罰則・違反

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無許可業者に発注したらどうなる?元請が受ける処分【熊本】

無許可業者と下請契約を結ぶと、発注した元請のほうが建設業法28条1項6号により指示処分の対象になります。従わなければ1年以内の営業停止。下請に出す前に許可の有無を確認する方法と、500万円の正しい数え方を、熊本の建設業許可専門の行政書士が条文つきで整理しました。
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無許可の工事はバレる?発覚するきっかけ6つと罰則【熊本】

無許可で500万円以上の工事を請け負うと、経営事項審査や決算変更届の工事経歴書、元請の施工体制台帳、現場の事故、入札など、いくつもの経路から発覚します。許可の有無は国土交通省のシステムで誰でも確認できます。発覚したときの罰則と5年間の欠格まで、熊本の建設業許可専門の行政書士が整理しました。
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実は建設業許可が取り消しになるNG行為7選

建設業許可が取り消しになる7つのケースを解説。欠格要件への該当、経管や技術者の不在、1年以上の休業、廃業届、不正な取得、営業停止処分への違反など、5年間再取得できなくなるものも含め熊本の当法人がまとめました。
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無許可で建設業を営むとどうなる?罰則と5年間の欠格【熊本】

無許可で500万円以上の工事を請け負うと、建設業法47条により3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金。法人には最大1億円の罰金(両罰規定)。そして罰金刑を受けると5年間は許可が取れません。条文の原文と、罰則より先に来る行政処分の流れを、熊本の建設業許可専門の行政書士が整理しました。
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建設業で一括下請負したら法律違反になりますか?

建設業での一括下請負(丸投げ)は建設業法で禁止されています。禁止される理由と、発注者の書面による事前承諾があれば認められる例外、承諾があっても認められない工事がある点を、熊本の当法人が解説します。