【熊本地震】建設業許可・経審の有効期間が令和9年1月27日まで延長されました

熊本地震による建設業許可・経審の有効期間延長|復旧が進む街を望む事務机とヘルメット・軍手 制度改正・お知らせ

令和8年(2026年)7月28日に発生した熊本地震により、建設業許可などの有効期間が令和9年1月27日まで延長されました。

「更新の期限が来ているのに、それどころではない」という会社が多いと思います。まず、次の3つを押さえてください。

  • 延長されるのは、建設業許可・経営事項審査・監理技術者資格者証です
  • 対象は、特定被災地域内に主たる営業所(監理技術者資格者証は住所)がある会社・人です
  • 令和8年7月28日以後に満了するものが、令和9年1月27日まで延びます

以下、国土交通省の告示の原文をもとに整理します。

何が、いつまで延長されたのか

国土交通省告示第千三十七号(令和8年8月7日)で、次のように指定されています。建設業に関係するのはこの3つです。

延長されるもの対象になる人延長後の満了日
建設業の許可(建設業法3条1項)特定被災地域内に主たる営業所を有する者令和9年1月27日
経営事項審査(建設業法27条の23第1項)特定被災地域内に主たる営業所を有する者令和9年1月27日
監理技術者資格者証の交付(建設業法27条の18第1項)特定被災地域内に住所を有する者令和9年1月27日

延長の対象になるのは、令和8年7月28日以後に満了する許可等です。地震の発生日より前にすでに失効していたものは対象になりません。

なお、この告示は建設業だけのものではありません。建築士事務所の登録、測量業者の登録、指定確認検査機関の指定なども、同じ告示で延長されています。建築士事務所も登録している会社は、あわせて確認してください。

対象になるのは、どの市町村か

「特定被災地域」は、令和8年熊本地震に際して災害救助法が適用された市町村の区域です。

令和8年7月28日現在で災害救助法が適用されているのは、次の21市町村です。

熊本市/八代市/水俣市/山鹿市/菊池市/宇土市/上天草市/宇城市/天草市/合志市/下益城郡美里町/菊池郡大津町/菊池郡菊陽町/阿蘇郡西原村/上益城郡御船町/上益城郡嘉島町/上益城郡益城町/上益城郡甲佐町/八代郡氷川町/葦北郡芦北町/葦北郡津奈木町

この区域に「主たる営業所」がある会社が対象です。 工事現場の場所ではなく、本店(主たる営業所)の場所で判断します。

適用市町村は追加されることがあります。 上のリストは令和8年7月28日現在のものなので、最新の状況は内閣府・熊本県の発表を確認してください。

手続きは必要ですか

告示で指定されている許可等・対象者に当てはまる場合は、申請や届出をしなくても自動的に延長されます。

そのうえで、国土交通省は次のように案内しています。

指定された特定権利利益や対象者以外であっても、申出により、満了日の延長が認められる場合があります。

「うちは主たる営業所が対象区域の外だけれど、現場も社員も被災している」といった場合は、あきらめずに相談してください。 申出によって認められる余地があります。

根拠になっている法令

法律特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)第3条
政令令和八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和8年政令第260号、令和8年8月7日)
告示国土交通省告示第千三十七号(令和8年8月7日)

政令では、令和8年7月28日が特定非常災害の発生日として定められ、行政上の権利利益に係る満了日の延長期日が令和9年1月27日と定められています。

なお同じ政令で、行政上の義務の不履行についての免責に係る期限は令和8年11月27日と定められています。決算変更届(事業年度終了届)のような届出の遅れをどう扱うかは、この免責の話であって、上の「有効期間の延長」とは別の規定です。個別の判断になるので、熊本県土木部監理課建設業班(096-333-2485)に確認してください。

延長されましたが、「やらなくていい」ではありません

ここがいちばんお伝えしたいところです。

① 令和9年1月27日に、期限が一斉に集まります

令和8年7月28日から令和9年1月27日までに満了するはずだった許可が、全部1月27日に寄ります。 県の窓口にも同じことが起きます。

「1月まで延びたから」と後回しにすると、年末年始をはさんで一気に混みます。 準備できる会社から、通常どおり進めておくのが安全です。

② 決算変更届が出ていないと、結局は更新できません

決算変更届が1期でも未提出だと、更新申請は受け付けてもらえません。 これは延長とは関係なく効いてきます。

被災の対応で決算変更届が止まっている会社は、そこから片づけないと1月27日にも間に合いません。 3年分たまっていると、決算書を取り寄せて工事経歴書を作り直すところから始まります。

③ 経審が延びても、公共工事の受注には別の期限があります

経営事項審査の結果通知が使えるのは、審査基準日(決算日)から1年7か月です。この1年7か月そのものは、今回の告示で延びるものではありません。

公共工事を切れ目なく受注したい会社は、延長とは別に、いつもどおりのサイクルで受審の準備を進めてください。 熊本県は決算月ごとに受付月が決まっているので、1回ずれると次の受付まで待つことになります。

まず、お手元の許可通知書を見てください

許可通知書の下段に「許可の更新申請を行う場合の書類提出期限」が印字されています。

  • その日付が令和8年7月28日以後なら、今回の延長の対象になる可能性があります
  • 満了日から自分で計算しないでください。 提出期限と満了日は1か月ほどずれます

判断に迷われたら、許可通知書の写真を撮って送っていただければ、当事務所で確認します。

ご相談ください

当事務所は熊本市東区尾ノ上にある建設業許可専門の行政書士法人です。熊本県内の建設業者さんの許可と期限を、日々の管理としてお預かりしています。

  • 延長の対象になるかどうかの確認
  • たまってしまった決算変更届の作成(複数期まとめて対応できます)
  • 更新・経営事項審査・入札参加資格までの段取り
  • 電子申請(JCIP)にも対応しています

被災の対応でお忙しい時期だと思います。書類のことは、こちらで引き受けます。

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出典

この記事は令和8年8月15日時点の情報です。 災害救助法の適用市町村や取扱いは変わることがあります。最新の情報は熊本県土木部監理課建設業班、または当事務所にご確認ください。

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