罰則・違反

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建設業許可が取り消しになるNG行動5選

税込500万円以上の工事を請け負うのに必要な建設業許可ですが今から言う行動をすると一発で取り消されます!大規模な工事を受けられなくなるだけでなく会社の信用問題にもなりかねないので必ず最後まで見てください!①資格要件を満たせなくなった・経営業...
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無許可業者に発注したらどうなる?元請が受ける処分【熊本】

無許可業者と下請契約を結ぶと、発注した元請のほうが建設業法28条1項6号により指示処分の対象になります。従わなければ1年以内の営業停止。下請に出す前に許可の有無を確認する方法と、500万円の正しい数え方を、熊本の建設業許可専門の行政書士が条文つきで整理しました。
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無許可の工事はバレる?発覚するきっかけ6つと罰則【熊本】

無許可で500万円以上の工事を請け負うと、経営事項審査や決算変更届の工事経歴書、元請の施工体制台帳、現場の事故、入札など、いくつもの経路から発覚します。許可の有無は国土交通省のシステムで誰でも確認できます。発覚したときの罰則と5年間の欠格まで、熊本の建設業許可専門の行政書士が整理しました。
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【知らなきゃ危険】建設業で絶対にやってはいけないこと

【知らなきゃ危険】建設業で絶対にやってはいけないこと結論 一括下請負分かりやすく言うと工事の丸投げのこと建設業者がその請負った建設工事を一括して他人に請け負わせることをいいます!一括下請負は建設業法第22条により原則として禁止されていますそ...
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無許可業者に発注するのは違反ですか?

【建設業】無許可業者に発注するのは違反ですか?結論 違反です建設業許可を受けていない無許可の建設業者に請負金額500万円以上の専門工事を発注した場合実は発注した側も建設業法に違反します建設業法第28条によると1年以内の営業停止処分ひどい場合...
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実は建設業許可が取り消しになるNG行為7選

取り消しになってからでは遅いので建設業に関わる人は必ず最後まで見てください!特に最後の2つは5年間再取得ができなくなるので注意です!欠格要件に該当する破産した人で復権を得ていない人や過去5年以内に禁固刑や罰金刑を受けた人、暴力団に入っていた...
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無許可で建設業を営むとどうなる?罰則と5年間の欠格【熊本】

無許可で500万円以上の工事を請け負うと、建設業法47条により3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金。法人には最大1億円の罰金(両罰規定)。そして罰金刑を受けると5年間は許可が取れません。条文の原文と、罰則より先に来る行政処分の流れを、熊本の建設業許可専門の行政書士が整理しました。
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建設業で一括下請負したら法律違反になりますか?

建設業で一括下請負したら法律違反になりますか?結論なりますただし例外アリ!一括下請負とは建設業者が請負った建設工事を一括して他人に請け負わせること一言でいうと丸投げのことです!工事の質の低下労働条件の悪化工事施行の責任の不明確化上記が発生す...
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無許可で営業するとバレますか?

無許可で営業するとバレますか?結論 バレます!!しかも3年以下の懲役または300万円以下の罰金が課せられます!許可は取れないけど、500万円以上の建設工事を請け負って儲けたいこのように考えている人はいませんか?その考えめちゃくちゃ危険です!...