建設業許可をとったのに工事ができないと言われた!(熊本/行政書士/建設業)

特定建設業許可|タワークレーンが立つ大規模建築工事の現場 未分類

建設業許可をとったのに工事ができないと言われた!

「建設業許可は持っているのに、この工事は請けられないと言われた」

こういう相談が実際にあります。原因のほとんどが、一般建設業許可と特定建設業許可の違いです。

建設業許可には2種類あります

どんなとき
一般建設業許可下請に出さない、または下請に出す金額が下の基準未満のとき
特定建設業許可元請として請けた1件の工事で、下請に出す金額が下の基準以上になるとき

特定建設業許可が必要になる金額(令和7年2月1日から)

★この金額は令和7年2月1日に引き上げられました。古い数字が出回っているので注意してください。

現在(令和7年2月1日〜)それ以前
建築一式工事以外5,000万円以上4,500万円
建築一式工事8,000万円以上7,000万円

「以上」です。 5,000万円ちょうどなら特定建設業許可が必要になります。4,999万円なら不要です。ここを「5,000万円を超えたら」と覚えていると1円分ずれます。

判定のしかた

条件は3つ全部を満たしたときです。

  1. 元請であること(発注者から直接請け負っている)
  2. その工事を下請に出すこと
  3. 下請に出す金額の合計が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)

下請が複数いる場合は、合計額で判定します。 3社に2,000万円ずつ出せば合計6,000万円なので、特定建設業許可が必要です。

逆に、特定建設業許可が要らないケース

  • 元請として請けた工事を、全部自社で施工する場合(下請に出さないので金額はゼロ)
  • 下請に出す金額が5,000万円未満(建築一式工事は8,000万円未満)の場合
  • そもそも下請の立場で工事をする場合(いくら大きい工事でも、下請なら特定は不要)

「大きい工事を請けるから特定が必要」ではありません。 あくまで元請として、下請にいくら出すかで決まります。

そもそも許可が要る・要らないの境目(こちらは変わっていません)

特定と一般の話の前に、そもそも建設業許可が必要になる境目があります。ここは令和7年の改正でも変わっていません。

許可が必要になる金額
建築一式工事以外1件の請負代金 500万円以上
建築一式工事1件の請負代金 1,500万円以上、または延べ面積150㎡以上の木造住宅

金額は税込で、注文者が支給する材料費なども含めて判定します。

まとめ

500万円未満(建築一式1,500万円未満)      → 許可なしでもできる
500万円以上(建築一式1,500万円以上)      → 一般建設業許可が必要
元請で下請に5,000万円以上出す
(建築一式は8,000万円以上)              → 特定建設業許可が必要

「工事ができないと言われた」の原因は、たいていこの真ん中と一番下の間です。

なお、特定建設業許可は財産的な要件が一般よりかなり厳しく(資本金2,000万円以上・自己資本4,000万円以上など)、5年ごとの更新のたびに財産要件を満たしている必要があります。 一般とは維持の負担が違うので、「とりあえず特定を取っておく」という考え方はおすすめしません。

当事務所のご紹介

当事務所では、建設業許可を中心に変更届・経営事項審査・産業廃棄物関係の許可・申請書の作成代行を行っています。また、令和5年1月からスタートした電子申請(JCIP)にも対応しており、お客様に寄り添ったサービスを提供しております。

当社は行政書士としては数少ない経済産業省認定の「認定経営革新等支援機関」です。数多くの事業者様の支援をしてきた経験から、ご依頼者様のお悩みをワンストップで解決できることが強みです。

建設業許可に関することでお困りでしたら、熊本市にある建設業許可専門のノーサイド行政書士法人にご相談ください。オンラインで全国対応できます。

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