熊本の経審|技術職員は1人何業種まで?1つの資格で2業種に数えられる?

熊本の経審|技術職員は1人何業種まで?1つの資格で2業種に数えられる? 経審・公共工事

「電気工事と電気通信工事の2つで経審を受けたいのですが、同じ人を両方の技術職員に入れられますか」

経営事項審査(経審)を受ける業種を増やすときに、よくいただくご質問です。技術職員の数え方は、名簿の書き方ひとつで点数が変わるところなので、社内で整理しているうちに分からなくなることがあります。

結論から書きます。技術職員として申請できる業種は、1人につき2つまでです。1つの資格が2つの業種に当たる人は、同じ有資格区分コードを2か所に書いて、2業種で数えられます。 ただし、資格ごとに数えられる業種は決まっていて、たとえば第二種電気工事士で数えられるのは電気工事だけです。

この記事では、2業種までの決まり、名簿の書き方、電気工事と電気通信工事の資格の違い、業種を増やす年の見直し方を、熊本県の「経営事項審査申請の手引き(令和8年7月版)」にそって説明します。

この記事のポイント

  • 技術職員として申請できる建設業の種類は、1人につき2つまでです
  • 1つの資格が2業種に当たる人は、同じ有資格区分コードを2か所に書きます。2つの資格を持つ人は、資格ごとに1業種ずつでもかまいません
  • どの資格がどの業種に何点で数えられるかは、「有資格区分コード表」で決まっています
  • 第二種電気工事士で数えられるのは電気工事だけで、免状の交付を受けた後、電気工事について3年以上の実務経験が要ります
  • 新しい業種で経審を受ける年は、技術職員名簿の「2つ目の業種」の欄を1人ずつ見直します

技術職員として申請できるのは、1人につき2業種まで

経審の技術職員は1人につき2業種まで申請できることを示す図

国土交通省の「経営事項審査の事務取扱いについて」は、技術職員の数を許可を受けた建設業の種類ごとに求めるとしたうえで、一人の職員につき技術職員として申請できる建設業の種類の数は二までとするとしています。熊本県の手引きにも、技術者1人につき2業種のみ申請できると書かれています。

技術職員の数は、業種ごとに、資格の区分に応じた数を足し合わせた「技術職員数値」で評価されます。

技術職員の区分1人あたりの数
1級技術者で、監理技術者資格者証があり、講習の受講から決められた期間内の人6
1級技術者(上以外)5
監理技術者補佐4
基幹技能者・レベル4の建設技能者3
2級技術者など2
その他の技術者1

技術職員名簿の「業種コード」の欄には、経審を受ける業種のうち、その人を技術職員の数の対象とする業種を2つ以内で選んで書きます(熊本県の手引き)。

1つの資格で2業種でも、2つの資格で1業種ずつでもかまいません

1つの資格から2業種を選ぶ書き方と、2つの資格から1業種ずつ選ぶ書き方の比較

熊本県の手引きは、2業種の考え方として次の2つを挙げています。

  • 1つの資格から2業種を選ぶ:たとえば土木施工管理技士で、土木一式と舗装を選ぶ。この場合は、同じ有資格区分コードを2か所に書きます
  • 2つの資格から1業種ずつ選ぶ:たとえば土木施工管理技士で土木一式、建築施工管理技士で建築一式を選ぶ

3つ以上の業種に当たる資格を持っている人でも、名簿に書けるのは2業種までです。当法人では、経審を受ける業種のうち、入札で使う業種や点数を伸ばしたい業種がどこかを先にお聞きして、1人ずつ2つの業種の組み合わせを決めています。

どの業種に何点で数えられるかは「有資格区分コード表」で決まります

電気工事と電気通信工事で、資格ごとに数えられる点数を比べた表

名簿の「有資格区分コード」の欄には、業種コードで選んだ業種に対応する資格のコードを、手引きの「技術職員 有資格区分コード表」に従って書きます。コード表には、資格ごとに、数えられる業種と点数(1級は5、2級は2、その他は1など)が並んでいます。

電気工事と電気通信工事の両方で経審を受ける会社でよく出てくる資格を、コード表から抜き出すと次のとおりです。

資格(コード)電気工事電気通信工事
第一種電気工事士(155)2-
第二種電気工事士(256)1(3年の実務経験が要る)-
電気主任技術者(258)1(5年の実務経験が要る)-
1級電気通信工事施工管理技士(131)-5
2級電気通信工事施工管理技士(232)-2
電気通信主任技術者(259)-1(5年の実務経験が要る)
技術士(電気電子・総合技術監理(電気電子))(144)55

電気工事士は、第一種でも第二種でも、電気通信工事の技術職員には数えられません。 電気工事と電気通信工事の両方に1つの資格で数えられるのは、この表では技術士(電気電子部門)です。

コード表の資格名の横に【3年】【5年】と書かれているものは、資格を取ったあとに、その年数の実務経験が必要な資格です。

第二種電気工事士は、免状の交付から3年の実務経験が要ります

第二種電気工事士を経審の技術職員に入れるときの3つの条件

建設業法施行規則第7条の3は、電気工事業で、第二種電気工事士免状の交付を受けた後、電気工事に関し3年以上の実務経験を有する者を挙げています。第一種電気工事士は、免状の交付を受けていれば実務経験は求められていません。

熊本県の手引きでは、資格試験の合格後に実務経験が必要な資格で技術職員名簿に書く人は、資格者証などの写しに加えて実務経験証明書を出すことになっています。第二種電気工事士の免状を受けてから3年に満たない人は、このコードでは名簿に書けません。

電気通信工事のほうに同じ人を入れたいときは、電気通信工事の資格(電気通信工事施工管理技士・電気通信主任技術者・工事担任者など)か、電気通信工事についての実務経験(10年以上、または指定学科を卒業して必要な年数)が要ります。電気通信工事の工事担任者は、第1級アナログ通信と第1級デジタル通信、または総合通信の資格者証を受けた後、電気通信工事に関し3年以上の実務経験がある人に限られます(建設業法施行規則第7条の3)。

業種を増やす年は、技術職員名簿を1人ずつ見直します

新しい業種で経審を受ける年に、技術職員名簿を見直す4つの手順

前の年まで1つの業種だけで経審を受けていた会社は、名簿の2つ目の業種の欄が空いたままになっていることがあります。2つ目の業種が経審の対象でなければ、書く必要が無かったからです。新しい業種で受ける年は、その業種に当たる資格を持っている人がいないかを、1人ずつ確かめ直します。

  1. 技術職員ごとに、持っている資格の免状・資格者証を並べます
  2. コード表で、新しく受ける業種に当たる資格かどうかを確かめます
  3. 当たる人は、2つ目の業種コードと有資格区分コードを書きます(1つの資格で2業種なら同じコードを2か所に)
  4. 資格者証の写しと、必要な人は実務経験証明書をそろえます

熊本県の手引きでは、資格を証明する書面は、有効期限の記載がなく前回の申請時から資格に変更が無い場合は出さなくてよいとされています。前の年に審査を受けた技術職員名簿(副本)も出す書類なので、去年の名簿と見比べながら書くと漏れが出にくくなります。

よくある質問

1人を3つの業種の技術職員に入れられるかという質問への答え

3つ以上の業種に当たる資格を持っています。全部に入れられますか

入れられません。1人につき申請できる業種は2つまでなので、経審を受ける業種のうちどの2つにするかを選びます。

審査基準日の少し前に入社した技術者も数えられますか

数えられない場合があります。熊本県の手引きでは、技術職員名簿に書く人は、審査基準日まで連続して6か月を超えて、雇用期間を限定することなく常時雇用されていることが必要です。

実務経験で技術職員になっている人も、2業種に入れられますか

入れられます。ただし、実務経験は業種ごとに数えるので、2業種に入れるには、それぞれの業種について必要な年数の実務経験が要ります。熊本県の手引きは、実務経験で名簿に書けるのは、その業種に10年以上の実務経験があるか、指定学科の卒業で必要な年数の実務経験があるときとしています。高校の土木学科を卒業した人の例では、土木工事業と舗装工事業のそれぞれに5年の実務経験があれば、両方の業種に書けるとしています。実務経験で名簿に書く人は、実務経験証明書を付けます(指定学科の卒業による場合は、卒業証書か卒業証明書も付けます)。

第二種電気工事士の3年は、いつから数えますか

免状の交付を受けた後の、電気工事に関する実務経験で数えます(建設業法施行規則第7条の3)。免状に書かれた交付の日を確かめておきます。

出典・参考

まとめ

  • 技術職員として申請できる業種は、1人につき2つまでです
  • 1つの資格で2業種を選ぶときは、同じ有資格区分コードを2か所に書きます。2つの資格で1業種ずつでもかまいません
  • どの資格がどの業種に何点で数えられるかは、有資格区分コード表で決まります。電気工事士は電気通信工事には数えられません
  • 第二種電気工事士は、免状の交付を受けた後、電気工事に関し3年以上の実務経験があって初めて電気工事の技術職員になれます
  • 新しい業種で受ける年は、去年の名簿と見比べながら、2つ目の業種の欄を1人ずつ見直します

技術職員名簿の整理も、当法人にご相談ください

ノーサイド行政書士法人は、熊本の建設業許可・経営事項審査・入札参加資格申請を支援している行政書士法人です。

  • 技術職員の皆さんの資格者証をお預かりして、1人ずつ数えられる業種と点数を一覧にします
  • 新しい業種で経審を受けるときは、どの人をどの2業種に入れるかを、入札で使う業種と合わせて組み立てます
  • 実務経験証明書が必要な人の書類づくりも、まとめてお受けします

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