建設業許可の更新でよくある間違い3選

建設業許可の更新でよくある間違い|申請書類と印鑑・朱肉・茶封筒、赤い付箋を貼った書類を真上から 更新・変更届

建設業許可には有効期間があります。5年です。

そして満了日を過ぎてしまうと、更新ではなく新規で取り直しになります。許可のない空白期間ができるので、その間は500万円以上の工事が請けられません。

うっかりで一番損をするのがここです。よくあるつまずきを3つ挙げます。

まず大前提:更新申請には「出せる期間」があります

法律で決まっているのは、有効期間満了の日の30日前までという一本だけです(建設業法施行規則5条)。

法第三条第三項の規定により、許可の更新を受けようとする者は、有効期間満了の日の三十日前までに許可申請書を提出しなければならない。

「満了日までに出せばいい」ではありません。30日前を過ぎると受け付けてもらえません。

そして「いつから出せるか」は、法律ではなく都道府県の運用で決まります。ここが都道府県差の出るところです。

  • 熊本県は、満了日の2か月前から30日前までが受付期間です
  • 遅すぎるとダメ(30日前を過ぎると受付終了)。過ぎたら更新ではなく新規で取り直しになります
  • 「90日前から」と書いてある解説がありますが、建設業許可の法令に根拠はありません。90日というのは大臣許可の標準処理期間の話です

大臣許可の場合は、書類が多いので3か月前から準備しておくと安全です。

いちばん確実なのは、お手元の許可通知書を見ることです。通知書の下段に「許可の更新申請を行う場合の書類提出期限」が印字されています。満了日とは1か月ほどずれるので、満了日から自分で計算しないでください。

①変更届を出していない

許可を取ったあとに変更があったら、その都度変更届が必要です。

  • 商号や所在地が変わった
  • 資本金が変わった
  • 役員(法人)や事業主(個人)が変わった
  • 経営業務の管理責任者や営業所技術者が変わった

これを出していないと、更新のときにまとめて指摘されます。 さかのぼって出すことになり、更新の期限に間に合わなくなることがあります。

特に多いのが役員の変更です。 「登記は変えたけど建設業の届出は忘れていた」というパターンです。

②経管・営業所技術者が抜けている

経営業務の管理責任者(経管)営業所技術者(旧・専任技術者)は、許可を維持するために必要な人です。

この人が退職していたり、亡くなっていたりすると、その時点で許可の要件を満たしていません。

  • 更新のときに初めて気づくケースが本当に多いです
  • 代わりの人がすぐに見つからないと、許可が続けられません

「あの人が辞めたけど大丈夫だっけ?」と思ったら、その時点で確認してください。 更新のときでは遅いことがあります。

③社会保険の状況が変わっている

令和2年10月1日以降の申請から、適切な社会保険への加入が許可の要件になりました。

ただし、ここは誤解が多いところです。

健康保険・厚生年金
法人加入が必要
個人事業主・従業員5人以上加入が必要
個人事業主・従業員5人未満(一人親方を含む)適用除外。国民健康保険+国民年金でOK

一人親方が「社会保険に入っていないと許可が取れない」というのは誤りです。 適用除外なので、国保と国民年金で問題ありません。

気をつけるのは、この間に法人成りした場合や、従業員が5人以上になった場合です。要件が変わるので、更新のときに確認されます。

更新のついでに、決算変更届も確認してください

毎年の決算変更届(事業年度終了報告)が1期でも出ていないと、更新申請を受け付けてもらえません。

「更新の準備を始めたら、3年分たまっていた」というのはよくある話です。さかのぼって出すことはできますが、時間がかかります。

更新の1年前くらいに、一度たな卸ししておくと安心です。

都道府県によって必要書類が違います

建設業許可の必要書類は、申請先の都道府県によってかなり違います。

たとえば常勤性を確認する書類は、熊本県では賃金台帳・出勤簿・源泉徴収簿などでも通りますが、県によってはこれらを受け付けず、年金事務所や税務の記録に絞っているところもあります。

ここに書いたのは熊本県を基準にした話です。他県の場合は、必ず申請先の手引きを確認してください。

当事務所のご紹介

当事務所では、建設業許可を中心に変更届・経営事項審査・産業廃棄物関係の許可・申請書の作成代行を行っています。また、令和5年1月からスタートした電子申請(JCIP)にも対応しており、お客様に寄り添ったサービスを提供しております。

当社は行政書士としては数少ない経済産業省認定の「認定経営革新等支援機関」です。数多くの事業者様の支援をしてきた経験から、ご依頼者様のお悩みをワンストップで解決できることが強みです。

建設業許可に関することでお困りでしたら、熊本市にある建設業許可専門のノーサイド行政書士法人にご相談ください。オンラインで全国対応できます。

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