてきた経験から、ご依頼者様のお悩みをワンストップで解決できることが強みです。
建設業許可に関することでお困りでしたら、熊本市にある建設業許可専門のノーサイド行政書士法人にご相談ください。オンラインで全国対応できます。

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