実は建設業許可が取り消しになるNG行為7選
取り消しになってからでは遅いので建設業に関わる人は必ず最後まで見てください!
特に最後の2つは5年間再取得ができなくなるので注意です!
欠格要件に該当する
破産した人で復権を得ていない人や過去5年以内に禁固刑や罰金刑を受けた人、暴力団に入っていた人は建設業許可を受ける資格を失います!
資格要件を満たせない
経営業務管理責任者や専任技術者が退職などの理由で不在になった場合代わりの人を確保しなければなりません!
許可換え
建設業許可は、都道府県知事許可と国交省大臣許可の2つに分かれており営業所の移転などによって許可の種類を変更する場合新たに手続きが必要になります!
1年以上営業していない
建設業許可を受けてから1年以内に営業開始しない場合や建設業許可を受けたのち、継続して1年以上営業しない場合は許可が取り消しになります!
廃業届を提出
営業の継続が難しくなった場合や、事業者の意思により廃業される場合など、廃業届を提出することで、建設業許可が取り消されます!
不正に許可を取得する
例えば経営業務管理責任者や専任技術者の経験年数を水増ししたり、専任技術者が営業所に常駐していないのに常駐していると記載したりすることです!
信頼を損ねるので絶対にやめましょう
営業停止処分に違反する
建設業法に違反して営業停止処分を受けているのに営業を行った場合、建設業許可の取消が科されることがあります!
また、建設業法において重大な違反があった場合には、
営業停止処分を経ることなくすぐに建設業許可の取消処分になることもあります!
詳しくは以下のホームページから最新情報をご覧ください。
当事務所のご紹介
当事務所では、建設業許可を中心に変更届・経営事項審査・産業廃棄物関係の許可・申請書の作成代行を行っています。また、令和5年1月からスタートした電子申請(JCIP)にも対応しており、お客様に寄り添ったサービスを提供しております。
当社は行政書士としては数少ない経済産業省認定の「認定経営革新等支援機関」です。数多くの事業者様の支援をしてきた経験からご依頼者様のお悩みをワンストップで解決出来ることが強みです
建設業許可に関することでお困りでしたら、熊本市にある建設業許可専門のノーサイド行政書士法人にご相談ください。オンラインで全国対応できます!
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