建設工事で出た廃材を、自分の会社のトラックで処分場まで運ぶ場合、産業廃棄物収集運搬業の許可が要ります。元請から「マニフェストと許可証のコピーを出して」と言われて動き出す方が多い手続きです。
許可は「積む場所と降ろす場所がある都道府県ごと」です
ここがいちばん間違えやすいところです。
- 熊本県内の運搬は、熊本市内の現場で積む場合も含めて … 原則として熊本県知事の許可
- 熊本市の区域内だけで運ぶ場合と、熊本市内で積替えを行う場合 … 熊本市長の許可
必要なのは積む場所と降ろす場所がある都道府県それぞれの許可です。通過するだけの県は要りません。
講習会の修了証が先です
許可を申請するには、(公財)日本産業廃棄物処理振興センターの講習会を修了していることが必要です。申請より先に受けておく必要があり、日程が埋まっていることもあります。許可を取ると決めたら、まず講習会の日程を押さえるのが順番です。
費用
| 報酬 | 法定費用 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 収集運搬業(新規・1自治体) | 132,000円 | 81,000円 | 213,000円 |
| 特別管理産業廃棄物 収集運搬業(新規) | 165,000円 | 81,000円 | 246,000円 |
| 収集運搬業(更新) | 88,000円 | 73,000円 | 161,000円 |
| 特別管理産業廃棄物 収集運搬業(更新) | 110,000円 | 74,000円 | 184,000円 |
| 各種変更届 | 22,000円〜 | — | 22,000円〜 |
自治体ごとの申請になるので、2つの自治体で取る場合はそれぞれかかります。郵送での受付ができない自治体で、遠方の場合は、現地の行政書士への外注費用が別に必要になります。
この手続きのご相談・お見積り
熊本県内どこからでもお受けしています。書類のやりとりは郵送とLINEでできます。受付は平日10:00〜17:00です。
建設業の許可とセットで考える
建設業許可・解体工事業の登録・産廃の収集運搬は、実務では同じ現場の話です。「解体をやることになったので、廃材も自社で運びたい」という流れがほとんどなので、どの順番で、どこまで取るのかを最初に決めてしまうほうが、費用も時間も無駄がありません。
処分業(中間処理・最終処分)や、積替保管を含む収集運搬は、別途お見積りになります。
【出典】熊本県「産業廃棄物収集運搬業の新規許可申請について」/熊本市「廃棄物処理法に関する申請・届出【収集運搬業許可申請】」
対応できる地域
熊本県全域です。熊本市・八代市・玉名市・菊池市・宇城市・合志市・天草市など、県内であれば場所を問わずお受けしています。書類のやりとりは郵送とLINEでできるので、遠方でも何度も足を運んでいただく必要はありません。
ご相談から
お電話・お問い合わせフォーム・LINEのいずれでも承っています。「これは許可が要るのか」「うちの経歴で要件を満たすのか」といった入口のご相談だけでも構いません。
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